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翁長氏の「亡霊」に判決!今日判決、翁長・国連演説訴訟に

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■支援金のお願い■ 現在翁長知事を相手取って二件の裁判を係争中ですが、資金難にて会場を借りるのも厳しい状態です。皆様の支援金をお願いいたします。

支援金お振込先

金融機関:ゆうちょ銀行 名義:沖縄県政の刷新を求める会 記号:17010 番号:19246121

 

沖縄県政の刷新を求める会

 

 ■裁判支援者の皆様へ■   きょう午後1時10分、一年前に提訴した翁長知事の国連演説訴訟の判決が下ります。   県内メディアが作り上げた「翁長神話「(翁長=神様)を打ち砕く為にも、この裁判の判決は重要です。   【判決】 11月9日  13時10分 那覇地裁 101号法廷   徳永(福岡)・岩原(大阪)弁護士が別件で、出廷できませんので、この判決は、照屋弁護士が出廷します。   徳永弁護士は、当日(9日)の夕方から「チャンネル桜沖縄の声」で支援者の皆様に 報告するため番組の収録には間に合います(福岡から参ります)   チャンネル桜での収録時間は、午後6時を予定していますが、正確な時間は那覇地裁で原告の江崎が御知らせいたします。 時間の許す方は参加ください。   判決では、住民監査請求の時効が一つの鍵となります。   原則としては、公費が支出されてから一年以内に(不法・不当を理由に)監査請求しなければなりません。 しかし、この国連人権委での演説については、①知事の発言は認められていない②翁長氏は、先住民族の権利が認められている 民族自決権 を主張(県内では自己決定権と隠ぺい報道)しており、住民がこれに気付いたのは、昨年9月の産経新聞報道だった。 (沖縄県民は、古来から大和民族であり、歴史的にも県議会の決議においても先住民族であったという事実は無く、知事立場の発言ではあり得ない事)  原告代理人の弁護士は、「違法性を気付いてから1年以内」の住民監査請求は認められるとしています。                       ☆

 復習のため、7月20日の結審の模様を当時のブログから拾ってみよう。

翁長知事国連訴訟の結審が午後1時半から始まった。

約20人の傍聴人はすべて原告応援団。

被告側は代理人弁護士が4人出廷(第二回口頭弁論では5人)。 

原告代理人は徳永、照屋、岩原の三弁護士と原告4人が出廷。

■翁長知事国連演説訴訟の争点■

国連の規約によると、県知事や都知事のような地方自治体の長に国連人権理事会で発言する資格はない。 

翁長知事が国連演説を行ったのは、発言資格があるNGOの発言枠を譲り受けで、NGOの一員として「演説」が行われた。

しかも、当該NGOは国連で「沖縄人は先住民であると認定せよ」などと主張している過激な組織。 

その怪しげな主張をするNGOの一員として演説をしたのだから、知事は誤解されないように発言には細心の注意を払うべきだった。

翁長知事が国連に出発する前、自民党の県議団が誤解されないように「慎重に発言を」と釘を刺したのも当然だ。

 

 
自民党県議団が、わざわざ翁長県知事を訪問し「国連での発言は慎重に」と釘を刺したのにはわけがあった。

 

知事の国連訪問の一年前の2014年9月、翁長知事の支援団体「オール沖縄」の幹部である糸数慶子参院議員が、国連の先住民族世界会議に参加し「先住民族の権利」を主張していた。

 

「糸数慶子 国連 先住民」の画像検索結果

 

 

 

翁長知事を支援する糸数慶子参院議員が、国連で「沖縄人は先住民族」と主張した1年後に、翁長県知事が国連で「誤解される発言」をすることは、県民に対する裏切りになるからだ。

 

したがって最大の争点は翁長知事の「発言資格」というより、発言の内容そのものの「違法性(異常性)」だ。

翁長知事は先住民や沖縄独立と「誤解される恐れ」どころか、英語で「先住民」や「民族独立」そのものを意味する発言をしたのだ。

ところが、翁長知事の「先住民」「沖縄独立」という発言は、沖縄県の公式な立場から乖離している。 翁長知事に投票した県民は「沖縄独立」を委託したわけではない。

実際の翁長知事の英語の演説が、「沖縄人は先住民である」との主張から判断すれば、それが合理的な行政目的のための演説でないことは明らかである。 

今回の国連への出張は、「その出張の目的、態様等に照らして、社会通念上著しく妥当性を欠いていると認められる」のであり、まさしく「裁量権を逸脱又は濫用したものとして違法となる」というべきである。 

さらに英語による演説は、客観的にみて沖縄県の立場と齟齬する「沖縄人は先住民である」との主張に則ったもの。

県議会で自民党県議に「先住民」発言や「独立」発言を追及され、県知事は「沖縄県は先住民族である」とは一度も言っていないと詭弁を弄した。

ここで本論に入るが、知事は演説でour right to self-determination という単語を二度使い、沖縄2紙はこれを「自己決定権をないがしろにされた」と翻訳した。

しかしこの翻訳は明らかな誤訳であり、正しくは「民族自決権をないがしろにされた」と訳すべき。

いや、徳永弁護士によると誤訳どころか「翻訳詐欺で県民を欺いた」と厳しく批判しているくらいだ

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