民主主義の根幹をなすのは選挙である。 選挙で、多数決が公正に行われる大前提は、有権者が公正な情報を共有することである。
言葉を変えれば多数決は民主主義の基本である。
では、多数決で得た「県民投票」の民意は、尊重すべきか。
「民意」に従がうべきか。
多数決には、少数意見の暴走を食い止めるという期待が込められている。
これは多数決の神話であり、多数決は多数意見の暴走には何の歯止めも準備していない。
民主主義の根幹をなす選挙は多数決の典型だが、選挙はポピュリズムとの戦いである。
言葉を変えれば民主政治は衆愚政治との戦いである。
つまり、多数決が正しいというには、県民が愚かでないことが前提である。
そこで登場するのが新聞の役割である。
公正な県民の判断に寄与するために、新聞には公正な報道が求められている。
では、現在沖縄で行われる予定の「県民投票」に関し、沖縄2紙は公正な立場で報道しているか。
否である。
公正どころか偏向を通り越して捏造報道さえ罷り通っている。
沖縄の現状のように歪な言論空間を放置したまま、県民に多数決の県民投票を求めるのは衆愚政治の典型と言われても仕方が無い。
このようにして生まれた「民意」は衆愚の結晶であるからだ。
少し乱暴に結論付けると、こうなる。
多数決は衆愚の温床である。
個人では冷静に判断する人が、群集心理で狂気に走る例は多い。
またヒトラー政権下の大衆の狂気をみると、多数意見が必ずしも正しいとは限らないことが分かる。 いや正しいどころか狂気に走ることさえある。
「狂気は個人にあっては稀なことである。しかし集団・民族・時代にあっては通例である。」 (ニーチェ)
「民意」の文字が紙面に乱舞する沖縄では、果たして公正な選挙が行なわれているか。
仲井真元知事をして「沖縄2紙は特定勢力のコマーシャルペーパー」と言わしめるほど偏向下沖縄2紙が言論界を支配する沖縄では公正な選挙は「神話」である。 ☆ 以下はブログ「行橋市市会議員 小坪しんや」より引用。 【歪んだ新聞の壊し方】押し紙問題が全国の弁護士に暴露【シェアすると新聞社が泣くエントリ】 2018年11月2日 <iframe id="fb_xdm_frame_https" style="border-image: none;" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" name="fb_xdm_frame_https" src="https://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/__Bz3h5RzMx.js?version=42#channel=f153fde5b01155&origin=https%3A%2F%2Fsamurai20.jp" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
(OGP画像)
1 政府広報とは何か (1)政府広報の問題
政府広報とは、公金で掲載される広告である。実は非常に身近なものであり、日常的に目にするものである。
特に有名な例として「ダメ。ゼッタイ。」の標語で知られる薬物乱用防止活動がある。平成28年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動実施要綱によれば、「政府広報等を活用するとともに、報道機関の協力を求め、本運動の趣旨の普及徹底を図る」(第6 実施事項 1 政府における実施事項)とある。
これら政府広報の広告費は税金で賄われている点を踏まえるに、人の目に触れず広告効果のない部数を国に請求することは「ダメ。ゼッタイ。」である。問題はそれぞれの立場で生じる。言われるがままに公金を支出している国(行政)もよくない。執行状況・費用対効果が不明瞭なままに予算を通してしまう議会もよくない。実売部数ではなく、事実上の業界団体の数字をベースに審議していることに疑義を唱えない議員にも問題がある。議会の承認を得ているか否か以前の問題として、一人の政治家として政治分野のモラルを疑う。
(2)残紙ダメ。ゼッタイ。
「ダメ。ゼッタイ。」という標語を見るに、「残紙ダメ。ゼッタイ。」と思う。その心は「税の不適切な支出、ダメ。ゼッタイ。」であり、「無駄金を行政に請求する新聞社、ダメ。ゼッタイ。」で、「効果のない予算を通す議員、ダメ。ゼッタイ。」
である。残紙分の広報費は、実際には人の目に触れることはなく広報能力はない。不要な税を支出していることになる。そもそも実売部数が不明瞭というだけで、行政手続き上、「ダメ。ゼッタイ。」ではないのか。
内閣府大臣官房政府広報室の予算は、意外に膨大な予算となっており、平成27年度は83億円を超えている。対前年度比で約27.7%の増。衆議院議員階(しな)猛議員による政府広報予算に関する質問に対しての答弁書である。(平成27年3月20日受領 内閣衆質189第128号)。
興味深いのは、テレビ・新聞各社との個別契約は行っておらず広告代理店と契約しており、広告代理店と各社との個別の契約額は把握していないと答弁していること。これほどの多額の予算額にも関わらず、広告代理店任せで責任を放棄し、政府(行政)が実態を把握しない点も問題である。
2 政治の責務 (1)押し紙でも残紙でも関係ない
いわゆる押し紙問題については、それが販売店の要望であったという強弁や、予備紙の範疇であった等の主張も散見されるが、そこは司法分野で決着をつけて頂きたい。押し紙訴訟とは商行為の分野であって、公金支出の適格性という当テーマとは異なる次元の話だ。
いずれにせよ残紙は存在しており、私自身も販売店で確認したことがある。私が議員として「実際に実物を見た!」のである。販売店内に、同一の日付、同一内容の新聞紙が大量に目の前にあったのだ。それは事実であると、一人の政治家として述べさせて頂く。
押し紙なのか、積み紙であるのか、予備紙であるのかは、その呼び方は何であれ、読者に配られず、販売店に積まれ、捨てられる残紙の存在については疑う余地はない。ここで消費者問題とは別の、重要な問題が生じてくる。大量に存在した残紙、その紙面には政府広報が掲載されているという問題だ。その一部一部には、税金が投じられているということを考えて頂きたい。にも関わらず、実際には国民の目には入っていないということ。効果のない広報費を国が不正に請求されている問題、公金の不正支出の可能性、それが目の前に広がる残紙の山の正体だ。
(2)実売部数が分からない
本来、公金の支出は、有権者より信託を得た議員がチェックすることで適正化がはかられている。予算のチェックこそは、議員で構成された議会の権能であり、まさに議員の責務である。あやふやな税の支出があれば、それを指摘して質すことこそ、政治分野が果たすべき責任である。
では、実際の実売部数はどうなっているのか。押し紙訴訟の様々な事例を教えて頂いたが、訴訟の流れにおいて「実売部数がわからない」ことが再三に亘って出てくる。実売部数との差異が残紙となり、そこに押し紙の存在が指摘されるわけだが、実売部数が不明であるとして「差異がわからない=被害実態を誤魔化す」という論法が横行しているように感じた。私の所感としては実売部数が不明であることを、再三に亘って新聞社側が主張しているように感じる。
実売部数がわからないのであれば、それこそが問題である。組まれた予算の論拠が不明、もしくはあやふやだからである。新聞に支出された税金が、なぜこの金額なのか。それが多いのか少ないのか、適正か否かを論じるのが議会の責務だ。実売部数が不明であれば、新聞社は何に基づいて政府広報の費用を請求しているというのか。広報能力を有する部数が不明なまま請求する方がおかしい。よくわからない数字に基づき、税で賄われる費用を請求するなど、言語道断である。他の業種であれば、新聞記事の格好のネタだ。国も、バカ正直にお金を払っている場合ではない。議員はなぜこれを指摘しないのか。算定基礎として正確な数値を資料として求め、慎重審議を行うことは、政治の責務である。
(3)求められる正確な基準
これほど多額の予算であり、国民に身近なものであるにも関わらず、行政による公式の調査は行われていない。広告費の基準となっているのは、おそらくABC協会の部数であろう。ABC協会は、「新聞・雑誌・専門紙誌・フリーペーパーの販売・配布部数を公査、認証し、発表」している団体であるが、一般社団法人であるので、抜き打ち検査で実売数を検証するような権限はない。そのため、その正確性には限界がある。大枠はわかれども、公金支出に対して適正な監査を受けているとは言い難い。
議員に求められることは、「支出と対になる広告能力を有した部数」つまり、正確な実売部数を資料請求することである。公正取引委員会に指示し、適宜、抜き打ち検査を行うとともに、業界団体とは関連しない行政が関与した公式な部数を常時明らかにすべきだ。
地方議会であっても、こんなどんぶり勘定はしない。想像して頂きたいが、算定根拠が不明で、業界団体と目される組織の数字をもとに多額の予算が執行され、かつ議会が指摘しないのであれば、それこそ「疑惑」である。
政府広報予算は複数の新聞社が受け取っている。各社ごとに、押し紙でも残紙でも構わないが、実売数との差に違いがあるものと思料する。仮に「広報能力無効部数」とするが、それが5%の社と20%の社と、40%の社があった場合、ABC協会の言い値で税を執行することには別の問題がある。各社ごとに無効な部数が発生している前提で、社ごとに大きな差が生じているとしよう。無効率の高い社は、実売部数で比較したところ単価が高額になる。対して、真面目に申告した社は、実売部数で比較すれば単価が安くなってしまうのだ。一部当たりの広報費に差異が生じること、またズルをした社の単価が高くなることは問題だ。
3 政府広報が読者に届かない部数の実態把握
(1)「実態がわからない」という訴訟の実態
数々の押し紙訴訟の経緯とその判決を読み解いていくと、実際に政府広報が読者の目に触れる実売部数が不明で、被告となる新聞社側も正確には把握していない可能性が高いことが分かる。なぜなら、被告側の主張としては実売数が不明であることを挙げている場合もあり、その理由として原告(代理店)が虚偽報告をしているという論法が度々出てくるからである。このような論法が通るのであれば、では一体何を算定基礎として新聞業界を含む広告代理店は政府広報を国(行政)に申請しているのか、と問いたくなる。
訴訟単体を見れば、それはそれでいいのだろうが、予算に責任を負う政治家としてはそうはいかない。政府広報を請求し受け取る立場の新聞社が、実売数を把握していないという主張は、実際に読者の目に触れる部数を新聞業界が把握していないということを意味する。押し紙訴訟は新聞社・販売店で争われる場合が常だが、その両者の議論が「業界として数字が不明」という状況は異常だ。予算執行を監視することは議会の責務であり、この主張を私たちは黙過することはできない。算定基礎が不明の多額の予算など、どうやって議会を通せばいいのか、途方に暮れる。
(2)岐阜地裁判決(H14.1.31)・名古屋最高裁判決(H15.1.24)
岐阜地裁判決とこれに続く名古屋高裁判決は押し紙訴訟としてはいずれも負け判決だが、押し紙の存在は認定している。つまり読者の目に触れない、広報能力なき部数が存在している証左であると感じた。
例えば、名古屋高裁判決5頁(3)で「被控訴人が本件販売店に送付した朝刊の部数につき、次のとおりの変動がみられる。すなわち、平成6年月、1370部から1440部に増加し、これは平成7年10月まで続き、同年11月、1440部から1490部に増加し、これは平成9年10月まで続き、同年11月、1490部から1580部に増加し、これは平成10年10月まで続き、同年11月、1580部から1590部に増加し、これは平成11年4月まで続いた。(甲3ないし60「各枝番を含む」及び弁論の全趣旨)」「これらの、送付部数の増加は、1、2年毎の11月に10部から90部に及んでおり、予備紙等の調整とは考え難く、また、上記のとおり某Aから積極的に注文がなされたものとは認められない。」「したがって、これら送付部数の増加は、一応上記「押し紙」であると解される」。
そこに強制性があったか否かが押し紙と残紙の差異かと思うが、それは新聞社・販売店間の新聞業界内の話であって、実態として配られていない紙があるか否かが政治分野における問題だ。
(3)福岡高裁判決(H19.6.19)
判決7頁の第3当裁判所の判断第1項(3)で「平成13年6月当時、Y会社に対しては、定数1660部、実売数1651部と報告していたが、実際には26区に132世帯の架空読者を計上していたので、実際の配達部数は1519部を超えないことになる」としており、残紙の存在を認めている。
裁判所は、次のように判示して実質的に押し紙の存在を認定している。押し紙であるか否かのみならず、その行為が広告料計算の基礎としている態度を指摘し、自らの利益優先の態度という言葉まで踏み込んでいる点を重視したい。「新聞販売店が虚偽報告をする背景には、ひたすら増紙を求め、減紙を極端に嫌うY会社の方針があり、それはY会社の体質にさえなっているといっても過言ではない程である」「このように、一方で定数と実売数が異なることを知りながら、あえて定数と実売数を一致させることをせず、定数だけをG協会に報告して広告料計算の基礎としているという態度が見られるのであり、これは、自らの利益のためには定数と実売数の齟齬をある程度容認するかのような姿勢であると評されても仕方のないところである。そうであれば、X1 の虚偽報告を一方的に厳しく非難することは、上記のような自らの利益優先の態度と比較して身勝手のそしりを免れないものというべきである」。
尤も、この裁判は残紙を新聞社に報告しなかったことを理由に、販売店契約が打ち切られそうになったという性格のため、新聞社側は架空読者の存在は知らなかったと主張してもロジックとしては成立する。しかし、それは私たちには関係ない。
予算執行に対し議会が有する行政監視権が適切に行使されているかを論じるにあたっては、それが新聞社側の責任であれ、販売店側の意向であれ、関係ないためだ。読者の目に触れない部数が含まれていたことは新聞社側の主張からも明らかであり、その部数にも税を投じた政府広報が印刷されている事実に変化はないのだ。
4 国民の疑念を払拭する政治の責務
(1)国家によるメディアへの介入の可能性
本誌において自らのイデオロギーを開陳することはないし、政治的な内容を述べるつもりはない。この前提を提示した上で、「政治と金」の一例を述べたい。
消費増税が決するまでの新聞報道はどうであったか、増税の議論を思い返してもらいたい、その論調は増税ありきであったように記憶している。最も増税を煽ったにも関わらず、自らには軽減税率を適用すべきとキャンペーンを張った。生活弱者の暮らしや、若者の雇用を気にしているようには思えない。我田引水の超理論に驚くとともに、まったく美しくない報道の腐敗にひどく落胆し憤ったのであるが、果たして「増税キャンペーン」はそもそも新聞社の意図であったのだろうか。
よくよく考えれば増税しても新聞社には得はない。押し紙自体にも消費税はかかるのだ、それが残紙であれ何であれ。契約者から購読料ももらえない「残紙」も、売れていることにしているため、販売店には消費税がかかってくる。新聞業界にとっては得なことはないはずなのに、新聞紙面は消費税増税を強力に推進した。購読者の利益にも、新聞業界の利益にもならない。通常で考えれば、増税には反対するのがメディアではないのか。にも関わらず、新聞報道は、有権者、世論を煽動するかのようであった。
私は強い違和感を覚えた。皆さん方もこの違和感を抱かなかっただろうか。まるで誰かの代弁者のようだ、と。
(2)第二の官房機密費?
増税することによって、省庁にとっては省益が発生する。仕事が増えればポストが増え、これこそは国家官僚にとっての最大の功績になるという。景気が後退し、総税収が下がったとしても、そして困窮者がさらに困窮したとしても、自らの省庁で動く予算が増えれば、発言力が増すことにつながり、省益に通じる。増税したかった官僚がいたとしても不思議ではない。
TPPの際にも同じ違和感を覚えた。社風から言えば一社ぐらいは反対に回っても良い案件だと思うが、全社が足並みを揃えたタイミングがあったように感じる。「第二の官房機密費」のように機能し、何がしかの影響があった可能性を指摘することはおかしいだろうか。
(3)支配下にある?「第四の権力」
メディアがコントロールされている証拠はない。私の職権では推定する他なく、この実態がどうであったかなどはわからない。ただし、政府広報予算が甘い飴、厳格な残紙の実態調査を厳しい鞭と看做せば、新聞報道の制御は構図としては可能であるように思う。この点が重要で、「制御できるのではないかという指摘」が、可能性として排除できない以上、制度自体の適正化が必要だ。このような疑念を生じる制度を指摘し、改善することこそが政治家の責務である。
第四の権力と称される姿は、民主主義の制度上も歪だ。民主主義は監視されぬ権力の存在を許さず、立法・行政・司法の三権は相互監視の構図にある。メディアは三権の何れにも属さない。あるテーマに対し判決前に違法性があるかのよう報じまくり、印象操作をすることは司法への越権である。処分という行政判断に踏み込んでいることもあるように感じるが、これは行政権への侵害だ。行政の判断が適切であるか、軽重を論ずる議会の行政監視権を踏み荒らし、世論の煽動をもって議会の自律権を侵害している。これ自体が問題である。
新聞という大きな情報媒体が、国(行政)の方針の影響を強く受けすぎる可能性があるのであれば、さらに大きな問題だ。第四の権力と称されるものは、第一の権力である政府の支配下にある可能性が否定できない構図にある。
民主主義の制度上、政治家こそが指摘せねばならない。構造的な問題が生じている。
5 新聞のビジネスモデルの歪み
(1)読者、不在
新聞が、契約者からの購読料で成立しているビジネスモデルであれば、このような邪推は成立しない。しかし新聞は広告費を軸としており、広告主に依存したモデルだ。読者のほうを見ず、大企業と国(政府広報)ばかりを見ている可能性を指摘したい。残紙を増やせば、請求できる広報費は無尽蔵に上昇する。程度はあれども、ビジネスモデルにおける利益率を、自ら操作できるに等しい。このような頓珍漢なビジネスモデルが、行政を巻き込んで、現代日本において存在していることが不思議でならない。あまつさえ税が投入されていることに恐ろしさを感じる。政治がこれを認めたに等しいからだ。議会の承認という、お墨付きを与えることができる状況とは言えまい。
(2)税の問題
政府広報の費用を、実態が証明できない部数に基づいて請求する。官僚は、黙って鼻薬を効かせる。そして新聞の論調を、自らにとって都合の良い方向に歪める。第四の権力だけは、監視されない。三権分立はそれぞれ監視されるが、報道だけは監視されず、むしろコントロール下に置くことが可能な状況にある。仮に部数が半分になったとしても、政府広報の単価を2倍に増やせば受け取る税金に差異は生じない。しかも算定基礎とすべき実売部数が不明瞭で、新聞社に実売部数を把握する厳格な義務を担保する制度がない以上、どうにでもなるとすら思える。
読者の契約解除が、新聞社に影響を与える効果は極めて微小である。なぜなら契約を解除されても残紙の数を増加させれば、見た目の数字は変わらないためだ。企業から得られる広告費も変わらないし、政府広報として国家から得られる予算も変わらない。結果、読者の声は反映されず、つまり第四の権力のみは何からも監視されていないということになる。
(3)民主主義は危機に瀕していないか
民主主義の根幹のひとつに、選挙制度がある。有権者それぞれが様々な判断を下すのであるが、その結実として議席が与えられるのだと認識している。投票という決断を有権者が行うにあたり、情報は重要だ。
何の情報も与えず、目隠しの人気投票を強いることは、民主主義の理念上、正常な選挙とは言えないだろう。もしくは歪められた情報を与えられ、「民主主義の結果」に歪んだ影響を与えるのであれば、それは民主主義への挑戦と言わざるを得ない。
有権者が、正しく情報を得られるということは、これは民主主義を構成していく中での最低限の条件なのである。民主主義の両輪には、「選挙」と「有権者への正確な情報」が必須なのだ。情報に対し、手をつけることができる可能性が否定できないことは、極めて危険な状況だ。
民主主義という「土台」の上で、議論を戦わせることは、むしろ喜ばしいことである。結果として良い結論が導き出せるのであれば、それこそ議論の甲斐があったというもので、民主主義の制度としての成果であろう。
ただし、意見を戦わせるべき土台自体を破壊したり歪めたり、捻じ曲げたりする勢力がいるのであれば、立場の違いを超えて「まずは足場の修理をしましょう」とともに声を挙げるのは当然である。民主主義を守るための戦いは何においても優先されてなければならない。ここに言う民主主義の土台とは正確な情報の提供者あるいは提供する機能、すなわち公平公正なメディアである。
資料:第174回国会 請願の要旨
新件番号 1743 件名 新聞の押し紙についての実態解明
に関する請願
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/174/yousi/yo1741743.htm
出典:消費者法ニュース№110
特集3 新聞残紙問題(押し紙)とマスコミ
消費者法ニュース 消費者法ニュースとは、消費者系弁護士が発行している機関紙です。基本的に弁護士がメインであり、政治家が書くことは珍しいのではないでしょうか。
私の知る限り、直近では和田正宗先生が寄稿しています。
市議の肩書での寄稿は恐らく初めてだと思料され、非常に名誉なことだと感じております。
これは、全ての消費者系弁護士の事務所に配布されるものです。
ネットに比較すれば数は少ないものの、届くべき者たちの元に「紙で」届くのです。
■消費者系弁護士
消費者系弁護士は、消費生活の中で消費者の利益や権利に関する問題を専門に扱う弁護士で、購入商品の欠陥や瑕疵による問題、健康上の実害の解決、損害の補償等を求める弁護活動を行うものです。
特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺)などや、カルト宗教の被害、また有名な例だとサラ金のグレーゾーン金利を取り上げる弁護士たち。
様々なカテゴリの弁護士がおりそれぞれの強さはございますが、私の知る限りでは「最強」のカテゴリに分類される集団です。
「粘り強さ」また「(相手から見た場合の)しつこさ」に定評がございます。何より十年スパンの訴訟、政治的な「なあなあ」を許さず、徹底的に戦う姿。
(行橋の件も同じように対応したいと思います。勝負したいならどうぞ。)
出典を明示することで、全文紹介の許可を頂きました。
前回は1・2・3の紹介、今回は4・5の紹介を行いました。
この場を借りて、私を編集部に紹介して頂いた某弁護士(古くからの読者)に深く感謝します。
併せて、執筆依頼を快諾して頂いた、戸締りさんこと渡邊哲也氏に感謝します。
またネットでの紹介の許可を頂いた編集部の皆様に感謝いたします。
一般に販売されていないため、購入はこちらからお願いします。
全国の消費者系弁護士の手元に届いた。
ネット上に公開するには「少し硬い」文章かも知れない。
だが、これは新聞社に激震を与える資料である。
「最強」とも言える、消費者系弁護士たち。
発行する機関誌において「押し紙問題」が特集。
市議の身分でありながら寄稿が許された。
全国の弁護士たちに届けと
練り上げた「本気のロジック」たち。
政治家の政策の切れ味とは、
外交や対外折衝を軸とした「戦い」とは何か
ネットで見せる姿以上に遥かに激しい現場の姿。
火蓋は切って落とされた。
弾は用意した、あとは皆様にお任せしたい。
撃ち方、始めっ!
⇒忘れずにクリックお願いします。