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検問は違法か?二つの訴訟が同時進行、沖縄県東村高江のヘリパッドめぐる「検問」

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■支援金のお願い■

 

 当日記管理人は、翁長知事を相手取って複数の裁判を係争中です。 代理人弁護士には手弁当でご協力いただいていますが、訴訟費用の資金難で交通費、宿泊代などの実費支払いや、説明会場を借りるのも厳しい状態です。

 

皆様の支援金ご協力をお願いいたします。(事務整理上一口1000円以上をお願いしますが、勿論金額の多寡は問いません)

 

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お振込先  ゆうちょ銀行から振り込む場合

金融機関:ゆうちょ銀行 名義:沖縄県政の刷新を求める会 記号:17010 番号:19246121

ゆうちょ銀行以外からお振り込む場合の振込先 

金融機関:ゆうちょ銀行 金融機関コード:9900 預金種目:普通 名義:沖縄県政の刷新を求める会 店名:708(ナナゼロハチ店) 店番:708 番号:1924612

 

沖縄県政の刷新を求める会

 

 

 ■本日の催物■

 

11月1日(木)10時00分 久米孔子廟訴訟 控訴審 第2回口頭弁論

 

             原告:住みよい那覇市をつくる会  金城テルさん

 

                                      ☆

 

■当日記関連の裁判日程

11月9日(金)13時10分 翁長知事国連演説訴訟 判決

             原告:沖縄県政の刷新を求める会 江崎代表以下17人

11月30日(金)14時00分 高江私的検問訴訟 第1回口頭弁論

             原告:依田啓示氏 被告:沖縄平和運動センターとその活動家

12月5日(水)11時30分 県警検問控訴断念訴訟 第3回口頭弁論

             原告:沖縄県政の刷新を求める会 江崎代表以下3人

    日本国民の常識によれば、警察が行なう「検問」は合法だが、反基地活動家が公道を封鎖して行なう「私的検問」は違法である。   だが、沖縄の那覇地裁は、県警の検問に違法判決を下し、反基地活動家の「私的検問」は不問にして、「私的検問」で営業妨害された住民を違法と断罪した。   こんな理不尽が許されるはずは無い。   法治国家日本の中で、沖縄県だけだ無法地帯で許されるはずは無い。   二つの訴訟が同時進行、沖縄県東村高江のヘリパッドめぐる「検問」  沖縄県東村高江の米軍北部訓練場のヘリパッド建設に関わる検問に絡み、現在、二つの訴訟が同時進行中だ。反基地活動家の「私的検問」により営業妨害された住民が訴えた件と、県警の検問に関わる裁判で翁長雄志前知事が敗訴した際に控訴を断念したことは違法である、として県民が県を訴えた件だ。(那覇支局・豊田 剛) 基地反対派「私的検問」で営業妨害 翁長前知事の控訴断念も問題に 沖縄県東村高江のヘリパッド建設めぐる「検問」

キャンプ・シュワブのゲート前では反基地活動が日常的に行われている=名護市辺野古

 北部訓練場の7543㌶のうち、過半の4010㌶が2016年12月、米政府から地権者(国、沖縄県、国頭村など)に返還された。これは沖縄県が72年に本土復帰して以来、最大規模の返還だ。ただ、返還を実現するためには、未返還地にヘリコプター離着陸帯(ヘリパッド)を移設することが必要だった。

 同年、急ピッチで工事が進められると、県内外の基地反対派はフェンス沿いに工作物を建築したり、工事車両の通行を妨害するなど、過激な抗議活動を展開。抗議活動がエスカレートすると、県警は検問の強化を余儀なくされた。

 一方で、反基地活動家も、近くを通る一般車両に対して「私的検問」を勝手に行うようになり、現場に混乱を招いた。この騒動に巻き込まれたのは東村在住の農業経営者、依田啓示氏だ。

 16年9月17日、依田氏は反基地活動家に車を制止させられ、もみ合いになった結果、活動家に全治3日の怪我をさせた。当時、依田氏は自身が経営する民宿に泊まっていたニュージーランド人家族4人を乗せ、観光案内をしていた。「検問」していた活動家は見た目から基地関係者と判断し、停車させた上、「帰れ」と怒鳴ったという。口論となった結果、依田氏が活動家を押し倒す形になった。

沖縄県東村高江のヘリパッド建設めぐる「検問」

「私的検問」に巻き込まれた東村在住の依田啓示氏

 この件で依田氏は翌年7月31日、傷害の罪で起訴されると、那覇地裁は求刑通り有罪判決を言い渡し、罰金30万円の支払いを命じた。依田氏は「正当防衛だった」として控訴したが福岡高裁那覇支部が棄却。敗訴が確定した。

 この事件で被告となった依田氏は、車両を止められ営業妨害されたとし原告の2人を逆に告訴した。“検問”を取り仕切った沖縄平和運動センター(山城博治代表)も訴えた。訴状によると、依田氏は「私的検問」によって当日の業務を遂行できず、その後、約半年にわたり業務ができなかったことで、損害賠償と慰謝料の合計約160万円の支払いを求めた。

 被告側は反論で、あくまでも「確認作業」であり、工事関係車両であれば丁寧に引き返してもらうための行動だったと主張し、依田氏による請求棄却を求めている。

 10月12日、那覇地裁で行われた口頭弁論で原告代理人の徳永信一弁護士は、「公道を走行する権利は道路交通法で保障されており、他人の車両通行権を侵害して業務を妨害する行為は違法。検問が法的根拠に基づくものではない」として、「検問」の違法性を主張した。

 口頭弁論の後、依田氏は「司法の場ではっきりと判断してもらわなければ、地域住民から私のような被害者が出てしまう」と強調。「全国の過激派が好きな時期に好きな場所で勝手に道路封鎖し、検問を敷き、通行拒否をすることが合法的なはずがない」と訴えた。

 高江での過激派抗議活動は地元住民に迷惑を掛けてきた。依田氏によると、高江区民は活動家を恐れて声を上げていないが、通勤するサラリーマンや農家の出荷に影響を来したという。仲嶺久美子区長は政府主催の返還記念に参加し、歓迎の意を示した。ヘリパッド建設を条件とした北部訓練場の返還容認の姿勢は、区民の総意だ。

 一方、16年11月、依田氏が「検問」を受けた場所からそう遠くない場所で、別の事件は起きた。男性弁護士が県警の検問で2時間制止されたことは人権侵害だとして県に慰謝料30万円の支払いを求め、勝訴した。県警は控訴するよう県に求めたが、翁長知事(当時)は政治的判断により控訴を断念。今年1月30日に県警の敗訴が確定した。

 これについて、宜野湾市在住の江崎孝氏らは、「控訴しなかったことは違法だ」とし、県に慰謝料の返還を求める訴訟を今年5月提起した。

 「警察組織を含む行政委員会は、教育委員会や選挙管理委員会と同様に独立性を持つ。この件では公安委員会に決定権があるにもかかわらず、控訴権を不行使したのは知事の裁量権の逸脱または権限の乱用だ」と、この件も受け持つ徳永氏は今月26日の口頭弁論後、支援者を前にこう語った。その上で、同氏は「那覇地裁は活動家の検問を擁護した一方で、県警の検問を擁護しなかった。この理不尽さを裁判を通して浮き彫りにしたい」と語った

 

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