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これを受け沖縄防衛局は17日、工事の再開を目指して行政不服審査法に基づいて埋め立て承認の法律を所管する国土交通大臣に対し、撤回の効力を一時的に停止する執行停止の申し立てを行うとともに、撤回の取り消しを求める審査請求を行った。
17日に沖縄防衛局から県が行った撤回の効力を一時的に停止する執行停止の申し立てなどを受けた国土交通省が、県の意見書を今月25日までに提出するよう求めた。
辺野古問題、沖縄県に意見書提出求める 国交省、25日期限 2018.10.18 14:08米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設問題で、国土交通省は18日、沖縄県に対し、沖縄防衛局が国交相に申し立てた辺野古沿岸部の埋め立て承認撤回処分の効力停止に対する意見書を提出するよう求めた。期限は25日。
18日午前、国交省職員が県庁を訪れ、県の主張をまとめるよう文書で要請した。意見書が提出され次第、審査に入る。
辺野古移設を巡っては、沿岸部の埋め立て承認を撤回した県への対抗措置として17日、沖縄防衛局が行政不服審査法に基づいて国交相に審査を請求し、撤回の効力停止を申し立てていた
☆
8月31日、謝花副知事は翁長前知事の遣り残した「撤回」を実施した。
撤回実施の記者会見の際、撤回の実施を「政治判断ではない」、「行政手続きだ」と、30分の会見中「行政手続き」を10回も繰り返した。
いくら謝花副知事が「行政手続き」と繰り返しても、法的に言えば「撤回・実施」は政治判断である。
行政手続きといえば、むしろ翁長前知事が行った「取り消し」こそ行政手続きである。(この場合誤った行政手続きだった)
翁長前知事の「取り消し」は、仲井真元知事が防衛局の埋め立て申請を、関係法令に照らして違法ではないと判断して下した「行政判断」に基づく行政手続きである。
翁長前知事は仲井真元知事の下した埋め立て承認に法的瑕疵があると判断して取り消した。
勿論、翁長前知事の判断が正しければ「取り消し」は有効であったが、判断は間違っていた。
仲井真元知事の埋め立て承認をめぐり、県と国が対立し結局最高裁判断で、埋め立て承認は適法と確認され、翁長前知事が「取り消し」を自ら取り消したことは記憶に新しい。
前回の取り消しの際は、前知事が行った埋め立て承認に対して瑕疵(欠点、欠落)があったとして、承認の行為を取り消した。
今回は、承認が行われた時点では違法ではなかったが「承認以後に新たな問題が明らかになった」として撤回を行った。
>承認以後に新たな問題が明らかになった
では、「承認以後の新たな問題」と一体何か。
報道では、明らかにされていないが、撤回とは「承認後の事情の変化を理由に、公益上の必要が高いとして行政処分を取り消す措置」とされている。
「埋め立て承認」は、安全保障、国防に関する案件であり、これが「公益上不都合」どころか、逆に公益のために不可欠であることは言うまでも無い。
県側はデニー知事の当選を根拠に、「撤回」は「民意」と主張するが、埋め立て承認は、安全保障問題であり、全く「民意」の性質が異なる。
「撤回・実施」の結果、国がが判断を誤り、国の命運に影響が及ぶことがあっても、デニー知事を選出した沖縄県民が、全国民に対して責任を負うことはできないはずだ。
県は「撤回・実施」が実は安全保障問題、国防問題であることを隠して、「後で分かった公益上不都合な事例」として、「地盤が軟弱である」、「環境保全策が十分でない」などを列挙しているが、全く枝葉の「言いがかり」であり法令違反ではない。
「環境保全」などは本筋から外れた、県の「政治判断」に過ぎない。
県と国の「判断」が異なる場合、日本は法治国家であるから最終的には法廷で争うことになる。
今回の撤回も、前回の「取り消し」と同様国交相の判断をを経て、撤回が否定され、最終的には最高裁判断にもつれ込むだろう。
その結果生じた工事遅延の村議賠償は県に請求されるが、「撤回・実施」を実行した謝花副知事個人に対しても請求される公算が大きい。
デニー知事は、「撤回実施」を実行していない。
うまく逃げた!
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