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10月10日14時、福岡高裁那覇支部で「高江傷害刑事事件・控訴審」の判決があった。 第一回公判で、検察が被告側の膨大な提出証拠を却下。 裁判長は検察側の主張を全面的に認め証拠物件を却下、一回の審議もせずに結審となった。 つまり、本刑事訴訟は、第一審の判決をそのまま受け継いで、第二審の審議がまったく実施されなかいまま結審になった。 ということは、2審判決は、判決日を待つまでも無く、審通り依田さんの有罪であった。
【動画】【沖縄の声】住民を脅かす反基地活動/依田高江事件の真相~オール沖縄の被害に遭った沖縄県民の声~[桜H30/9/28]-
刑事事件は検事が被告の罪状を追及する裁判。 冤罪で起訴された被告人は、証拠物件を提出し無罪を主張する。 冤罪者としては人間として当然の権利を主張する場が控訴審にはず
今回の裁判は辺野古で農業と民宿を営む依田啓示さんが、辺野古で違法な道路封鎖をした反基地活動家に業務を妨害され、依田さんと活動家のトラブルが原因だ。 議論をしないままの結審なら、判決は一審判決通り検察の勝訴だ。
第一審で議論しなかった反基地活動家の違法な道路封鎖(私的検問)についての証拠物件は、検証するどころか一顧だにされず却下された。 これでは依田さんは一審判決のみで犯罪者に仕立て上げられる。
反基地活動家の違法な道路封鎖を控訴審の土俵で取り上げ、審議した結果の控訴審判決ならまだ納得できる。
だが被告側の反論、証拠申請をすべて却下したままの結審なら、判決は一審判決で確定したことになる。
日本は三審制のはずだ。
ところが、今回の控訴審を見る限り、沖縄における刑事裁判は一審で確定することになる。
一審判決を受け継いだ控訴審では、一回の審議も無く検察⇒裁判長と依田さんはまるでベルトコンベアに乗せられたように、有罪が確定していく。
こんな理不尽が許されて良いはずは無い。
これが「検察の勝訴率99・9%」の実態だ。
「裁判長は原告の検察庁という巨大権力の面子に配慮し、よっぽどの事が無ければ検察に敗訴を言い渡さない」
「刑事裁判では、検察と裁判所は予定調和の判決を下す」
刑事裁判における検察と裁判所は同じ穴の狢といわざるを得ない。
刑事事件の裁判官は、「法律と犯罪捜査のプロである検事が一旦起訴した事件を、法律しか知らない弁護士が覆せるわけは無い」と忖度する。
社会正義が通用せず「検察の正義」だけが罷り通る沖縄の刑事裁判も「無法地帯」と言わざるを得ない。
地域住民の依田さんが違法な私的検問により業務妨害され、結果的に犯罪者に仕立て上げられるのだ。
これが「検察の正義」なら、日本の法廷の三審制は機能していないことになる。
当然、依田さんは最高裁に上告の予定。
理不尽な「検察の正義」を粉砕するため依田さん支援の「法廷外闘争」を展開しよう。
■民事訴訟の提訴
10月12日、刑事訴訟の上告と平行して、依田さんは違法な活動家と上部組織の沖縄平和センターに損害賠償の民事訴訟を提訴した。
違法な道路封鎖をして依田さんに業務妨害をした挙句、依田さんを犯罪者に仕立て上げた反基地活動家とその上部組織を相手に損害賠償の民事訴訟を提訴。刑事訴訟と平行して二本立てで戦う予定とのこと。
依田さんの民事訴訟を、チャンネル桜「沖縄の声」で代理人の徳永真一弁護士が解説しています。
【動画】【沖縄の声】特番!依田啓示氏が”平和運動センター”を訴える!検問を巡る3つの裁判[H30/10/13]- 。
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