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金融機関:ゆうちょ銀行 名義:沖縄県政の刷新を求める会 記号:17010 番号:19246121沖縄県政の刷新を求める会
県警が法に則って検問をすることは、正当な公務の執行である。
これを妨害するものが有れば公務執行妨害の現行犯で逮捕の対象となる。
東村高江で違法な反基地活動家を取り締まるため、県警が検問を実施中、活動家の支援に行く途中のサヨク弁護士が、検問のため車を止められた。
弁護士は身分を名乗らなかったため検問の時間がかかり、これを不当と主張する弁護士により、県警が提訴されたた。
驚いたことに、那覇地裁は当該弁護士の主張を認め、県警側の検問を違法と判断、罰金刑を言い渡した。
正当な公務執行を違法と判断された県警は、上司である翁長知事に控訴を要請した。
ところが、県知事は特別職である県警の要請を踏みにじり、控訴を断念。 第一審判決で県警の検問が違法と確定した。
確かに組織上、県知事は県警の上司である。 だが権限の多元化を計るため、警察、教育、公取など特別の知見を要する職種は、夫々公安委員会、教育委員会、公正取引委員会などと「委員会」により、実質上知事の権限は及ばないとされていた。
今回の県警検問違法断念は、明らかに知事の(特別職)に対する職務にの乱用と考えられる。
県民のとして地域の安全を守る県警の検問が違法と確定するのは看過できない。
何よりも公務の執行を違法と認定された現場の警察官の士気の低下を恐れる。
筆者が、翁長知事を「職権乱用」で提訴した所以である。
【特番】「翁長知事国連演説訴訟」の裁判報告、およびに「県警検問住民訴訟」について[桜H30/7/21]- 長さ: 33 分。
自民党県議も、同じように今回の「県警検問の違法確定」に違和感を持ったようである。
県議会での西銘啓史郎県議による関連質疑を引用する。
☆
平成30年第3回沖縄県議会(定例会)一般質問 西銘 啓史郎(自民党)
http://www2.pref.okinawa.jp/oki/Gikairep1.nsf/
○西銘 啓史郎
次に行きます。
北部訓練場付近の東村高江の県道通行制止に係る沖縄県を被告とした損害賠償請求事件について。
ア、事件の概要、発生日時とそれから争点について県警本部長に伺います。
○警察本部長(筒井洋樹) お答えいたします。
本件は平成28年11月3日、米軍北部訓練場周辺において警備活動に従事していた警察官が危険かつ違法な抗議行動が頻発していたN1ゲート方向に進行しようとした原告の車両を検問場所に約2時間とめ置いた上、ビデオ撮影をしたことについて原告が身体活動の自由等を侵害され精神的苦痛を受けたとして、県に50万円の損害賠償を求めたものでございます。争点につきましては、主なものは本件とめ置きの適法性、本件ビデオ撮影の適法性、原告の損害であったと承知しております。
以上です。
○西銘 啓史郎 続いて、判決の内容、概要で結構です。判決日であったりその概要をちょっとお願いします。
○警察本部長(筒井洋樹) お答えいたします。
本判決では当時における県警察の基本的な警備方針については、一定の理解が得られた一方で、争点となった原告に対する個別の警備措置については、当方の主張が認められなかったと承知しております。結果として原告に対する慰謝料としては、30万円が相当であるというふうに判示をされております。
以上でございます。
○西銘 啓史郎 続いて、ウに行きます。
控訴する場合、しない場合の庁舎内の手続について御説明をお願いします。恐らくこれは総務部長ですか。済みません、お願いします。
○総務部長(金城 武) お答えいたします。
沖縄県を被告とする訴訟において敗訴したときは、その事務を所管する部局が控訴するか否か、その理由等について記載した書類を作成した上で起案し、総務部長に合議をするということになっております。
○西銘 啓史郎 今回訴状を受けて部署内の手続をして、県警としては控訴をするというふうに決めたというふうに私は理解をしています。
県警としては、控訴のための手続を合議部署である総務部に上げて、総務部から――総務部からというか知事からのあれで今回控訴しないというふうに決まったと。控訴しないという連絡が県警に入ったのはいつですか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
午後4時15分休憩
午後4時16分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
警察本部長。
○警察本部長(筒井洋樹) お答えいたします。
県のほうから連絡があったのは1月23日でございます。
○西銘 啓史郎 整理をしますと、28年11月3日の事件に対し判決が30年1月16日にあったと。これを控訴する場合は2週間以内というふうに決まっているということで、今県警のほうに連絡が入り、知事が控訴しないコメントを出したのが1月29日ですよね。その間の手続ですけれども、もう一度総務部としては一旦控訴の書類を受け取ったのか受け取っていないのか、そこだけ御説明をお願いします。
○総務部長(金城 武) 1月22日に警察本部のほうから、総務部に控訴方針の文書の合議書の提出がありました。
○西銘 啓史郎 それで23日にもう控訴をしないと決めたらしいんですが、控訴する場合は議会議決は必要でしょうか。議会の議決は必要でしょうか。
○総務部長(金城 武) これは日程との関係といいますか、期間との関係で時間的に間に合えば当然議会に諮るのが原則だと思います。それに間に合わない場合は、専決処分ということもあり得るというところでございます。
○西銘 啓史郎 控訴しないという場合にはこれは議会の議決も不要だし、何も要らないということで理解していいですか。
○総務部長(金城 武) 控訴しないというときは特段議会への報告等は要らないというところでございます。
○西銘 啓史郎 これは地方自治法の96条12項に基づくということで事務方から説明を聞きましたけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
○総務部長(金城 武) そのとおりでございます。
○西銘 啓史郎 ここからは知事に対する強い僕は残念な気持ちなんですけれども、その前に県警としてこれに対して知事のコメントが出た後にコメントを出していますけれども、簡単に読み上げてもらってよろしいでしょうか。
○警察本部長(筒井洋樹) お答えいたします。
本件に関する県警の考え方ですが、県警察といたしましては、本件警備については適切に行っていたと認識をしておりまして控訴する方向で検討しておりましたが、知事部局との調整の結果、控訴はしないという方針となったものでございます。今後とも現場の安全確保と違法行為の抑止の観点から、法令に基づき適切に警備を行ってまいる所存であります。
以上です。
○西銘 啓史郎 ちょうど去年のこの時期というのは、池田本部長がいろんな与党の方の質問に対しても法にのっとってきっちりやっているということを何度も答弁されていました。私も目の前で聞いておりました。今回私は少し感じることは、もちろん知事に権限があるという地方自治法上のあれもわかりました。しかし、控訴しないという知事のコメントの中に、いろんな県民の思いとか歴史的な経緯とか県民の根強い不満という言葉が出ています。私は県民は全てがそういう声ではなくて、もちろん反対する方もいます。警備に対しても過剰警備だと言う方もいるかもしれません。しかし少なくともいろんな答弁の中では、法にのっとって安全を確保するために一人の反対者に対しては4人がかりでやるとかそういうことを述べておりました。そういう中で私はここに知事の控訴しないというコメントを決定したことの中に、裏に何かがないかなと嫌な思いがしてなりませんでした。はっきり申し上げます。名護市長選挙の前だったということがそうでないのかなというふうに、これはそうでなければ大変失礼ですけれども、そういう話というのが非常に気になります。
きょうの質問には入っていませんけれども、安慶田前副知事への退職金の支払い、これももちろん差しとめから1年以内というのがありました。これも名護市長選挙が終わってからの結論になっています。これも別に名護市長選挙の前に判断してもよかったかもしれません。こういうものも含めて、全て政治的な判断が絡んできているんじゃないかなということを強く感じたのでこれは申し上げておきます。
それと県警本部長に対してお願いですけれども、控訴しなかったことに対して――もちろんこれは知事の権限なので素直に従うしかないと思うんですが、これからの警備に対して法にのっとってきっちり自信を持って対応してもらいたい。これは強くお願いしておきます。
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