沖縄の米軍機が些細な事故や不具合を生じるたびに、「危険な欠陥が・・・」と誇大報道をする沖縄2紙。
これに対して筆者はこう述べてきた。
「神ならぬ身の人間が作る機器に故障・事故が起き無いはずは無い。 ましてや重力に逆らって空中を浮遊・飛行する米軍機に故障が生じても、人間はそのリスクとメリットのバランスの上に機器を利用してきた」と。 日常利用している自家用車でも故障は有り得るが、故障のリスクより利用のメリットが大きいから、自家用車を利用するのだ
つまり、人間の創作した機器で「故障の無い完全無欠な航空機」は存在しない、ということになる。
人間が作った法律にも同じことがいえる。
社会の急速な変化に追いついていけない法律の存在だ。
社会の変化に取り残され、形骸化した法律の例として「放送法」を指摘しよう。
放送法が成立したのは終戦直後の昭和25年。
当時立法に関わった人々の想定内にあったのは、電波を利用するラジオ放送とテレビ放送のみだった。
最近の急速なネットの普及により、「放送」:と「通信」の境界が曖昧になった事実や、「国際通信」の普及ににより、「国内」と「海外」との境界が曖昧になった事実は、「放送法」成立当時の関係者にとって想定外だったことは疑いも無い。
つまり「放送法」は半世紀以上前に成立しているにもかかわらず、その要の部分の第4条をそのまま放置してきたため、最近の急速なネット事情に対応できず、有名無実化しているのが現状である。
放送法に違反した場合には免許の停止・取り消しなどを行うことができると規定されている。
放送法に違反したとされるテレビ朝日の椿事件(1993年)は、免許剥奪が議論されたが、言論・報道の自由を主張する意見もあり、結局免許剥奪には至らなかった。
念のため形骸化を指摘される放送法の第四条を紹介しよう。
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
有本香さんが、放送法と名指こそしはしていないが、すでに有名無実どころか、弊害を撒き散らしている放送法を暗示的に批判している。
有本香「米朝会談後、事実に基づかない情報が流されていた!政府側も情報発信が必要!誤った情報で世論が攪乱させられるのは防ぐべき!」
2018年06月19日
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【ツイッターの反応】












マスコミは、最後のあがきの如く、非論理的で意味不明なファンタジーを流布し続けている。
水も流動性を失えば腐敗するのと同じ。










有本さんのご意見はその通りだし、今国民が北に対して一致した考え、対応で向き合わないといけない無いのに、足を引っ張るしか能がない人間に振り回されるのか理解不能。








