■本日の催物■
翁長知事国連演説訴訟
第2回口頭弁論
・場所 那覇地裁101号法廷
・日時 25日(金)午前11時
第2回口頭弁論の注目点
「孔子廟訴訟」「パンドラ訴訟」など、沖縄で連戦連勝を続ける徳永信一弁護士を筆頭に3人の弁護士が担当。
「国連演説訴訟」第2回口頭弁論の注目点は、時効問題です。
行政訴訟の為の住民監査請求は、公金支出から1年以内の原則ですが、時効の壁をを法的根拠に基づき克服する弁護士の論証です。
刷新の会のHPに順次掲載しますので、特に、徳永弁護士の訴状や準備書面、反論文は必読です。
また、別件の「県警検問訴訟」(すでに提訴済み)は、警察業務の障害となりかねない重要問題を民事で糺す目的と同時に反基地活動家が行った違法検問行為に抗議した地元住民が刑事告訴され有罪判決となった依田啓示さんの控訴審の法廷での戦いを支援する目的を兼ねております。
訴状、証拠資料とも勝訴の確率の高い、ハイレベルのものとなっております。
沖縄県政刷新を求める会 HP
「正す会メルマガ第164号」2018年5月24日より引用。
■高江抗議活動めぐる「二種類の検問」に那覇地裁が下した二つの判決■
車を運転する方なら、一度や二度は警察の検問を受けた経験があるでしょう。
特に飲酒天国といわれる沖縄では、休日前の深夜は県内の何処かで酒酔い運転摘発の検問が行われています。
検問を拒否したり、逃亡したりしたら公務執行妨害で、場合にとっては逮捕起訴されることもあります。
警察は検問をする法的根拠を付与されているからです。
ところが、警察の公務の執行である検問が、違法とされる事件が起きました。
2016年11月、東村高江の県道で、沖縄県警の指揮下にあった警察官に車両の通行を2時間制止された。
ところが検問は違法として、反対派を支援する三宅俊司弁護士が県に慰謝料の支払いを求めました。
驚いたことに、那覇地裁は1月16日、県警の対応の違法性を認め、県に30万円の支払いを命じました。
那覇地裁は、判決理由で、「警察官職務執行法5条で制止が許されるのは『犯罪がまさに行われようとする場合』であることが必要」と指摘し、付近の路上では抗議活動に伴う犯罪行為が起こる可能性が一定程度あったとしながらも「原告の言動からは犯罪行為に及ぶ可能性があると認めるのは困難」との判断を下した。
県警は「検問は正当な公務の執行である」として控訴の意向を示していましたが、県警の上司である翁長雄志知事は、基地負担に対する県民感情に言及した上で、「総合的に勘案して控訴しない」と説明しました。
結局、翁長知事は県警の要請を拒否し、自分の恣意的判断で「県警の検問は違法」という地裁判決を確定したことになります。
その一方、同じ高江界隈で反基地活動家の何の法的権限も無い「私的検問」で交通規制をされ営業妨害をされた住民が「検問」のトラブルで、活動家の被害届を受けた住民が、暴行罪で起訴され、那覇地裁が有罪判決を下しました。
有罪判決を受けた東村在住の農業経営者、依田啓示さんは、「私的検問」を受けた経緯をこう説明しています。
依田さんは、高江で移設反対派に車両を止められた。反対派による、いわゆる「私的検問」でした。
男女5人とトラブルになり、うち2人を依田さんが押し倒したなどとして起訴されました。
この訴訟で那覇地裁は4月9日、検察の求刑通り、罰金30万円の判決を言い渡した。
依田さんは「正当防衛」と主張しましたが認められませんでした。
裁判で検問については事実を認めましたが、私的検問の不当性にはひと言も言及していません。
依田さんは、控訴審では「私的検問」の違法性が証明されることに期待しています。
県警の検問が違法と判断され県が30万円を支払った問題で、県民有志は今月中にも那覇地裁に住民訴訟を提起する意向を示しています。
那覇地裁が警察の検問は違法とする一方で、民間人による検問を黙認していることについて、依田さんは「司法はこのまま過激派を含む反対派による違法行為にお墨付きを与えていいのか」と怒りを露にしています。
「県警検問違法訴訟」と「私的検問訴訟」については担当弁護士の徳永先生と依田啓示さん及び「県警検問訴訟」の原告である3人で、明日(6日)のチャンネル桜「沖縄の声」で放映する特別番組」で二つの訴訟について解説します。
ご期待下さい。
■ご支援のお願い■
当会は、「翁長知事国連演説訴訟」(1次、2次)「県警検問違法訴訟」などと立て続けに行政訴訟を提訴しておりますが、いずれも不当な公金流用を正す目的であり、勝訴しても原告の金銭的利得に何の関係も有りません。(サヨク団体の爆音訴訟は原告の懐が潤うそうですが)
代理人弁護士の先生方は現在手弁当で協力していただいている状況ですが、裁判には航空機などの交通費、宿泊費・印紙代などの事務経費も不可欠です。
当会の原告はポケットマネーを訴訟費用の一部に充当していますが、現在資金不足を来たし財政がピンチの状況です。
当会が提訴する理由は、我が国の安全保障上、大変重要な地位にある沖縄県が、国の安全と発展に寄与できるように県政の刷新を行う目的であり、原告の私利私欲のためではありません。
県を相手の行政訴訟には強力な弁護団が不可欠ですが、現在代理人弁護士の交通費の手配にも苦慮している状況です。
当会の苦しい台所事情をご理解いただき、ご協力頂ける方に裁判経費や活動のご支援をお願い申し上げます。
支援金お振込先
金融機関:ゆうちょ銀行 名義:沖縄県政の刷新を求める会 記号:17010 番号:19246121
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