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琉球新報は「憲法違反」の見出し!孔子廟訴訟、公園の無償提供「違憲」

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 百田尚樹講演会について

昨年、台風接近で延期になった講演会につきましては、4月22日(日)に宜野湾市のコンベンションセンターで行うことが決定しました。
詳細につきましては百田尚樹講演会in沖縄のホームページをご覧ください。
ホームページ: https://hyakutanaoki-okinawa.weebly.com/

(前回配布した招待券、割引き券は使えるようにしますので大事に保管して下さい。)

~講演会実行委員会事務局スタッフ一同~   画像  

        ...............☆.........................

 

政教分離を巡る憲法判断の訴訟は数多くある。

ほとんどの憲法判断は「神道」を巡る訴訟。

今回の孔子廟訴訟のように「儒教」を宗教と判断した例は、初めての憲法判断。 

その意味でも画期的判決とのこと。

那覇市側の控訴が想定される。

ちなみに今回の判決で孔子廟を巡る「政教分離」の憲法判断が確定したかのような意見が散見されるが、あくまでも地裁判断であり、確定判決ではない。

だが、地裁判決とはいえ控訴審で「一審差し戻し」の判決が出ている以上、結果は予測できる。

那覇市側の主張はことごとく否定された今回の判決が、控訴審で覆される可能性は極めて小さい。

 

政教分離の憲法判断をめぐる、那覇地裁の「差し戻し訴訟」で沖縄タイムスは一面トップで大きく掲載した。

ただ、全面敗訴が悔しいのか「那覇市が憲法違反」という見出しは、避けた。(笑) 判決日の行われた記者会見で琉球新報はしつこく「信教の自由」などバカげた質問を繰り返していた。 だが、裁判長が「宗教施設」と判断したのだ! 憲法違反は違反に違いない。 「悔しかったら裁判長に問いただせ」、と横車を出したくなる新報記者のしつこさだった。 今回の判決は憲法判断を示す重要判決のせいか、沖縄タイムスと八重山日報は一面トップを飾った。 だが、悔しさ一杯の琉球新報は一面を避け、社会面の左トップでお茶を濁した。(笑) 見出しはこうだ。 孔子廟は「宗教施設」 那覇市地裁 公園の無償提供「違憲」 何?「違憲」だって? そう、はっきり「那覇市が憲法違反」と書いたらどうだ。(爆) ということは、翁長知事(当時の那覇市長)は、憲法違反をして孔子廟に肩入れした、ということ。                 ☆  

 孔子廟は「宗教施設」 公園の無償提供「違憲」 那覇地裁

  琉球新報2018年4月14日 10:35   久米至聖廟 孔子廟 城間幹子   松山公園内に設置され久米崇聖会が管理する久米至聖廟=那覇市久米

 那覇市の松山公園内に設置された久米至聖廟(孔子廟)の公園使用料が免除されているのは憲法違反だとして、市内の女性が城間幹子市長を相手に違法確認を求めた訴訟の差し戻し審判決で、那覇地裁の剱持淳子裁判長は13日、久米至聖廟は「宗教的性格を有する」とし、市による公園の無償提供は憲法が定める政教分離原則に違反すると判断した。使用料免除は無効と認定し、管理する一般社団法人久米崇聖会は宗教団体に当たると評価した。

 久米至聖廟は儒学の祖、孔子らを祭る施設で、琉球王朝の繁栄を支えた久米三十六姓の子孫らが組織する久米崇聖会が管理している。訴訟で那覇市側は前身が公立学校の「明倫堂」も有する久米至聖廟は教養施設などに当たるとして設置許可や使用料免除に違法性はないと主張していた。

 剱持裁判長は儒教が宗教に当たるかどうかにかかわらず、至聖廟が戦前、国や県から社寺に類する施設として扱いを受け、現在も孔子を祭り多数の参拝者が訪れているほか、孔子の霊を迎える宗教的な儀式を実施しているとして、宗教的な施設と判断した。

 久米崇聖会の前身である崇聖会は儒教の普及を目的に結成されたとした上で、現在も宗教的な行事を行っているとして憲法の「宗教団体」に該当するとした。那覇市による公園の無償提供は特定の宗教を援助していると評価されてもやむを得ないと指摘し「瑕疵(かし)は明白」と判じた。

 判決について那覇市の担当者は「弁護士と相談し今後の対応を決めたい」と述べるにとどめた。

 久米崇聖会の関係者は「判決文を見ていないのでコメントできない」とした上で「施設は文化施設だ。何をもって宗教施設と言っているのか理解できない」と述べた。

 判決は原告女性の訴え通り那覇市が久米崇聖会に14年4月から同年7月までの使用料約181万円を請求しないことは違法とした。

                ☆

>憲法が定める政教分離原則に違反すると判断した。

悔しいだろうが、これを憲法違反というのだ。

 

【おまけ】

保存資料として沖タイと世界日報関連記事を収録。

  沖縄タイムス+プラス ニュース 孔子まつる儒教施設は「宗教的施設」 那覇市が敗訴 政教分離違反と地裁判決 2018年4月14日 13:00 久米至聖廟孔子廟裁判・司法久米三十六姓

 那覇市管理の松山公園にある儒教施設の久米至聖廟(しせいびょう)(孔子廟)に土地を無償提供しているのは憲法の定める政教分離に違反するとして、任意団体代表で市内に住む女性(90)が那覇市の違法確認を求めた訴訟で、那覇地裁の剱持淳子裁判長は13日、女性の訴えを認めた。市側が主張した「歴史や文化を継承する施設」と価値を一部認めつつも、「宗教的側面は否定できず、市が特定の宗教に特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」とし、市が使用料を請求しないのは違法と認定した。

久米至聖廟 拡大する

久米至聖廟

那覇市久米の久米至聖廟 拡大する

那覇市久米の久米至聖廟

久米至聖廟 拡大する

久米至聖廟

那覇市久米の久米至聖廟 拡大する

那覇市久米の久米至聖廟

  那覇市久米の久米至聖廟 久米至聖廟

 久米至聖廟は17世紀に琉球王府が建立した儒学の祖・孔子をまつる施設。沖縄戦で焼失したが戦後再建され、2013年に市が松山公園内の土地を無償提供し、施設は沖縄に中国文化を伝えた「久米三十六姓」の子孫でつくる久米崇聖会が建てた。

 訴訟を起こしたのは「住みよい那覇市をつくる会」の代表の女性。市が使用料免除を更新した14年4月1日から、女性が住民監査請求を起こした同年7月24日までの使用料181万7063円を徴収しないのは違法と訴えた。

 市側は、同施設は久米三十六姓の功績などの歴史や文化を継承しており、宗教施設には当たらないと主張。市民が利用する教養施設や観光資源と位置付け、政教分離の原則に反しないと反論した。

 剱持裁判長は施設の一部が久米崇聖会の拝所として使用され、一般公開されていないことや、神格化された孔子をあがめる祭りが毎年開催されていることに言及。「同会は宗教的行事を行うことを主たる目的とする団体」と認定した。

 その上で市が土地を無償提供していることは「同会の宗教的活動を容易にする」と指摘。市は使用料を徴収する義務を負うとし、

請求しないことは違法と認定した。

 原告の女性は「全面勝訴だ。人生の中でこんなにうれしいことはない」とコメント。市公園管理課は「判決文が届いておらず、内容確認後に弁護士と対応を検討したい」と述べた。

 女性は住民監査請求を経て14年5月に提訴。那覇地裁は訴えを却下したが、福岡高裁那覇支部は審議不十分として地裁に差し戻していた。

 [ことば]久米至聖廟 1674年、琉球王府の公費と寄付金で久米村(現那覇商工会議所付近)に建立されたが、1944年の「10・10空襲」で焼失。75年に久米三十六姓の子孫が那覇市若狭に再建し、老朽化で2013年に松山公園内へ移転した。敷地面積は1335平方メートル。

 

 

沖縄タイムス+プラス プレミアム そもそも孔子廟とは? 那覇地裁「宗教的施設」判決 研究者はこう見る 2018年4月14日 14:15 久米至聖廟裁判・司法深掘り

 孔子をまつる那覇市の久米至聖廟(しせいびょう)(孔子廟)のために市管理の土地を無償提供することの是非が問われた訴訟では、廟をどのような場所と位置付けるかが判断の分かれ目となった。那覇地裁は文化や観光面での価値に言及しつつも、儀式を行う宗教的な施設で、政教分離の原則に反すると結論付けた。

那覇市は「憲法違反」、 孔子廟に市有地を無償提供

 

 

 

 

 那覇市が一般社団法人の孔子廟(びょう)(久米至聖廟)に市有地である公園の一部を無償で提供することの違法性を確認する訴訟の差し戻し審で、那覇地裁(剱持淳子裁判長)は13日、同市が施設所有者の久米崇聖会(そうせい)から使用料を請求しないことを違法と認めた。

金城テルさん

記者会見で勝訴の喜びを語った金城テルさん(中央)=13日、沖縄県庁記者クラブ(豊田剛撮影)

 判決は、市が平成26年4月1日から同7月24日までの間の公園使用料約181万円を請求しないことが違法であると確認した。無償設置を許可した当時の那覇市長は翁長雄志知事だ。

 原告の金城テルさん(92)は、「こういう日が来るとは夢みたいだ。生きていてよかった。問題が多い沖縄において突破口を開いた感じがする」と述べた。

 原告代理人の徳永信一弁護士は、「憲法20条が定める政教分離原則に違反すると認定されるなど、主張が全面的に採用された」と説明した。

 被告側は、孔子廟が公共性の高い学習施設であり宗教ではないと主張していたが、釋奠祭禮(せきてんさいれい)と呼ばれる孔子生誕祭の実施や、一部は一般公開されていない点からみても、「宗教的儀式を行うことを主たる目的とする宗教的施設に当たることが明らかである」と判断された。

 徳永氏は、北海道砂川市が空知太(そらちぶと)神社に土地を無償で提供していることは政教分離に反するとして10年に違憲判断が下されたことを例に挙げ、「戦後70年の間、政教分離訴訟は幾つかあったが、神社以外の施設、祭礼における判断は今回が初めて」と意義を語った。那覇市は控訴するかどうか明言していない。

(那覇支局・豊田剛)

 


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