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百田尚樹講演会について昨年、台風接近で延期になった講演会につきましては、4月22日(日)に宜野湾市のコンベンションセンターで行うことが決定しました。
詳細につきましては百田尚樹講演会in沖縄のホームページをご覧ください。
ホームページ: https://hyakutanaoki-okinawa.weebly.com/
(前回配布した招待券、割引き券は使えるようにしますので大事に保管して下さい。)
~講演会実行委員会事務局スタッフ一同~
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今朝の沖縄タイムスは那覇市が憲法違反で全面敗訴の大見出しが一面トップ。 「憲法違反」と見出しに書かないのは悔しさの表れ?
■一面トップ
久米至聖廟の宗教性認定
那覇市地代無償で敗訴
政教分離市の反論退ける 那覇地裁
提訴した当時の那覇市長は翁長県知事。
翁長氏が中国系の宗教施設に肩入れし、それが憲法違反と認定されたのだ。
昨日は朝11時半ごろから那覇地裁近くのファミレス「ジョイフル」に原告の金城テルさんや弁護団(徳永、照屋、上原千佳子、岩原)が終結。 予想される勝訴後の記者会見、説明会などの段取りをした。
判決は数分で終わった。
全面勝訴だ。
その後場所を県庁の記者会見室に移して、弁護団代表の徳永弁護士が分かりやすく説明した。
だが、憲法違反による那覇市の敗訴が、よっぽど悔しいかったのか。
新報、沖タイの両記者が陳腐な質問を繰り返し時間を大幅にオーバーしてしまった。次の予定の「訴訟説明会」は遅れてしまった。
那覇市と久米至聖で交わし違法と認定された「無償賃貸契約」の賃料を支払えば宗教の自由が認められるのかなどが質問の趣旨。
勿論裁判の主旨は、那覇市が久米至聖会と交わした無償賃貸契約が違法という認定。 だがその法的根拠は憲法69条違反という認定だ。賃料を払ったからといって憲法違反は違反だ。
久米至聖会の孔子廟などの施設について、判決文は次のように認定した。
「(久米至聖会は、孔子廟などの施設)において宗教的行事をおこなうことを主たる目的とする団体と評価するべきであり、憲法80条「宗教上の組織若しくは団体及び憲法20条一項の後段の「宗教団体」というべきである。」(判決文)
無償の地代を久米至聖会側が支払ったとしても「宗教認定」が覆るわけではない。したがっていくら賃料を支払っても憲法違反は違反である。
沖タイら沖縄2紙は「那覇市が憲法違反を犯して久米三十六姓(中国人の末裔)のための宗教施設に、公有地を無償貸与している」という裁判所の認定が気にいらず、見出しに憲法違反と書くのを嫌がったのだろう。
QABテレビ2018年4月13日 18時26分 久米孔子廟訴訟 住民が勝訴 政教分離の原則に違反那覇市の公園に建てられた久米孔子廟を巡る差し戻し審の判決で那覇地裁は住民側の訴えを全面的に認めました。
この裁判は那覇市が久米崇聖会に孔子廟の設置を許可し市有地を無償で貸したのは政教分離の原則に違反し、使用料を免除するのは無効だとして住民が那覇市を相手に訴えているものです。
これに対して那覇市側は「一般の人が使えるため宗教的な施設ではない」などと主張していました。これまでの裁判では一審の那覇地裁が住民の訴えを却下したものの控訴審では一審判決を破棄し、差し戻す判決が言い渡されていました。
13日の判決で那覇地裁の剱持淳子裁判長は久米孔子廟について「宗教的性格を色濃く有する」としたうえで「市が特定の宗教を援助していると評価されてもやむをえない」ことから政教分離の原則に違反すると判断し、市が使用料を請求しないのは違法だと結論付けました。
那覇市は「判決文を精査して控訴するか検討したい」としています。
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さて、この裁判は2014年5月の提訴なので、まる四年に及ぶ長期戦であった。 第一審では手続き論で敗訴した原告が控訴し、2017年6月、高裁で一審差し戻しの判決が出たが、既に論議は尽くされていたので、被告側の反論をコトゴトク論破した原告側の全面勝訴に至った。
提訴をした四年前の那覇市長は翁長県知事なので、被告は翁長氏だった。
那覇市側の控訴が予測されるが、高裁判決は「一審差し戻し」の経緯が有るので、高裁も原告勝訴の見通しだ。
これで翁長氏の壮大な「中国コネクション」の夢は粉砕されたことになる。
【おまけ】
裁判の説明会での上原千佳子弁護士のコメントを紹介する。
「弁護士として憲法判断に遭遇することは夢でした。本裁判のような政教分離の憲法判断を示す裁判を経験できて幸せです」とのこと。
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