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ジュゴンンの海はマヨネーズ地盤?辺野古沖に軟弱地盤、深さ約40メートル 防衛局報告書に「想定外」記述

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  名護、石垣両市の市長選惨敗にも負けず、裁判の連続敗訴にも負けず。

翁長知事は「あらゆる手段で辺野古阻止」を叫び続ける。

ジュゴンが駄目なら、サンゴがあるさ。

サンゴが駄目なら、岩礁破砕があるさ。

岩礁が駄目なら、マヨーネーズがある、と。

県は、「辺野古阻止」の手段としてマヨーネーズ地盤を言い始めた。

やれやれ。 沖縄タイムス+プラス ニュース 辺野古沖に軟弱地盤、深さ約40メートル 防衛局報告書に「想定外」記述 2018年3月21日 05:05 普天間移設問題・辺野古新基地辺野古埋め立て

 

 辺野古新基地建設現場の深い海底に、地質調査が成立しないほど軟らかい地盤が深さ約40メートル続いていることが、沖縄防衛局の報告書で分かった。「当初想定されていないような特徴的な地形・地質」「非常に緩い・軟らかい」との記述がある。地盤工学の専門家も「地盤改良は必須」と指摘。防衛局が工事を完成させるには知事から設計変更の承認を得ることが不可欠となりそうだ。(北部報道部・阿部岳)

辺野古新基地予定地の軟弱地盤 拡大する

辺野古新基地予定地の軟弱地盤

地盤改良で設計変更申請不可避

 防衛局が2014年から2年間実施したボーリング調査では、大浦湾側で軟弱地盤が多数見つかった。特に水深が一番深い「C1」護岸建設現場のB28、B26の2地点は深刻だ。

 地盤の強度を確かめるボーリング調査の結果は、試料採取用の筒を地中に沈めるのに何回打撃を与えたかを「N値」で示す。13年の埋め立て承認申請時にはN値を11と想定していた。

 ところが2地点は谷間に軟らかい砂や粘土が約40メートル堆積しており、N値がゼロ(地盤が軟らかすぎて自重だけで沈む)という地点が続出した。B28で23地点、B26で8地点に上った。

 防衛局の設計によると、C1護岸などは海底に基礎捨て石を敷き、その上にケーソン(コンクリート製の箱)を置く。最大の物は長さ52メートル、幅22メートル、高さ24メートル、重さ7200トンになる。

 日本大の鎌尾彰司准教授(地盤工学)はボーリング調査結果について「羽田空港の埋め立て工事でも地盤がマヨネーズ並みの軟らかさだと言われたが、それに匹敵する。地盤改良が必須になる」と指摘した。

 報告書は沖縄平和市民連絡会の北上田毅氏と赤嶺政賢衆院議員(共産)が入手。C1護岸周辺について「活断層の疑い」も記している。北上田氏は「地盤改良には多額の費用がかかり、環境に致命的な影響が出る。立地そのものを見直すべきだ」と求めた。

 一方、防衛局は「地盤の強度や性状はN値だけでなく室内試験などを総合的に判断する。現時点で県に変更申請する考えはない」と説明した。翁長雄志知事は申請を認めない姿勢で、防衛局はタイミングを見極めるとみられる。

                                 ☆

>初めに「辺野古阻止」との結論ありきの阿部岳記者の報道をそのまま鵜呑みにするわけにはいかないが、県は軟弱地盤を根拠に申請を認めないという。

>だが、防衛局は「現時点で県に変更申請する考えはない」とのこと。

国は県に変更申請すべきか、せざるべきか。

> 一方、防衛局は「地盤の強度や性状はN値だけでなく室内試験などを総合的に判断する。現時点で県に変更申請する考えはない」と説明した。翁長雄志知事は申請を認めない姿勢で、防衛局はタイミングを見極めるとみられる。

 

 ■申請すべきか無視すべきか、について東子さんのコメント。

>翁長知事は法令順守すれば、支援団体の沖縄2紙の批判を浴び、法令に則った判断をするたび、「オール沖縄」は知事を離れて行った。

「工事を止める知事権限」とは、「恣意的に」許可不許可を出すことだもの。
今までも、そういう嫌がらせをしてきたのでは?
自衛隊の音楽隊にはこのホールは貸さないとか。

だから、「恣意的に」になんら疑問も持たず、むしろ権力の証くらいに考えていたと思う。
「恣意的に」は「差別」そのものなのですが、阿部岳記者は、この「差別」は良い差別と考えているのかしら?

大田元知事時代に、一坪反戦地主に代わって基地使用に署名しなかった事件があった。
不作為である。
その後、「不作為の違法確認」ができるように法改正された。
判断しないという不作為の道は塞がれた。

サンゴの移植許可、45日間が審査期間だったが、大幅に超えた90日だった。
県の言い訳は「希少価値のあるサンゴだったので慎重に検討した結果」だ。
貴重なサンゴほど、早く移植すべしという考えは無いようだ。

国は不作為の違法確認訴訟を起こさなかったが、こういうことが度重なれば、分からない。
その時は、「恣意的に」が裁かれる。

■「恣意的な判断」に代執行をするのは、時間が掛かる。
そこで考え出されたのが、「『申請』しない」である。
「『申請』しない」は一種の不作為なのだが、「不作為は違法」の訴訟を起こそうとも、「自治体が条例や規則に従うよう求める訴訟は起こせないとする判例」により、却下だ。
それが、先週の月曜13日にあった裁判。

今後、「『申請』しない」が増えると予想。
申請されなければ、「恣意的な判断」すら、出来ない。

 


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