■ご報告■
ランキング不具合の件、読者の皆様にご心配頂き感謝します。 今月に入った頃からブログランキングが異常な急落を示し、一挙に140位以下に急落してしまいました。これまでの経験上、このような異常な変動は尋常では有りません。 原因はシステム上のトラブルか、或いは何者かによる妨害ハッキングを指摘する友人もいますが、現在原因は不明の状況です。 試行錯誤の結果、読者の多い従来の「政治」カテゴリーをはずし、「教育」カテゴリーに参加バーナーを変更したところ、徐々にランキング回復の兆しをみせました。 ですが、何故か「33位」で止ってしまい、以前のような15位~13位までの回復は有りません。
現在は、「政治」カテゴリのランキングの不具合は相変わらずで、140位以下で低迷しています。
しばらくは「教育」カテゴリーで静観するつもりですので、相変わらずのクリックご支援をお願いいたします。 管理人
昨日(22日)、3月2日に県に提出した「県警・検問控訴断念」に関する「監査請求」が書類不備としてペンディングになっていた件で、再度県を訪問。 不備とされた県警本部長の支払い証明書を添付の上、今度は否応無く受理してもらった。 翁長知事の不作為(控訴断念)に対する監査請求は、行政訴訟のための不毛な儀式であり、約2週間後には却下される予定。 その却下を根拠に「県警検問控訴断念訴訟」は提訴される運びとなる。 本件は3月県議会でも議論されており、提訴の頃は、 高江県警検問訴訟の県議会議事録も県議会HPにアップされるはずである。 県議会議事録により翁長知事が県警の度重なる控訴要請を自身の政治主張の為に踏みにじった事が鮮明になるものと期待される。 前回の監査請求で、県職員とバトルを演じた経緯を過去ブログから引用する。 翁長知事・控訴断念」の監査請求と県の対応2018-03-03
現場の警察官が「妥当な公務の執行であるから控訴して欲しい」と要請するのを踏みにじって翁長知事は、「検問は違法」とした那覇地裁の判決を、受け入れ控訴を断念した。
その結果、「県警の検問は違法」が確定し、県が原告の三宅弁護士に損害金30万円を支払うことが確定した。
県警の要請を振り切っての控訴断念は、県知事の越権行為であるとして、県民の立場で県知事を提訴する予定である。
県知事を提訴するのには、その前に先ず県に監査請求をして県の監査委員会の却下を得て、それ根拠に提訴するという一種の「無駄な儀式」が不可欠である。
そこで、昨日(2日)、筆者を含む3人の原告が審査請求書を提出のため県庁を訪問した。
ついでに翁長県知事が安慶田前副知事の退職金1千万円余を支払わないように「退職金差し止め要請書」も持参した。
以下はその顛末である。
前もって訪問のアポを取ってあったので、前回(翁長知事国連演説訴訟の監査請求)と同じ男女ペアの職員が対応した。
通常、行政訴訟のための監査請求はほぼ100%監査委員会により却下されるので、一旦受け付ければ良いと思うのだが、何とか受理の段階で拒否しようとする県職員との攻防が約30分続いた。
監査請求書を受理して読めば済むことを、「事実関係を説明して欲しい」と県職員。
そこで、詳しく説明した後。
県職員「那覇地裁の判決が出ても、県が支払ったかどうかは不明。損害金30万円を支払った証拠は?」
筆者「支払い済みか、まだ払っていないかは私には調べようが無いので、県の方で確認して欲しい」
県職員「部署が違うので自分らも分からない」
筆者「地裁判決でも、知事の控訴断念で支払いは確定している。 控訴断念は最高裁判決と同じだから支払いは間違いないでしょうが・・・」
県職員「でも県が支払ったという証拠が無ければ受理できない」
私「アメリカ政府に問い合わすわけではない。 同じ沖縄県庁内の問題でしょう。 電話一本で確認できるではないか。(怒)」
県職員「しかし、私達は条例に基づいて行動するので支払いの証拠が無ければ受理できません」
筆者「それは屁理屈だ! 仮に未だ支払われていなくても確定判決なので、間違いなく支払われる」「一旦仮に受取って、支払いが判明した時点で正式受理にすればよいではないか。」
県職員「支払いの証拠が無い監査請求書を受取るのは条例違反なので受取れない」
筆者「なるほどね、君たちは監査支給を何度もやり直しさせ、たらいまわしにして、県民があきらめるのを期待しているのだろうが」
県職員「決してそういうわけではない。 条例が・・・」
こんな不毛なやり取りが数十分続いた後、情報公開課のたらいまわしされ、新たに損害賠償金30万円が支払われたか否かの確認書を請求することになった。 もっとも情報公開課でも、即日結果が分かるわけではなく申請書を審査の上、県の連絡を待ち再度県に赴くことになる。
もう一つの用件の「退職金差し止め要請書」は散々たらいまわしされた後、三箇所目の人事課でやっと受け付けてもらった。
約1時間近く県庁内をたらいまわしされ、県民として感想。
「どうせ始から却下と分かっている不毛な儀式・審査請求のため、多くの県職員が無駄な血税を浪費して県民を困らせている、」ということ。
以下に監査請求書を引用する。
沖縄県監査委員殿
沖縄県職員措置請求書
平成30年3月2日
第1 請求の要旨
沖縄県知事の翁長雄志は沖縄県に対し、賠償金30万円(沖縄県警による道路検問の行為を違法だとした那覇地方裁判所の平成30年1月16日付判決につき、控訴を断念した違法によって沖縄県が被ることになった支払金30万円に係る損害)を支払え。
第2 請求の理由
1 事実の経過
紛争の発生
平成28年11月3日、沖縄県 東村高江付近の道路上において検問中の沖縄県警の警察官2人が、折から同所を運転して通行しようとした人物に対する職務質問を実施してこれを検問した。
ところが、検問を受けたのは反基地活動家の支援者である三宅俊司弁護
士であった。
提訴
平成28年11月3日、沖縄県警は、東村で、道路検問を実施し、高江方面に通行する車両を止め、検問していたところ、三宅弁護士が通行し、名前、住所、目的等を問い、テロリストではないか違法行為を行うのではないかを問われたが、同弁護士が原告となり、過剰警備として県を提訴。
一審判決
当該事件を審理した那覇地方裁判所の森健裁判長は、沖縄県警が実施した検問を違法だとし、被告の沖縄県に対し、原告の三宅俊司弁護士に対し、損害賠償金30万円の支払いを命じる判決を下した。
控訴断念
沖縄県警は、自らの権限で関係法令に則り行っており、判決を不当だとして控訴を求める意向を示したが、翁長知事は「原告の行言動や服装からは、犯罪行為の及ぶ具体的な蓋然性が有ったと認めることはできない」との判決を「1審判決は重く受け止めるべき」「基地の過重な負担に対する県民の根強い不満があることなど、県民の思いも踏まえる必要がある。県警からは控訴したいとの考えが示されていたが、総合的に勘案した」として控訴を断念し、その結果、一審判決は確定し、沖縄県は同判決に基づき、金30万円を原告に対して支払った。
2 控訴断念の不作為が沖縄県知事による違法である理由
控訴を含む訴訟遂行の行為は裁量行為であるが、裁量の範囲を逸脱す
る場合は職権の乱用であって違法となりうる。
検問での職務質問は、警察権の行使であり、その要否や程度は専門性を伴う。現場の警察官による警察権行使の当否については、特段の事情がない限り、専門家集団の意見を尊重すべきである。
沖縄県警の一審判決は不当であって控訴すべきであるという意見を退けて控訴せず、これによって確定した一審判決に従って、損害賠償金30万円を支払ったことは知事に委ねられた裁量の範囲を逸脱するものであって違法である。
3 損害
沖縄県は県知事の職権乱用による控訴断念によって確定した一審判決が命じた損害賠償金30万円を支払ったが、正当に控訴しておれば一審判決が覆り、沖縄県が勝訴する高度の蓋然性が認められる。
4 結論
翁長雄志知事の違法な控訴断念によって沖縄県は30万円の損害を被ったものである。故に沖縄県は、翁長雄志知事から同額の賠償を求めるべきである。
上記のとおり地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
請求者 (住所・職業・氏名⦅自署・押印⦆)
住所
職業
氏名 江崎 孝
住所
職業
氏名 ○ ○
住所
職業
氏名 ○ ○
【おまけ】
不毛な監査請求を経て行政訴訟に至る詳細を理解していただくため、過去ブログを引用します。
那覇地裁の「検問違法」判決
翁長知事の控訴断念は沖縄の治安維持を破壊する
沖縄が暴力革命の標的に
■警察官の検問は違法?
名護市長選の選挙報道の合間を縫うように、1月30日付沖縄タイムスは一面トップを衝撃的ニュースで飾った。
高江で起きた県警の検問を違法とした那覇地裁判決を「県控訴せず」と大きく報じた。 反基地活動家のメッカといわれる高江では活動家の違法な「私的検問」が罷り通っているが、「警察官による検問」は違法と県知事が認めたことになるのだ。
判決によると、高江に向かっていた三宅俊司弁護士は16年11月3日、東村高江で警察官に停車を求められた。根拠を繰り返し尋ねたが回答はなく、承諾なくビデオ撮影されるなどしたという。
違法な抗議活動を繰り返す反基地活動家の罵声に耐えながら、職務を忠実に執行する警察官の悔し涙が目に浮かぶような恣意的判断である。
事件の経緯はこうだ。
辺野古に次いで反基地活動家のメッカとなった高江で警備中の警官が、”プロ市民”(活動家)と思しき人物を検問した。 言うまでも無く職務の執行である。
ところが検問を受けたのは反基地活動家の支援者である三宅俊司弁護士であり、同弁護士が原告となり、過剰警備として県を提訴。 那覇地裁の森健裁判長は県警の検問は違法との判決を下した。
こんな理不尽な判決が許されるはずは無い。
筆者は県が即時控訴するものと信じていた。ところが控訴権を有する翁長知事は「控訴をしない」と判断した。県警側の控訴の要請を押し切っての「控訴断念」である。
この理不尽なニュースを沖タイは「市民『当然』」、「県警『残念』」と大見出しで報じた。仲井真前知事がいみじくも言った「(特定勢力の)コマーシャルペーパー」の性格をよく表している。
■控訴断念の理由
翁長知事は、控訴権について「地方自治法上、私(知事)に最終的な意思決定の権限がある」と確認した上で、控訴断念の理由を次のように説明している。「原告の言動や服装などからは、犯罪行為に及ぶ具体的な蓋然性が有ったと認めることはできない」と。つまり翁長知事によれば、服装と言動に気を付けた人物が違法行為を行うとは思えないので、検問は違法というのだ。こんな性善説を適用したら、現場の警察官は悔し涙を流すだろう。 いや、警官の職務に絶望する人が出るかもしれない。残念ながら、警察とは「人を疑う」のが職務の因果な商売のはずだ。バカバカしい話だが、翁長知事の判断によれば、泥棒は泥棒らしく頬被りに唐草模様の風呂敷を担いでいると、ということになる。
県警側が「控訴して欲しい」と、知事に伝えていた様子を、沖タイは次のように報じている。<ある県警幹部は「職務を当事者としては、控訴が妥当と判断した」と強調。「主張が通らず残念だ。 被告が県知事である以上、県警が判断できないのは仕方がない」と語った。」>(9日付沖縄タイムス)
さらに産経報道によると、翁長知事が県警の「控訴すべし」の要望を押し切ってまで「控訴断念」した理由を、こう報じている。
<県警は控訴したいとの考えを伝えていたが、行政府のトップである翁長知事が「1審判決は重く受け止めるべきだ」と判断した。>(29日付産経ニュース)
■「最高裁判断」を下した翁長知事
辺野古、高江は反基地活動家の違法な抗議活動のメッカといわれる理由は、暴力・傷害、器物損壊で逮捕・起訴され公判中の沖縄平和センター議長・山城博治被告や、抗議中警官を何度も轢いて現行犯逮捕された共産党の元県議、そして和田政宗参議員議員に対する暴力行為で起訴された活動家の例など枚挙に暇が無いほどだ。沖縄2紙は被告県側の翁長知事の「控訴せず」を大きく報じたが、原告が控訴しなければ、高裁、最高裁判断に代わって第一審判決が確定したことを意味する。
これは結果的に地方行政の長たる翁長知事の恣意的判断が最高裁の役割を果たしたことになる。さすがにこの重要な「違法検問」の確定に、31日付沖縄タイムスは社会面最下部にベタ記事で、「要虫メガネ」のアリバイ記事を載せている。
<高江検問 県の敗訴確定 一審判決原告控訴せず>
いくら県知事が控訴の決定権を有するとはいえ、警察業務は一種の専門職である。検問現場の状況を熟知した警察幹部が検証の上、県警本部長の諮問を受け判断すべき案件だ。 つまり警察業務に素人の県知事は、県警側の「控訴すべき」の要請に従がうべきではなかったか。
警察が専門職である根拠は、こうだ。
警察は警察法や刑事訴訟法、警察官職務執行法で定められたところによる活動を行なう。具体的には、個人の生命、身体及び財産の保護と、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りやその他公共の安全と秩序の維持のための活動を行う公務員である。
■暴力革命のターゲットは警察
つまり沖縄県警は、沖縄県民の生命と財産を守るため治安維持を職務とする点では自衛官と同じである。暴力革命を目論むテロリストや無政府主義者が最初に制圧を狙うのは治安維持を職務とする警察である。彼ら暴力革命を画策するテロリストは、警察を支配階級の暴力的統治機構であるとし、その粉砕を目指す。翁長知事は「辺野古移設」に反対することにより、国の安全保障で国(防衛省)と対決し、今度は警察の公務執行を骨抜きにすることにより、県の治安維持を弱体化させた。
翁長知事の「控訴断念」により、現場の警察官が士気を失ったらどうなるか。
沖縄県警が「面従腹背」の人間のクズの集団に成り下がる恐れさえある。
そうなると、沖縄の無法地域は高江・辺野古だけに止まらず沖縄県全体が暴力革命の目標になりかねない。
現場の警察官の要望を踏みにじって強行した翁長知事の「控訴断念」は、明らかな職権乱用である。
人気テレビドラマ「踊る大走査線」の主人公青島刑事の言葉を、翁長知事に進言する。
「事件は現場で起きている。 会議室で起きているのではない」
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