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辺野古差し止め訴訟却下、門前払い

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きのうの記事で、岩礁破砕差し止め訴訟で、県が敗訴した那覇地裁判決を、沖タイの記事では、「門前払い」の印象を避けている、と書いた。

どうやら沖タイは狼魔人日記を見ているらしく、今日の第一面トップには「門前払い」の大見出し。

合計7面を使った発狂見出しで、悔しさをにじませている。

一部抜粋し紹介しよう。

■一面トップ

辺野古差し止め却下

地裁、県を門前払い

岩礁破砕 漁業権解釈示さず

「控訴したい」知事

■二面トップ

判決 無理な論理立て

時代錯誤の判決」引用

■三面トップ

国と県 消えぬ対立

政府、透ける推進意欲

県幹部、阻止へ強気

■社会面トップ

建設阻止 不屈の市民

司法判断に決意新た

那覇地裁前 盛り上がらぬ気運「なぜ」

 

>「控訴したい」知事

血税を浪費して訪米中の翁長知事は、「控訴したい」と述べている。

だが、「県警・検問違法訴訟」では、現場の県警が「妥当な公務の執行ゆえ控訴して欲しい」という要望を踏みにじって控訴をしなかった。

翁長知事は控訴断念の理由として「地裁の判決を尊重すべき」とした。

ならば、今回の門前払いも、「地裁の判決を尊重する」として控訴を断念すべきではないか。

これ以上負けると判っている裁判を続け、血税の無駄使いをするなら、良識ある県民が「訴訟経費返還」の訴訟を起す可能性がある。

沖縄タイムス+プラス ニュース 「審判対象に当たらず」 辺野古工事差し止め訴訟、那覇地裁が沖縄県の訴え却下 沖縄タイムス 2018年3月14日 05:00 辺野古埋め立て辺野古新基地岩礁破砕那覇地裁裁判・司法

 

 名護市辺野古の新基地建設を巡り、無許可での岩礁破砕は違法として、沖縄県が国を相手に破砕を伴う工事の差し止めを求めた訴訟の判決が13日、那覇地裁であった。森鍵一(もりかぎ・はじめ)裁判長は「訴えは、法律上の争訟(裁判所の審判対象)に当たらない」として県側の訴えを却下した。国と県の間で起きている漁業法を巡る解釈の争いについては、司法判断を下さないまま門前払いとした。

(資料写真)那覇地裁 拡大する

(資料写真)那覇地裁

 地裁は県側が、判決言い渡しまで求めていた、破砕行為の一時禁止の仮処分申し立ても同日付で却下。県側は本訴訟については控訴を、仮処分については即時抗告などを検討する。

 本訴訟の判決は「国や地方公共団体が原告となった場合、行政上の義務の履行を求める訴訟は審判対象とならない」と判示した2002年の最高裁判決に沿ったかたちで言い渡された。判決理由で森鍵裁判長は「『県知事の許可を受けずに岩礁破砕行為を行ってはならない』とする義務の履行を国に求める訴訟は、行政上の義務履行を求めており不適法だ」と指摘した。

 県側は「訴訟の対象となっている海域を使用する権利があり、財産権に準じた権利に基づいて訴えている」と主張していた。これに対し判決は「海は公共のものであり、国が直接管理しており、私人の所有を認める法律もない」と反論。「本件海域に県が何らかの権限を行使することができたとしても、私法上の財産権に準じた権利に基づくものとは言い難い」として県側の主張を退けた。

 また県側は「2002年の最高裁判決が示す審判の対象範囲には誤りがある」と主張していたが、判決は「司法権の役割は国民の権利や利益の保護救済を図ることにあり、行政の権限救済ではない」と指摘し、県側の訴えを退けた。

 菅義偉官房長官は判決後の記者会見で「辺野古における埋め立て工事を進めていくことが求められている」との考えを示した。提訴は昨年7月で、新基地建設を巡る国と県の訴訟は5度目。

【おまけ】

昨年7月、県が国を提訴したときのブログを再掲する。

 始から負ける裁判だったことがわかる。

 

沖縄県が国を提訴、「県の勝訴は困難」武田成蹊大教授が 2017-07-25   今朝の沖縄タイムスは、きのう県が国を提訴したことを受け、合計7面を使って大発狂! 見出しを見る限り、漁業権をめぐり「許可」の要・不要で国と県が対立し、裁判で決着を・・・といった印象だが、実際は、県が門前払いされる可能性が大きい。 つまり県は、はじめから負ける喧嘩を吹っかけた、ということが出きる。 見出しを一部拾ってみよう。 ■一面トップ 県、差し止め提訴 岩礁破砕 違法性訴え 名は地裁 国「許可不要」 ■二面トップ 民意無視 国を問う ■社会面トップ 知事「ガッテンナラン」 国の工事強行を批判 覚悟の提訴「不退転」 沖縄タイムス+プラス ニュース 辺野古新基地、5度目の法廷対決へ 沖縄県が国を提訴 岩礁破砕差し止め求める 2017年7月24日 14:33 辺野古新基地岩礁破砕許可名護市米軍漁業調整規則

 

 沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、無許可で岩礁を破砕するのは県漁業調整規則に違反しているとして、県は24日午後、国を相手に岩礁破砕を伴う工事の差し止めを求める訴訟を那覇地裁に起こした。県側は判決が出るまで、工事を一時的に禁止する仮処分も地裁に申し立てた。新基地に関する県と国の対立は、昨年12月の違法確認訴訟上告審で県敗訴が確定して以来、5度目の訴訟に持ち込まれた。

K9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古(小型無人機から) 拡大する

K9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古(小型無人機から)

辺野古新基地建設の工事差し止めを求める訴状や証拠書類を携えて裁判所に入る弁護士と県職員=24日午後2時半、那覇地裁 拡大する

辺野古新基地建設の工事差し止めを求める訴状や証拠書類を携えて裁判所に入る弁護士と県職員=24日午後2時半、那覇地裁

K9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古(小型無人機から) 拡大する

K9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古(小型無人機から)

辺野古新基地建設の工事差し止めを求める訴状や証拠書類を携えて裁判所に入る弁護士と県職員=24日午後2時半、那覇地裁 拡大する

辺野古新基地建設の工事差し止めを求める訴状や証拠書類を携えて裁判所に入る弁護士と県職員=24日午後2時半、那覇地裁

  辺野古新基地建設の工事差し止めを求める訴状や証拠書類を携えて裁判所に入る弁護士と県職員=24日午後2時半、那覇地裁 K9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古(小型無人機から)

 過去の訴訟はいずれも、翁長知事が下した埋め立て承認取り消し処分や、同処分の効力を止めた国の執行停止処分の適法性が争われた。

 今回の訴訟で県側は、知事には漁業調整規則に基づき国へ許可を申請するよう求める権利があると主張。工事を強行する国は知事の権利を侵害していると訴えている。

 一方、国側は行政上の義務の履行を求める訴訟は裁判所の審理対象とならないとする最高裁判決に基づき、県側の訴えは退けられるべきだと主張するとみられる。

 沖縄防衛局は、名護漁協が1月に埋め立て海域の漁業権を放棄したことから「漁業権のない海域での岩礁破砕許可は不要」と主張。県に許可の再申請をせずに工事を続けている。                   

                                  ☆

 沖縄タイムスの必死の印象操作にもかかわらず、常日頃沖縄タイムスの意見を正論であるかのように垂れ流す御用学者の武田真一郎成蹊大学法科大学院教授も、次のような「負ける裁判」と本音を漏らしている。

■三面下部

【識者評論】

武田真一郎成蹊大学法科大学院教授

今回の訴訟は応急措置

最高裁判決(宝塚パチンコ事件)は行政上の義務の履行(本件では無許可で工事をしてはならない義務)を求める民事訴訟は不適法だとしているので、本件訴えは却下される可能性を否定できない。仮に県が勝訴しても、埋め立て承認がなされている以上、国が岩礁破砕許可を申請すれば法的には最終的に許可せざるを得ず、新基地建設を阻止することは困難だろう。

武田教授は、工事差し止めのためには知事の「撤回」を勧めているが、撤回の根拠となる岩礁破砕を調査するため、工事立ち入り禁止区域に入らねばならぬ。そして「埋め立て承認が公益に反し、撤回が必要であることを明らかにするためには、沖縄県民が県民投票によって民意を示すことが不可欠」と述べている。

差し止め訴訟には悲観的な武田教授の必勝策は、「住民投票と撤回の2本立て」ということになる。

だが、住民投票の実施には県内の首長の協力が不可欠だ。

県内11の市長のうち、県民投票に賛成するのは那覇市長と名護市長の2人だけ。

残りの9市長は、県民投票の実施に反対の態度だ。 つまり9人の市長の協力なくしては県民投票の実施は不可能ということだ。

武田教授の必勝アドバイスも結局は辺野古埋め立て工事を差し止めることは不可能、という結論だ。

 

 

 

 


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