沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、無許可での岩礁破砕は違法として、県が国を相手に破砕を伴う工事の差し止めを求めた訴訟の判決が13日、那覇地裁であった。森鍵一裁判長は県側の訴えを却下した。
前 拡大する(資料写真)工事が進む名護市のキャンプ・シュワブ沿岸部=2月6日
拡大する那覇地裁に入る県側代理人弁護士と職員=13日午後2時45分ごろ
拡大する(資料写真)工事が進む名護市のキャンプ・シュワブ沿岸部=2月6日
拡大する那覇地裁に入る県側代理人弁護士と職員=13日午後2時45分ごろ
次県側はこれまで「無許可で岩礁を破砕しようとする国側の違法性を指摘する紛争は、裁判所で終局的に解決できる」と主張。訴えは裁判所の審判の対象(法律上の争訟)だと指摘した。
国側は「法に定めのない差し止めを請求している」などと反論。県の訴えは行政上の義務の履行を求める訴訟で、最高裁判決に基づいて却下されるべきだと訴えていた。
提訴は昨年7月で、新基地建設を巡る国と県の訴訟は5度目。
☆沖タイの報道からは門前払いの印象は無い。
だが時事通信は次のように、門前払いを明確に報じている。
>裁判所の審判の対象にならない 辺野古工事差し止め請求却下=沖縄県敗訴、岩礁破砕許可で-那覇地裁 普天間飛行場米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設をめぐり、岩礁破砕許可を得ずに国が埋め立て工事を進めるのは違法として、県が工事差し止めを求めた訴訟の判決が13日、那覇地裁であり、森鍵一裁判長は、県の請求を却下した。差し止めの仮処分の申し立ても退けた。
辺野古移設をめぐる県と国の法廷闘争では、最高裁が2016年12月、翁長雄志知事が埋め立て承認を取り消したのは違法と判断したことに続く県の敗訴。翁長知事には打撃となりそうだ。知事は控訴や、埋め立て承認の撤回を検討するとみられる。
森鍵裁判長は最高裁判例に基づき、「地方公共団体が専ら行政権の主体として、行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所の審判の対象にならない」と指摘し、県の請求を退けた。県側が主張した、埋め立て予定海域の漁業権の存在についても審理せず、判断しなかった。
訴訟で県は、埋め立て海域に漁業権が存在し、移設工事を実施するには県の岩礁破砕許可を得る必要があると主張。国は請求の却下を求めていた。
県漁業調整規則では、漁業権が設定された漁場内で海底の地形変更を行う際には、知事の許可が必要としている。国は地元漁協が16年11月に漁業権の一部放棄を決議しており、漁業権が消滅し許可は不要として、17年4月に護岸工事に着手した。(2018/03/13-18:28)
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