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前川助平が語る八重山教科書問題とは・・採択手法巡り問題化… 

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災害は忘れたころに・・という。

だが、サヨクも忘れたころにやって来る、らしい。

7年前、沖縄タイムスは、法令を無視して教科書採択をした竹富町教委を熱烈に支援した。 だが、大学教授ら識者を総動員した援護報道にも関わらず、論理破綻で敗北を喫し、その後沈黙を守っていた。

八重山教科書問題は沖縄タイムスら左翼勢力の完敗により幕をとじていた・・・はずである。

その沖縄タイムスが、突然発狂した。(発狂は慢性との噂も)

当時の文科省の是正勧告には「根拠が無い」というのだ。

それも、デタラメ発言で「もりかけ騒動のも遠因を作ったあの前川助平氏の言葉を借りて。

沖タイは、当事者の証言は重いという。

当事者とは、「面従腹背」をモットーにし、違法な天下りの指摘を逆恨みし、「買春バー通い」を貧困調査等とと抗弁する破廉恥な前川助平前文科事務次官のことだ。

 

1月6日の沖縄タイムス一面トップは、今頃になって7年前の八重山教科書問題の政府の処置は間違っていた語る前川助平氏のインタビュー記事の大見出しだ。

八重山教科書問題は、遠い昔の話なのでほとんどの読者の記憶は薄れている。   そんな読者を狙った沖縄タイムスの卑劣な捏造報道だ。

 

八重山教科書問題を、一言でいえば教科書採択を巡って沖縄タイムスなどの反日左翼が「無償特別措置法」に則った無償化のルールを破って東京書籍版を採択した竹富町を応援した騒動である。



沖縄タイムス(2018/1/6)
「竹富町への是正要求、法的根拠無し」 2011年の八重山教科書問題で前川喜平氏]


文部科学省の前川喜平前事務次官は、2011年に起きた八重山教科書問題について「竹富町に対する是正要求は理不尽。正当な根拠はないと思っていた」と述べ、大臣や政務官の指示は不当だったとの認識を示した。前川氏が実務を担当した教科書無償措置法改正については「表向きは竹富町のような自治体が出るのを防ぐためとしつつ、教科書の共同採択の枠組みを弾力化して竹富の『違法状態』を解消できると考えていた。面従腹背かもしれないが、安倍政権になって強まった不当な政治介入を収束させるためだった」と明かした。(社会部・鈴木実)

沖縄タイムズ(同上)
「竹富町は違法」自民が主張、教育行政に不当介入 八重山教科書問題・前川前次官が証言

 教科書採択を巡って国側と沖縄側が全面対立した八重山教科書問題。文部科学省の担当局長も務めた前川喜平前事務次官は、教育行政が安倍政権や自民党タカ派によってゆがめられ、法的な根拠も乏しいまま強権的な手法に乗り出していった内部の実態を証言した。

法改正「不当な政治介入を収束させるため」

 5日までに、沖縄タイムスの単独取材に応じた。当時の幹部官僚が実名で国側の対応を批判するのは異例。竹富町を教科書無償措置の対象外とした判断や、地方自治法に基づく是正要求という強権的な手法が改めて問われそうだ。
 八重山教科書問題は11年、石垣市・竹富町・与那国町の3市町で構成する共同採択地区の協議会が、愛国的な内容が多いとされる育鵬社の中学公民教科書を選んだのがきっかけ。竹富町は市町村教育委員会に採択権があるとする地方教育行政法を盾に別の教科書を選んだが、文科省は地区内で同一の教科書を使うよう求める無償措置法に違反するとして協議会決定に従うよう求め、14年の竹富町分離まで対立が続いた。
 前川氏は「当時の制度では協議会の結論はあくまでも答申であり、最終的な決定権は各教委にあった。地区内で意見がまとまらない事態を法律が想定しておらず、文科省も当初は竹富町が自前で別の教科書を購入して無償給与することまでは違法としなかった」と説明。「それが12年に民主党(当時)から安倍政権に移行し、下村博文氏が文科大臣、義家弘介氏が政務官になると、育鵬社の教科書を事実上強いる姿勢に変わった。是正要求に法的な根拠があるとは思えず、竹富町が国地方係争処理委員会に持ち込めば町側が勝つはずだと思っていた」と振り返った。
 無償措置法改正については「もともと採択地区を郡単位としていた法律が時代に合わず、以前から少なくとも町村単位に変更する必要性が議論されていた。表向きは『長年の懸案を解消するためであり、八重山教科書問題とは関係ない』『改正後も八重山地区は一つであることが当然』という説明をしていたが、法案が通れば竹富町を分離して問題を収束させられると考え、沖縄側とも調整していた」と証言した。

沖縄タイムス+プラス プレミアム 採択手法巡り問題化… 八重山教科書問題とは2018年1月6日 09:25 八重山教科書

 八重山教科書問題は2011年、同地区の教科書採択協議会が中学校公民の教科書に育鵬社を選んだことで起きた。石垣市と与那国町は答申に沿ったが、竹富町は「手続きが不透明」などと主張して東京書籍を採択。地方教育行政法と教科書無償措置法という関連二法で解釈が分かれる余地があり、県や国も巻き込む問題に発展した。

                                                  ☆

八重山採択協が育鵬社の公民教科書選定を決定したにもかかわらず、竹富町教委と沖縄県教委の法律違反でその決定が覆されたままの状態が続いた。

>石垣市と与那国町は答申に沿ったが、竹富町は「手続きが不透明」などと主張して東京書籍を採択。

当時の文科省は竹富町教委の教科書採択に対し「違法状態」として是正勧告をした。

ところが沖縄タイムスは、前川喜平・前文科省事務次官の証言を基に、文科省の是正勧告を「根拠なし」と一面トップの大見出し報じている。

今頃になって寝言を言ってはいけない。

是正勧告に法的根拠はある。

>地方教育行政法と教科書無償措置法という関連二法で解釈が分かれる余地があり、県や国も巻き込む問題に発展した。

二つの関連法を勝手に解釈した竹富町教委と沖縄県教育委の法令解釈に問題があるとして、内閣法制局は、特別法が一般法に優先すると閣議決定している。

文科省は、「再協議」による育鵬社版教科書の不採択決定は「無効」との判断を示しているが、沖縄県教委などが従わないのなら、指示・指導の行動を起し、法を護らせねばならぬ。

それが法治国家の行政府の務めだ。
 

【正論】日本大学教授・百地章 教科書採択をめぐる誤謬を正す (9/27 産経)
 
 4年に一度行われる中学校教科書の採択で、日本人としての誇りを取り戻し、主権国家の国民たる自覚を養わせる「歴史」と「公民」の教科書が、飛躍的に増加したことは注目に値しよう。とりわけ育鵬社の歴史・公民教科書の普及は目覚ましく、横浜市、東京都大田区、愛媛県今治市などの全国409校の公立中学校がこれらの教科書を採用した。また、私立中学校でも21校が採用している(9月22日付産経新聞)。

 ≪教育基本法改正の成果表る≫

 採択数が伸びた背景には、平成18年の教育基本法改正と、それを踏まえた平成20年の学習指導要領改定がある。このことは実際に教科書採択に当たった教育委員や教育長の発言からも明らかで、例えば、横浜市教育委員会では「改正教育基本法に照らして吟味した」とし、武蔵村山市教育長も「育鵬社の教科書が新学習指導要領の趣旨にもっとも合っていた」と発言している(村主真人「中学校教科書採択を振り返って」=『日本の息吹』平成23年10月号)。
 もう一つ、採択の際に従来は調査員という名の日教組教員らが事前に順位づけを行い、教育委員らはそれを基に教科書を採択するという安易な方法がまかり通っていたのに対して、今回は、教育委員自身が教育基本法や学習指導要領の趣旨に従って教科書の内容をよく調査し、採択を決定したことが大きいと思われる。

 尖閣諸島を行政区域に含む石垣市や与那国町、それに竹富町の3自治体で組織される沖縄県八重山採択地区協議会(八重山採択協)が育鵬社の公民教科書採択を決定したのも、同様の理由によるものであった。ところが、育鵬社の教科書採用を不満とする竹富町教委が反対し、沖縄県教委がこれを支持して不当介入したことから、いまだに混乱が収束せず、異常事態が続いている。
 混乱の第一の原因は、八重山採択協が教科書無償措置法(無償措置法)にのっとって「協議」を行い、正式に育鵬社の公民教科書採用を決定したにもかかわらず、竹富町教委がそれに従わず、沖縄県教委が「正当な理由」なしに、「再協議」の場を設定してしまったことにある。このような「再協議」は手続き的にも内容的にも違法・無効と解される。

 ≪無償措置法は地教行法に優先≫

 竹富町教委の暴走は明らかに無償措置法違反の行為であり、もしこれを認めてしまえば昭和40年以来続いてきた教科書の広域採択制度は崩壊する。また、八重山採択協が正式に育鵬社版公民教科書の採用を決定したにもかかわらず、沖縄県教委がこの「協議」を無効とし、新たに「再協議」の場を設定したことについては、そもそも「正当な理由」など存在しない。したがって、沖縄県教委が「再協議」の場を設定してしまったこと自体、違法である。
 さらに、同県教委による「再協議」の場の設定は、石垣市教委と与那国町教委の「同意」なしに行われたものであり、事前に意見聴取を行うよう定めた無償措置法12条2項の趣旨に違反しており、手続き的にも違法である。この点、「再協議」による育鵬社版教科書の不採択決定は両教委の同意なしに行われたもので、「無効」であるとした、文部科学省の判断は妥当である。
 混乱の第二の原因は、沖縄県教委が石垣・与那国・竹富の三教委による「再協議」を、地方教育行政法(地教行法)によって正当化しようとしたことにある。

 ≪文科相は混乱収束へ指導せよ≫

 確かに、同法23条6号は教科書の採択権を市町村教委に認めており、沖縄県教委の指導は正当のようにも思える。しかし、無償措置法は、採択地区内では同一の教科書を採択するよう定めており、各教委は八重山採択協の決定に基づき育鵬社版を採択しなければならない。このため、両法律は一見、「矛盾」するかのような印象を与え、それが今回の混乱の原因とする見解(9月16日付朝日新聞)もあるが、これは「一般法」たる地教行法と「特別法」に当たる無償措置法との関係を正しく理解していないがゆえの謬論(びゅうろん)である。「特別法は一般法に優先する」というのが法の基本原則であり、例えば、民法と商法は一般法と特別法の関係にあるから、事業者間の商取引では、民法に基づく一般の契約とは異なり、特別法たる商法が優先し、これに従うことになる。
 それゆえ教科書採択に当たっては、まず無償措置法に従って採択地区協議会が同一教科書の採用を決定し、この決定に基づいて、各市町村教委が教科書採択権を行使し教科書を採択するというのが、両法律の正しい解釈である。
 この点についても、文科省は「(市町村教委などの)採択権限は教科書無償措置法にのっとった条件付きのものだ」という正当な見解を示している。であれば、文科相は即刻、八重山採択協における混乱を収束させるべく、地方自治法(245条の4)や地教行法(48条)に基づいて、沖縄県と県教委に対し、断固たる「指導」「指示」を行うべきだろう。(ももち あきら)

八重山採択協を構成する八重山地区の人口は、石垣市(4万9千人)、竹富町(4千人)、与那国町(1.6千人)の 1市 2町であり、人口では石垣市が 9割を占めている。

協議会委員は各自治体から同数の委員が選ばれている。

八重山採択協が正式に育鵬社版公民教科書を選定したにもかかわらず、これを無視する竹富町教委は違法である。

無償措置法が地教行法より優先されるにもかかわらず「再協議」の場を設定し、しかも石垣市教委と与那国町教委の「同意」なしに行われている。

手続き上の違法性も考慮すると、二重の無法状態である。

政府が遵法の指導を踏み込んで行うべきだし、メディアも竹富町教委と沖縄県教委の違法性について、広く報道すべきである。

沖教組の教科書採択における違法性が問題になり、日教組のドンが民主党幹事長になったので、文科省やメディアが腰が引けている事ではないと危惧するが、文科省のリーダーシップが注目されていた。

民主党の野田政権で輿石幹事長就任に伴う、文科省の動きが注目された。
 

そして自民党政権になり、下村文科大臣が是正勧告を出した。


 【採択の危機】「竹富町は違法状態」 政府、答弁書を閣議決定 - MSN産経ニュース

 

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