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最近の沖縄タイムスの紙面から辺野古訴訟の記事が消えて久しい。
「宝塚パチンコ事件」の最高裁判例で門前払いの可能性のある訴訟を、「勝ち戦」の印象で記事を書き、読者を騙すのは困難なのだろう。 ご愁傷様である。
そこで「市民団体」が提訴した米国のジュゴン訴訟で一審差し戻しになり、辛うじて原告資格を認められたに過ぎない判決を、あたかも勝訴したかのように一面トップで法事、狂気乱舞する体たらくだ。
一から審議を始めよ、という判決が何故「辺野古埋め立て反対」に繋がるのか。 その理由はこ嘘だらけだらけだ。
そもそも左翼団体及び沖縄2紙の「辺野古移設」には二つの大きな嘘がある。
先ず第一に辺野古埋め立てはキャプシュワブの海岸線の埋め立てであり、「大浦湾埋め立て」ではない。これが一番目の嘘。
次の嘘は年に数回、2、3頭のジュゴンが海草を食べに大浦湾に立ち寄ることはあるが、ジュゴンが大浦湾に生息しているわけではない。
この二つの嘘だけでも例え一から審議したからといって、辺野古埋め立て中止の判決に繋がる可能性は限りなくゼロに近い。
大浦湾にジュゴンが生息していないことを一番知っているのは名護市だ。 防衛局が大浦湾のジュゴンの調査を申請したら「協力できない」と拒否したのは他ならぬ名護市長ではないか。
【追記】
仮に門前払いにはならず、審議入りしたとしよう。
国は辺野古漁協が漁業権を放棄したため岩礁破砕許可は不要という立場。
一方、県はあくまでも岩礁破砕許可は必要といおう立場。
ここで問題になるのは漁協が漁業権を放棄した地域に、県が漁業権を持つのか。 県議会で照屋守之自民党県連会長の質問に対し、県は「漁業権はない」と答弁している。
漁業権を有しない県に許可を得る必要など無いでは無いか。
仮に許可権だけを有していた場合でも、多少工事が遅れるだけだ。
県は、前回の許可申請を承認しているのだから、今回も拒否することは出来ないはず、だから。
東子さんの関連コメント
「「ジュゴン絶滅させるな」 市民団体が要請 2017年8月30日 18時26分」
http://www.qab.co.jp/news/2017083094048.html
>市民団体が沖縄防衛局にジュゴンの保護を要請しました。
で、保護に防衛局がのり出したら
「「辺野古新基地:防衛局、ジュゴン調査申請 名護市は不同意 県、調査方法審査へ 2017年9月8日 12:15」
普天間移設問題・辺野古新基地
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/139443
>名護市辺野古の新基地建設工事を巡り、ジュゴンの生息調査へ向け沖縄防衛局が海底に録音装置を設置するため、国有財産法に基づく公共用財産使用協議を県に申請したことが、7日分かった。
>名護市は防衛局の意見照会に、基地建設へつながることなどを理由に計画には不同意と回答。
調査は「基地建設へつながる」から、させない。
ということは、「ジュゴンがいるから基地建設中止しろ」の根拠になる「ジュゴンはいない」ことを知っているっということね。
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9月7日の沖縄タイムスの一面トップはこれ。
辺野古差し止め追加請求
実質審理目指す
久々に一面トップを飾った記事は、負けが決まった裁判に無駄な抵抗を試みる県の悪足掻きの記事。
今回の辺野古訴訟で原告の沖縄県は、原告資格の有無についてはまだ結論が出ていないものの、首の皮一枚で繋がった状態であることは、沖縄県が誰よりも承知しているはず。
その首の皮一枚をガムテープで補強するというのが「辺野古差し止め追加請求」である。
つまりガムテープの補強で首を安定させ「実質審理目指す」というのだから、実に涙ぐましい努力である。
「国には岩礁破砕許可得る義務」 辺野古新基地差し止め訴訟、沖縄県が追加請求方針 沖縄タイムス 2017年9月7日 08:07
沖縄県名護市辺野古の新基地建設を巡り、無許可での岩礁破砕は違法として県が国を相手に工事の差し止めを求めている訴訟で、県が、国には許可を得る義務があることの確認を求める請求の追加を那覇地裁へ申し立てることが6日、分かった。(政経部・大野亨恭)
拡大する国は訴状に対し、「岩礁破砕の許可を求める知事の履行請求権は実在しない」と反論している。裁判所が国の主張を認め県に履行請求権が存在しないと判断した場合でも、国の義務を認めさせることで漁業権の存否などの実質審理に持ち込みたい考えだ。
訴えの「追加的変更」は、地方自治法に基づく訴えの提起に該当することから県議会の議決が必要で、県は20日開会予定の9月定例会へ議案を提出する。可決されれば、10月にも追加請求を申し立てる方針だ。6日までに県議会与党会派へ議案を説明した。
県は現在「漁業権の設定されている漁場内」での岩礁破砕は知事の許可を受けなければならないとし、水産資源を守る観点から国に義務の履行を求めている。
県は、義務の履行を求める前提として、国に義務があることを確認できれば、国側が求める「入り口論」での却下を防ぐことができるとみている。県は、国が岩礁破砕許可不要の根拠とし、見解が割れている埋め立て海域の漁業権存否に関する審理入りを目指す。
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