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きょうの沖縄タイムスは久々の大発狂。
米国の「ジュゴン訴訟控訴審」の一審差し戻し判決により、、まるで辺野古移設の工事差し止めが決定したかのようだ。
合計四面を使って大発狂である。
辺野古埋め立て承認の適法性については昨年の最高裁判決で国が全面勝訴確定している。
さらに今年7月に県が国を提訴した「埋め立て工事差し止め訴訟」でも、県は勝訴どころか、門前払いの可能性が大である。(宝塚パチンコ訴訟の判例)
県が追い詰められている現状を先刻承知の沖縄2紙が、他国で起きた「ジュゴン訴訟」の差し戻し判決に狂喜乱舞する理由は何故か。
八方塞がりの「辺野古阻止」の現状を鑑みれば、「差し戻し判決」が「闇夜の灯火」いや「闇夜の線香」のように思えたのだろう。(涙)
溺れる者藁をも掴むの心境だろう。
差し戻しとは文字通り審議を一からやり直せという意味であり、15年の1審判決は、辺野古での米軍施設の工事は外交と安全保障が絡む高度な政治問題で、裁判所が「工事中止を命じる権限を持たない」などとして原告の請求を却下した。 現告が同年、同控訴裁判所に控訴していた。
■一面トップ
ジュゴン訴訟 差し戻し
控訴裁。原告的確認定
一審を破棄 審理地裁へ
新基地 中断命じる可能性も
■二面トップ
工事黙認 米の不備指摘
手続き確認で停止も
ジュゴン訴訟 保護実体判断へ
県 米司法視点の判決期待
国 新基地建設へ影響否定
■第二社会面
辺野古阻止追い風
三権分立が機能
原告側弁護士
■社会面トップ
提訴14年 闘いに光
自然を残す希望に
原告の島袋さん 控訴審判断喜ぶ
諦めぬ抗議 道開く
【仲間たちにおめでとう伝えたい】
【沖縄ジュゴン訴訟】米控訴裁、原告適格認めて地裁に審理差し戻し 辺野古工事一時停止の可能性も
沖縄タイムス 2017年8月23日 05:01 普天間移設問題・辺野古新基地ジュゴン沖縄ジュゴン訴訟裁判・司法米国防総省沖縄県名護市辺野古の新基地建設は米文化財保護法(NHPA)に違反するとして、日米の自然保護団体などが米国防総省に同法を順守するまでの工事停止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」の控訴審判決が21日(現地時間)、米サンフランシスコ第9巡回区控訴裁判所であった。同裁判所は「原告には訴訟を起こす資格(原告適格)があり、主張は政治的ではない」と指摘。原告側の主張を一部認めて一審の同連邦地裁判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した。
原告側はジュゴン保護に関し、同省が文化財保護法に基づいた手続きを満たしていないと訴えていた。米国の原告代理人弁護士が所属する環境法律事務所アースジャスティスは「(判決は)絶滅危惧種の沖縄のジュゴンにとって非常に重要な生命線だ」と声明を出した。国防総省側の関係者は「判決を見ていないのでコメントできない」とした。
原告側によると、同省は連邦地裁での審理に応じるか、判決を不服として連邦最高裁に上告することができるという。今後の裁判所の審理によっては、工事が一時的に停止する可能性がある。
判決で同控訴裁判所は、原告には米国防総省に対し、①ジュゴンの保護措置をせずに埋め立て工事をすることは違法だと確認する、②日本政府へ出す辺野古沿岸部への立ち入り許可の事前差し止めを求める―両利益があると判示。埋め立て工事の一時停止につながる差し止め請求ついては、「政治的な問題ではない」と指摘した。
米政府が「日本政府が『環境の分析が終わり、米軍普天間飛行場の代替施設建設計画は進んでいる」と主張していることに対しては、「米文化財保護法に基づいた分析を受けたとしても、同計画の主要な変更などにつながらない」とした。
訴訟は2003年に米サンフランシスコ連邦地裁に提訴された。05年の中間判決では「ジュゴンには文化財保護法が適用される」などとされたが、地裁は15年に「外交問題である基地工事の中断を命じる法的権限はない」として請求を却下。原告が同年、同控訴裁判所に控訴していた。
☆
ジュゴン訴訟で原告が勝訴し、辺野古移設が頓挫するとは到底考えられないが、裁判で百%の勝敗を予測することは出来ない。
沖縄タイムス二面の解説記事で、「差し戻し判決」の辺野古移設への影響について、次のように報じている。
<原告は、米国の国内法である文化財保護法に沿った手続きを求めているに過ぎない。 従がって今後の審理では「国内法に違反せず、工事はできる」との判断が下る可能性がある。
<防衛省は「影響は無いだろう」と冷静に受け止めている。 県幹部は、住民訴訟であり県が関わっているわけではない。」と一喜一憂しない構え。>
<同訴訟の中で、米政府は「日本側で必要な承認や許可を得ている」と適法性を主張している事から、訴訟の原告らは県に対し「埋め立て承認を早期撤回し、法的にも工事を進められない状況を作ってほしい」と求めている。 ある県幹部は控訴審判決後も「訴訟のために撤回するわけにはいかない。あくまで要件が整うことが大切だ」と慎重な姿勢をみせた。>
☆
米国の国内法である文化財保護法に沿った手続きを求めて「ジュゴンを保護せよ」と求めたら、「その通り!保護せよ」と判決が出るに決まっている。
原告らは辺野古埋め立てが大浦湾全体を埋め立てであり、あたかもジュゴンの絶滅に繋がるような印象操作をしている。
だが、辺野古埋め立てはキャンプシュワブに沿った海岸の一部の埋め立てに過ぎない。
それに大浦湾にジュゴンが常時生息しているわけではなく、年に数回数等のジュゴンがアマ藻を食べに来るに過ぎない。
仮に大浦湾に常時ジュゴンが棲息していたとしても、辺野古埋め立ては日米合意に基づく国防問題である。
全県民の生命と僅か数等のジュゴンのとどちらが大事か・・・答えは決まっているはずだ。
【東子さんのコメント】
ジュゴン訴訟に勝つと、なぜ、米国の法律なのに、日本の基地工事が阻止できるのか。
日本で天然記念物い指定されているジュゴンは文化財ゆえ、米国の法NHPAによって、米政府は日本のジュゴンの保護措置を取らなければならない。
米軍基地には米国の法律が適用される。
ジュゴン訴訟の狙い
ジュゴン保護のために、キャンプ・シュワブの管理者である国防総省に対し、同基地内に移設工事の関係車両を立ち入らせぬよう求める
↓
基地建設主体の日本政府への立ち入りを許可させないことで、埋め立て工事をさせないようにする
「辺野古阻止へ新訴訟 ジュゴン原告団、米国内で検討 2013年11月6日 10:00」
https://ryukyushimpo.jp/news/prentry-214886.html
「ジュゴン訴訟:新基地申し立て受理 米連邦地裁 /沖縄 2014年08月16日 10:00」
辺野古新基地建設
https://ryukyushimpo.jp/news/prentry-230216.html
原告側が勝訴すれば、国防総省が控訴しても、二審判決までの間は、キャンプ・シュワブに工事の関係車両は入れなくなる。
「米ジュゴン訴訟で米国防総省が請求却下の申し立て 2014年10月4日 11:42」
辺野古新基地建設
https://ryukyushimpo.jp/news/prentry-232554.html
「米ジュゴン訴訟、棄却 連邦地裁「工事中止の権限なし」 2015年2月15日 07:14」
辺野古新基地建設
https://ryukyushimpo.jp/news/prentry-238908.html
原告敗訴なので、工事の差し止めはされず。
「ジュゴン訴訟 原告控訴 辺野古工事「米は自国法違反」 2015年4月11日 06:50」
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/13086
「米ジュゴン訴訟、原告適格認める 控訴裁が地裁に審理差し戻し 2017年8月22日 10:51」
日本環境法律家連盟 JELF 生物多様センター 米国防総省 米ジュゴン訴訟控訴審 米サンフランシスコ第9巡回控訴裁判所 原告適格 サンフランシスコ連邦地裁
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-559690.html
>今後、新基地建設工事の差し止めにも影響する可能性がある。
>原告側の籠橋隆明弁護士は今後、米国側が最高裁に上告する可能性を指摘した。
「米連邦高裁、原告主張一部認める 沖縄・ジュゴン訴訟で 2017年8月22日 13:24」
https://ryukyushimpo.jp/kyodo/entry-559741.html
>地裁が今後、工事中止の是非を判断する見通しとなった。
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