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翁長県知事が新年の挨拶で「あらゆる手段で辺野古移設阻止」を宣言した。 その後も事あるごとに「あらゆる手段で・・」を口癖のように連発してきた。
以来半年が経過、その間埋め立て工事は粛々と進行している。
本格的埋め立て工事の進行に。たまりかねた翁長知事がついに重い腰を上げた。
24日には辺野古差し止めで国を提訴する事が決定した。
提訴が決定したことで。本来なら沖縄タイムスは狂喜乱舞の大発狂して、一面トップを大見出しで飾るはずだが・・・。
負ける裁判の提訴に発狂しても読者が冷ややかなのを知っているのか、今朝の沖縄タイムスの一面トップは「空手関連」と「古典芸能関係」に譲って、辺野古訴訟関連の記事は2面の中段で遠慮深くこんな見出し。
県、24日辺野古提訴
工事差し止め 仮処分申請
沖縄タイムス+プラス ニュース、 沖縄県、24日に辺野古差し止め提訴 漁業権争点に 工事停止仮処分も申し立て 沖縄タイムス 2017年7月22日 05:00 辺野古埋め立て普天間移設問題・辺野古新基地沖縄防衛局漁業権岩礁破砕許可沖縄県は、沖縄防衛局が進める名護市辺野古の新基地建設工事の差し止めを求め、24日午後に那覇地裁へ提訴する。判決まで工事停止を求める仮処分も同時に申し立てる。埋め立て承認取り消しを巡る違法確認訴訟で県敗訴が確定して以降、初めての辺野古新基地に関する訴訟で、新基地建設を巡る県と国の対立は、再び法廷での争いに入る。
拡大するK9護岸建設現場で進められる消波ブロックの設置作業=6月30日午後2時41分、名護市辺野古(小型無人機から)
県は、防衛局が県漁業調整規則に基づく翁長雄志知事の許可を得ずに、岩礁破砕行為をするのは違法だと指摘。破砕行為はまだ行われていないが「今後行われるのは確実だ」として提訴に踏み切る。
一方、国は今年1月に名護漁協が埋め立て海域の漁業権を放棄し、漁業権は消滅したため岩礁破砕許可は不要だと主張。以前の許可が切れた今年4月1日以降、新たな申請を出さず工事を継続しており、裁判では「許可不要」として全面的に争う構えだ。
県は、名護漁協の漁業権の一部放棄は「漁場の変更」に当たるため、知事の変更免許が必要との認識だ。県は、漁業権に関する過去の見解を変更した水産庁に対し、2度にわたり見解を照会したが十分な回答は得られなかった。今回の裁判で実質審理入りすれば、漁業権の解釈が争点となる。
一方、自治体が行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判の審理対象(法律上の争訟)とはならないとの最高裁判決がある。裁判所の判断によっては、今回の訴訟が審理対象にならない可能性もある。
提訴後、知事や弁護団は会見を開き、争点や訴訟の意義などを説明する予定。
☆
>防衛局が県漁業調整規則に基づく翁長雄志知事の許可を得ずに、岩礁破砕行為をするのは違法だと指摘。破砕行為はまだ行われていないが「今後行われるのは確実だ」として提訴に踏み切る。
工事にからむ岩礁破砕行為をめぐって業業権の有無を争点にしているようだが、争点どころか漁業権の有無以前に原告側に訴訟する資格があるかが重要ポイントだ。
ちなみに「破砕行為はまだ行われていないが「今後行われるのは確実だ」、と主張して提訴に踏み切る論点も不可解だ。
昨年、宜野湾住民が「辺野古移設反対による普天間飛行場の固定化が宜野湾住民の生存権を奪われる」として翁長知事を提訴したが、「まだ固定化が確定しないのに、固定化が確実と予測して提訴しても無効」として原告は敗訴している。
岩礁破砕は起きていないのに「今後行われる」と予測しても、この訴えが通用するとは考えにくい。
さらに本件が門前払い高い理由をタイムスは、次のように述べている。
>自治体が行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判の審理対象(法律上の争訟)とはならないとの最高裁判決がある。裁判所の判断によっては、今回の訴訟が審理対象にならない可能性もある。
タイムス記事では「審理対象にならない可能性もある」と可能性に委ねているが、「審理対象外」には最高裁の判例がある。
その点を産経は次のように指摘している・
「この訴訟の最大のポイントは別にある。
一般的に差し止めを請求するのは権利・利益が侵害されているケースだ。マンションなどの建設工事による騒音や振動で深刻な不眠や体調不良が続いているとして、近隣住民が工事の差し止めを求めるような事例があげられる。
法曹関係者は「差し止め訴訟は自身の生命身体に影響を与えている事態などが想定されており、他人の行為を差し止めることはハードルが高い」と話す。
一方、辺野古移設工事をめぐり沖縄県が侵害されている権利・利益は見当たらない。そのため、政府内では差し止めは「法律根拠なき提訴」(高官)と受け止められている」
さらに工事差し止めの仮処分についても、産経は次のように指摘している。
「法曹関係者によると、仮処分を求めるには(1)被保全権利(2)保全の必要性-の2要件が満たされていることを明確に示すことが不可欠だという。
「保全されるべき権利は何ですか。その必要性も含めて具体的に説明してください」
仮処分の申し立てについて、那覇地裁の裁判官は県弁護団にそう問いただすはずだ。
それに対し、弁護団は回答に窮する恐れが強い。そもそも県には辺野古移設工事で侵害されている権利はないため、保全を求めるべき権利も保全の必要性の根拠も導き出せず、仮処分の2要件が満たされていると主張することは難しいからだ
政府高官は「裁判官は要件が満たされていないと結論づければ、早ければ1週間で仮処分の申し立てを却下するのではないか」と分析する。」
翁長知事が、差し止め訴訟提起も仮処分の申し立ても根拠に乏しいとなれば、客観的にみて翁長氏は知事権限を乱用したと判断される。
そこで次の焦点になるのが、政府による翁長氏個人に対する損害賠償請求だ。
まず差し止め訴訟での政府の応訴費用が請求対象になる。
産経の資産によると国側の応訴費用は「那覇地裁での訴訟への出張旅費と日当を1人10万円と仮定すれば、1回の出張で300万円の損害が発生し、出張ごとに膨らむ」とのこと。
ただ、政府は応訴費用だけについて損害賠償請求に踏み切ることには否定的で、翁長氏が辺野古移設工事を止める上で切り札と位置づける埋め立て承認撤回まで賠償請求は温存する。
翁長氏の「違法な撤回」により移設工事が中断を余儀なくされ、それに伴い多額の損害が生じて初めて政府も賠償請求というカードを切るわけだ。
翁長知事の最後の手段の撤回で工事が中断すれば、人件費や機材調達費などで政府が被る損害は1日当たり数千万円に上る見通しだ。
政府は撤回への対抗策として執行停止を裁判所に申し立てるが、認められるまでには10日前後かかる。
結果的に、翁長氏に求める賠償額は数億円に上るとみられている。
その数億円に差し止め訴訟の応訴費用を加えたものが翁長知事に対する賠償総額となる。
産経は翁長知事が私財を投げ打ってまで、公約である辺野古阻止に踏み切る立場に追い込まれた、と指摘する。
だが、果たして翁長知事にその覚悟が有るや否や。
今回の提訴は「公約を守るため民意に従った訴訟と大義名分を掲げ、翁長知事への個人賠償請求を、県の支出に回すよう画策するだろう。
今回の訴訟が負ける分かった訴訟、であることは議会決議に際し、公明党が退席して事実上の反対を示したことが何よりの証拠である。
少なくとも今回の工事差し止め訴訟は「民意」ではない。
翁長知事の独断と県議会で可決させた与党県議の暴走である。
敗訴し国による損害賠償請求が発生したとき、県民はその支払い元に注目すべきである。
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