よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
「共謀罪」(テロ等防止法)が成立したことは、国民として慶賀すべきことである。
「共謀法」の成立は、安保関連法の成立と共に国民の生命と財産を守る観点から、安倍内閣の功績に数えてよい。
野党やサヨク活動家のなかには、一般市民に適用されるとして反対する者もいる。
NHK報道は街の声として次のように報じている。
<70代の男性は、「労働組合や原発や沖縄の基地に対する反対運動が監視の対象になるかもしれません。今の政権がやることに反対することは許さないという考えが表れていると思います。良心的な反対の声もある中で、強行に押し切ったことには、そこまでやるのかと思いました」と話していました。>
政府答弁にもあるように、「テロ等防止法」が一般市民に適用されることはあり得ない。
適用されるとしたらメディアが極左暴力活動家のことを「市民」と報道するからであり、彼らを「市民」と報道するメディアを糾弾すべきであり、彼ら「市民」の正体は極左暴力集団」である。
沖縄の基地反対運動の中に極左暴力集団(=過激派)が入り込んでいるといわれていた。
ただ、「テロ等防止法」により、国民の生命・財産を100%守るということと、国民の人権を100%守るということはある部分で矛盾する。
飛行機の安全性を100%守ることは、墜落の危険性を0に出来ないことが矛盾するのと同じだ。
人々は極めて低い飛行機事故のリスクより、飛行機利用の利便性を優先して飛行機を利用する。
世界中でテロが頻発している事実を見ると、テロ等防止法による一般市民の人権侵害を主張するより、テロ等防止法の施行により枕を高くして寝ることを筆者は選ぶ。
「テロ等防止法」の成立により「枕を高くして寝れない」のは辺野古で法令無視の違法活動をしている「市民ら」ではないか。
2017年3月9日参議院内閣委員会で、政府が初めての極左暴力集団の沖縄・基地反対運動への関与があると答弁した。
極左暴力集団とは、テロや殺人を行ってきた過激派のことを指す。
過激派が沖縄の基地反対運動に入り込んでいることは極めて恐ろしいことだ。
過去ブログ過激派!極左暴力集団が、沖縄の反基地運動に関与との初答弁 2017-03-10 より、街頭部分を抜粋・引用する。
【動画】和田政宗!警察が認めた!「極左暴力集団が、沖縄基地反対派の中に入り込んでいる。」、左翼の人は、足洗うのなら今のうち。2017年3月9日参議院内閣委員会
○和田政宗「警察庁に聞きます。基地反対運動に過激派が入り込んでいる形跡はあるんでしょうか。」
○警察庁・松本警備局長「お答え致します。沖縄の基地反対運動を行っている者の一部には極左暴力集団も確認されていると承知しております。」
☆
沖縄2紙が「市民」と報じるサヨク活動家に、過激派と呼ばれる極左暴力集団が含まれていることが国会で答弁されることは画期的出来事だ。
実は沖縄県の県議会では池田県警本部長が、サヨク活動家の中の過激派の存在を認める答弁していた。
ただ、沖縄2紙が報道しなかっただけだ。
過去ブログから該当部分を引用しておく。
「市民」の大半は左翼暴力集団、沖縄県警本部長が県議会で答弁2016-10-01
以前から辺野古・高江には成田闘争の残党といわれる過激派といわれる極左暴力集団が密かに集結しているという噂があった。
29日の沖縄県議会で、池田県警本部長が過激派の高江集結を証言した。
30日付沖縄タイムスが見落しがちなベタ扱いでこれを報じたが、ウェブ記事では削除されている。
沖縄タイムスは、高江の「市民ら」の大半が左翼暴力集団である事実を隠蔽したいのだろう。
県警本部長が県議会で答弁した重要コメントなので答弁の重要部分を抜粋し再度引用する。
「県警の池田克史本部長は29日の県議会9月定例会一般質問で、「一般的に過激派といわれる極左暴力集団の参加も確認している」と述べた。具志堅透氏(沖縄・自民)の質問に答えた。池田本部長は「何割とは分からないが、県外からも各種団体・個人が相当数参加している」との認識を示した。」
☆
「共謀法」(テロ等防止法)の成立で焦りを見せているのは、辺野古の過激派・ジジ・ババ活動家の他に、中核派の若者たちだという。
中核派の若者たち “共謀罪“法案成立に「暴力革命の必要性が増した」「今まで以上の戦いをやっていく」
6/20(火) 19:47配信
■「大坂容疑者を絶対奪い返したいと思っている」(C)AbemaTV
15日早朝に成立した、いわゆる“共謀罪“法案“国内最大のテロ組織“とも言われる中核派は共謀罪法案の成立をどう見ているのか。AbemaTV『みのもんたのよるバズ!』では中核派のアジト「前進社」を取材した。
過激なデモや犯罪行為を繰り返す“国内最大のテロ組織“と位置付けられている中核派は、暴力による共産主義革命を目指し1963年に結成された。70年代に入ると内ゲバ事件やリンチ殺人で多くの犠牲者を出したほか、警察の厳しい取り締まりにより勢いを失い、現在の構成員数は約4700人と言われている。
中核派全学連委員長の齋藤郁真氏は今回の法案成立について「やれるものならやってみろというのが、率直な感覚。共謀罪で想定されているような弾圧を僕らはずっと受け続けてきているという自覚がある」と話す。
さらに齋藤氏は「自衛戦争には多くの人が賛成する。自分たちが生きている空間を守るためだったら、最悪他国の人間を殺したっていいんだと。自分たちだって暴力を肯定し、それを踏み台にして生きている。これは極めて無責任な態度。僕らは社会を考えて、全ての人が一部の金持ちとその他圧倒的多数の貧乏人っていうシステムが延々と作られてしまう、そういう構造を打ち砕くための暴力を当然想定するしかない。いかなる弾圧にも屈せず戦う」と、暴力革命の継続を明言した。
同じく中核派の若手メンバー、洞口朋子氏は「共謀罪によってより一層、暴力革命の必要性が増したと私は思っている」と話す。「“法案成立で活動の内容は変わるのか“と聞かれるが、やっぱりそれが安倍総理の狙いだと思っているので、私たちが自粛したり、おとなしくしたりすることは絶対ない。今まで以上の戦いをやっていく」と述べた。
「暴力革命について研究する」「包丁やガソリン、鉄パイプを購入する」「それらを買うためにカンパを募る」「街頭や大学で講義活動や勧誘を行う」「前進社で共同生活を送る」などの活動を行う中核派に対し、今回成立した“共謀罪“が適用されることはあるのだろうか。法務省の林刑事局長は4月の衆議院法法務委員会で「右翼や極左暴力集団などは共謀罪の対象か」との問いに「一概に言えない」と否定も肯定もしなかった。
ジャーナリストの青木理氏は「60~70年代に非公然活動を行ってきた中核派の組織“革命軍“でかろうじて残っていたひとたちが、「(46年前の渋谷暴動事件で逮捕された)大坂正明容疑者と思われる人物を最後の力で匿ってきたのだろう」と話し、今後、中核派がかつてのような非合法活動をする能力はないとの見方を示す。
その一方、「冷戦終結後、公安警察は何か仕事になるものはないかと探してきた。特定秘密保護法もその一つ。自分たちの権益を広げたいという警察官僚出身の人々が政権にかなり食い込んでいるというのも事実」と指摘。「もともと共謀罪が目指すようなことを中核派は散々やられている。むしろ彼らがやられてきたようなこと一般の人たちがされるようになるかもしれない」と懸念を示した
6/20(火) 19:47配信
これまで数多くの中核派メンバーの弁護をしてきた弁護士の高島章氏も青木氏に同意、法案の本当の目的について「一般市民を監視して、公安警察の権益を確保すること。中核派も対象になりますし、キノコ採りも音楽教室も対象になる。レーニンやトロツキーや本を読んで研究する。これも共謀罪だと言われかねない」とし、社会を萎縮させると警鐘を鳴らした。
青木氏らの懸念に、元警察官僚で自民党衆議院議員の平沢勝栄氏は「世界的な流れの中で、日本もしっかりした治安対策を取ろうということでやっているわけで、“権益“ということはない」と反論。「中核派が暴力革命をするというのは、思想なので全く自由。あくまでも具体的な犯罪、何月何日にコイツを襲ってやろうと合意して、準備行為に移った時に成立する。中核派の中で何を言おうと、現実的には共謀罪が適用されることはない」と否定した。
今後の展開について青木氏は「テロリストが携帯電話やメール、LINEで共謀するはずがない。どこかのアジトで接触するはずで、そうなれば警察は、現在認められていない盗聴をさせてくれということになる。次は通信傍受法の改正も言い出すはずだ。そういうことがどんどん進んでいく。僕らが考えたほうがいいのは、警察にそこまで権限を渡していいのかということ」と指摘する。
また、青木氏は警察が中核派などに対する取り締まりで、普通だったら容認できない手法も使ってきたと指摘。そうした手法が一般に広がりかねないと危機感を表明、「加計学園の問題で前川さんに“出会い系バーに行ってたね、だめだよ“と注意した杉田和博官房副長官は、もともと警察庁警備局長。つまり公安警察だった人物。警察がそれだけの情報を蓄積するのは治安対策になるかもしれないが、同時に知られたくない情報が蓄積されていく怖さもある。どっちに重きを置くか。歯止めをかけなきゃまずいよねというという議論をしなければならない」(青木氏)
ジャーナリストの江川紹子氏も「日本は全国に防犯カメラがどのくらいあるのかさえ情報が出てこない。防犯とプライバシーと、プラスとマイナスのバランスを議論しないといけない」と訴えた。
平沢氏は「みんな安全を求めている。100%人権を守るということと、100%安全を守るということはある所で矛盾する」とし、「警察にとって今回の法案は使いづらい。下手なことをやれば大変な批判を浴びる。法律はおかしければ、いくらでも変えられるから、後で直せばいい」とも話していた。(AbemaTV/『みのもんたのよるバズ!』より)
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
【おまけ】
保存資料
「テロ等準備罪」新設法 可決・成立 nhk 6月15日 19時31分
k10011018401_201706151920_201706151930.mp4
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は、けさ、参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。これにより、一定の要件を満たすことを条件に犯罪の実行前の段階で処罰可能な範囲が広がることになります。
「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する改正組織犯罪処罰法は、テロなどの組織犯罪を未然に防ぐため、テロ組織や暴力団などの組織的犯罪集団が、ハイジャックや薬物の密輸入などの重大な犯罪を計画し、メンバーの誰かが資金または物品の手配、関係場所の下見、その他の準備行為を行った場合、計画した全員を処罰するとしています。
法案は、参議院法務委員会での採決を省略して、15日朝に開かれた参議院本会議で審議されました。
各党の討論で、自民党は「テロ組織はグローバル化しており、世界中どこでもターゲットとなり得る。テロを現実に差し迫った脅威として認識し、東京オリンピックなどの安全な開催に向けて、万全の対策を講じていかなければならない」と述べました。
これに対し、民進党は「『共謀罪』への国民の最大の不安は、権力が恣意的(しいてき)に捜査を行い、内心の自由が侵されるのではないかという点にある。数の力による異例の採決で成立させようとする安倍内閣に執行を委ねたら、どんな運営をされるのかと不安は際限なく膨らむ」と述べました。
このあと採決が行われ、改正組織犯罪処罰法は自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。
日本の刑法体系では、犯罪が実行されれば処罰するのが原則ですが、改正法の成立によって、一定の要件を満たすことを条件に、犯罪の実行前の段階で処罰可能な範囲が広がることになります。
改正組織犯罪処罰法は、6月21日にも公布される見通しで、その場合、7月11日に施行されます。
国会周辺では 国会の周辺で夜を徹して反対を訴え続けていた人たちは、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する法案の採決が始まると、「強行採決絶対反対」などと声を上げました。そして、参議院本会議で可決・成立したという情報が伝えられると、集まった人たちは大きな声で「採決無効」と繰り返し、抗議の意思を示していました。
東京の70歳の男性は、「非常に悲しく、憤りを感じています。市民の運動に対して監視が強まることによって、社会が閉塞化することが心配です。戦前の治安維持法のようにならないように、これからも声を上げていくことが必要だと思います」と話していました。
また、千葉県の63歳の女性は、「国会の審議の進め方はいいかげんで本当にひどいと思います。法律の対象犯罪にはテロとは関係のないものが多く含まれていて理解しがたく、政府は国連の特別報告者がこの法律に懸念を示していたことを真摯(しんし)に受け止めるべきです」と話していました。
街の声は 東京・渋谷で話を聞きました。40代の男性は、「法律に賛成なのでよいことだと思います。安全のためにやりすぎの面もあるかもしれませんが、犯罪が少しでも減ればいいと思います」と話していました。
55歳の会社員の男性は、「未然に犯罪を防ぐことは必要だと思うので法案には賛成ですが、国会で数の論理で押し切り議論が尽くされていない気がして、成立の経緯には納得がいかない部分があります」と話していました。
一方、70代の男性は、「労働組合や原発や沖縄の基地に対する反対運動が監視の対象になるかもしれません。今の政権がやることに反対することは許さないという考えが表れていると思います。良心的な反対の声もある中で、強行に押し切ったことには、そこまでやるのかと思いました」と話していました。
また、40代の男性は、「基本的にあまり関係ないというか、よくわかりません。場合によってはこの問題が身近になることもあるかもしれませんが、ちょっと別次元の議論のような感じがします」と話していました。
内容わからないという声も ネットでは若者を中心に「いったいどこまでがテロの準備なのか、内容がよくわらかない」といった書き込みが目立ちました。
その中には「どこからどこまでがテロの準備なんだろう。その線引きでもめたのかな」とか「テロ等(など)って書いてあるけど等って細かくしたらいくつあるの?」、また「気になりすぎて、授業どころじゃなくて、ずっと調べちゃう」などと、成立した法案は気になるものの、内容がよくわからないという書き込みが多くありました。
一方、大学の講師を務めているという男性からは、「テロ等準備罪について、学生が知らない。皆、びっくりした顔で話を聞く。『ほかの先生は話をしていないのか』と問うと『していない』と全員が言う。何のための大学だ。大人は何をしている」などと、重要な法案を学生が知らない現状をなげく書き込みもありました。
テロ等準備罪の新設で何が変わる 「テロ等準備罪」の新設で何が変わるのか?。大きな変化は、多くの犯罪の処罰がこれまでよりも前倒しして可能になることです。
「テロ組織」が「資金を獲得するために銀行強盗を行う」というケースで具体的に見てます。このケースには、さまざまな段階があります。
まず、1.資金を得ようと、ある銀行の支店を襲うことを「計画」し、2.顔を隠すための覆面を購入するなどの「準備」を行い、3.扉をこじあけるバールを手にして目的地に向かう、より危険性の高い「予備」行為を経て、4.実際に襲撃する「実行」となります。
今の法制度では、犯罪は原則として、4の「実行」があって初めて処罰されますが、バールを手にして犯行現場に向かうなど、重大な犯罪が起きる「客観的に相当な危険性」がある場合、3の「予備罪」が適用されることも例外的にあります。
これに対して、「テロ等準備罪」では、1.「計画」があり、2.計画したメンバーの誰か1人でも「準備」行為をした場合、メンバーの全員が処罰されます。つまり、犯罪の処罰がこれまでよりも前倒しして可能になります。
適用可否の具体例 「テロ等準備罪」が適用される条件を国会審議の内容を基に詳しく見てみます。
例えば、オウム真理教のように、宗教団体の教祖が組織的な殺人の実行を唱え始めたケースが国会審議で取り上げられました。
この中で、政府は、「組織的犯罪集団」と見なすためには、犯罪の実行が、宗教の教義と不可分な関係にあり、団体の共同の目的となっていることが必要だとしています。
さらに、犯罪を実行するために、指揮命令に基づいて動くチームの存在が摘発には不可欠だとしています。
こうした条件を満たしたうえで、例えば、団体が毒ガスを使った大量殺人を計画し、メンバーの誰かが化学薬品を調達すれば、計画した全員を処罰できるとしています。
ただ、宗教団体が「組織的犯罪集団」と認定された場合でも、団体の実態を知らない末端の信者や、犯罪の計画を知らずに薬品を調達した者は、処罰の対象にならないとしています。
また、政府は、「組織的犯罪集団」の構成員でなくても、密接な関係にあって行動をともにしている者は処罰の対象になり得るとしています。
具体例としては、暴力団とともに悪徳な行為をしている不動産会社の社長が、暴力団の組長らと暴力的な地上げをしてテナントビルを建て、みずからも利益を得ることを計画するケースをあげています。
では、団体に所属していない3人の若者が、インターネットの掲示板を通じてデパートの爆破を計画し、現場の下見をしたというケースはどうでしょうか。
政府は、団体として活動を継続するとは考えにくいうえに、3人では指揮命令の関係や役割分担などの組織性は認めがたく、「組織的犯罪集団」と認定することは想定していないと説明しています。
テロ等準備罪成立までの経緯 「テロ等準備罪」の新設をめぐる経緯を振り返ります。
「国際組織犯罪防止条約」が、平成15年の通常国会で自民・公明両党や当時の民主党、それに共産党などの賛成で承認され、政府は、条約が求める国内法の整備のため、同じ国会に「共謀罪」を設ける法案を初めて提出しました。
しかし、審議は行われず、この年の秋の衆議院解散によって、法案は廃案になりました。その後、平成16年の通常国会に同様の法案が提出され、翌年の通常国会で初めて審議が行われましたが、この時も衆議院の解散によって廃案になりました。
3度目の法案提出は同年の特別国会で、30時間余りの審議が行われました。当時の法案は、処罰の対象を単に「団体」とし、犯罪の実行に向けた合意、つまり「共謀」があれば処罰できるとしていました。
対象となる犯罪は懲役・禁錮4年以上の刑罰が科せられる600余りに上り、与野党からは、「市民団体や労働組合も対象になる」、「居酒屋で気にくわない上司を殴ることで合意しても、処罰される」などといった懸念が示されました。
これを受けて、与党側と民主党のそれぞれが、処罰の対象を「組織的犯罪集団」に限定し、処罰には、合意に加えて一定の準備行為などを必要とする修正案をまとめ、協議が行われましたが決裂しました。
その後、審議されないまま、平成21年の衆議院解散によって廃案になりました。そして、東京オリンピック・パラリンピックが開かれることになったことなどを踏まえ、政府は、「共謀罪」の名称と構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する法案を国会に提出する方針を固めました。
今の国会では、法案が提出される前から衆参両院の予算委員会などで激しい論戦が行われ、金田法務大臣の答弁をめぐって質疑が中断するケースもたびたびありました。
また、当初の政府案では、テロ等準備罪の対象犯罪が600余りあり、公明党が「一般の人が不安を感じる」と懸念を示したことなどから、対象が277に絞り込まれ、3月に法案は国会に提出されました。
法案を審議した衆議院法務委員会では、自民・公明両党と日本維新の会が修正協議を行い、「テロ等準備罪」の取り調べの際の録音や録画の在り方を検討することなどを法案の付則に明記することで合意。法案は、先月19日の衆議院法務委員会で、民進党や共産党などが抗議するなか、修正のうえ、可決されました。
衆議院法務委員会では、安倍総理大臣や岸田外務大臣が出席した質疑や、参考人に対する質疑が行われ、これらを合わせた審議時間は36時間余りとなっています。そして、修正された法案は、先月23日の衆議院本会議で、自民・公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
参議院では、先月29日の本会議で、安倍総理大臣も出席して趣旨説明と質疑が行われ、その後、参議院法務委員会で審議が行われましたが、13日の午後に、金田大臣に対する問責決議案が提出されて以降、審議は行われませんでした。
参議院法務委員会での審議時間は、参考人に対する質疑も合わせて22時間50分となっています。これまでの間、衆参両院で、金田法務大臣に対する不信任決議案や問責決議案、それに、法務委員長の解任決議案が提出され、14日は内閣不信任決議案が提出されるなど、与野党が真っ向から対立しました。
そして、15日、参議院で、与野党が対立する法案としては10年ぶりに、委員会での採決を経ずに本会議で採決が行われ、自民・公明両党や日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。
テロ等準備罪をめぐる国会審議の論点 これまでの国会審議の論点の1つが、心の中で犯罪を考えただけで処罰されるのではないかという点です。
政府は、こうした懸念を払拭(ふっしょく)するために、いわば「歯止め」として、犯罪を計画しても実行に向けた「準備行為」が無ければ処罰されないとしています。
「準備行為」の具体例としては、法律の条文に、資金または物品の手配、関係場所の下見などを明記したほか、犯行手順の訓練や、標的の行動監視なども想定されると説明しています。
これに対して、野党側は、ATMでお金を引き出す行為など日常の活動であっても、捜査機関が犯罪実行のための準備行為と判断しかねず、「歯止め」にはならないと主張しています。
さらに、捜査機関が、行為の目的を見極めるためとして、市民団体などの動きを常に監視するのではないかと指摘しています。
また、「テロ等準備罪」の新設がテロの防止に役立つかどうかも議論されました。政府は、罪の新設は、日本もすでに承認している「国際組織犯罪防止条約」の締結に不可欠で、条約を締結できなければ国際的な組織犯罪捜査の抜け穴になりかねないと訴えています。
これに対して、野党側は、現在の法体系にも、重大な犯罪の実行前に処罰する陰謀罪や予備罪があり、条約の締結は可能だとしています。
そのうえで、テロなどの組織犯罪対策の強化は、個別の犯罪ごとに予備罪を設けるなどの対応で可能だとしています。さらに、テロ等準備罪で一般の人も処罰されるのかも激論が交わされました。
政府は、こうした不安を解消しようと、犯罪の主体を「組織的犯罪集団」としました。「組織的犯罪集団」には、テロ組織や暴力団、薬物密売組織や振り込め詐欺集団などが該当し、通常の社会生活を送っている人であれば、こうした組織に関わることはなく、処罰の対象にはならないと政府は説明しています。
一方で、「組織的犯罪集団」の構成員ではなくても、密接な関係にあって行動をともにしている、言わば「周辺者」は、処罰の対象になり得るとしています。
こうした説明に対して、野党側は、捜査機関の恣意的(しいてき)な判断によって、政府に批判的な団体が「組織的犯罪集団」と認定されかねないと指摘しているほか、どのような人が「周辺者」と見なされるのか基準が不明で、捜査機関の裁量に委ねられていると批判しています。
よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします