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【ノーカット配信】沖縄ヘリパッド移設反対派リーダーが逮捕~これが暴力行為の決定的証拠だ!【ザ・ファク】
今年も残すところ2週間足らず。
全国的な「流行語大賞」が話題になっているが、沖縄限定の流行語大賞候補に翁長知事の「謎の言葉」をノミネートしたい。
1)「歓迎だが、容認ではない。苦渋の選択だ」
2)「判決には従がうが、あらゆる手法で辺野古阻止」
3)「新基地建設は反対だが、那覇軍港の浦添沖移設は容認」
出発点から「腹八分、腹六分」など矛盾に満ちた翁長知事のコメントを、捏造新聞の沖縄2紙が報道する。
これじゃ読者が理解に四苦八苦するのも無理はない。
他にも「矛盾語」は沢山あるが思い出すだけで頭がおかしくなりそうなので、ここらでやめておくが、最強の「流行語大賞候補」を見おとしていた。
それはこれ。
「翁長知事、最高裁にシャッポを脱ぐ」
昨日の最高裁・敗訴確定を受け、今朝の沖縄タイムスは合計11面を使って、今年の「発狂納め」である。
■一面トップ
辺野古 県敗訴確定
最高裁「知事処分違法」
全裁判官が一審支持
国、年明け工事再開
知事 最高裁に「失望」
新基地建設阻止を強調
あす墜落抗議集会に参加
■二面トップ
司法 法治主義を無視
「国の暴走」戒めず
国民の権利保障欠如
■社会面トップ
募る憂慮 闘う決意
知事、対決姿勢鮮明に
抗議の現場 司法批判
米国のいいなり■ここは日本か
■三面トップ
知事 民意背に次の次の手
全権限で新基地阻止
国は年明け工事へ加速
「撤回」へ県民投票を
識者評論 最高裁判決 新垣勉弁護士
■第二社会面トップ
判決17秒 響く怒号
市民「良心ないのか」
「最低裁」の声も
政府追認 司法を批判
代理署名訴訟の最高裁傍聴
島袋善祐さん(80)
「状況20年前より悪い」
翁長知事「あらゆる手法で辺野古阻止」 敗訴確定「判決には従がう」
沖縄タイムス 2016年12月20日 20:43沖縄県の翁長雄志知事は20日夜、名護市辺野古の新基地建設に伴う埋め立て承認取り消しの違法確認訴訟で、沖縄県の敗訴確定を受けて記者会見し「深く失望し、憂慮する」と述べ、司法の判断を批判した。一方で「新たなスタートと考えている。あらゆる手法を用いて、不退転の決意で辺野古新基地建設阻止に取り組む」と決意を新たにした。
拡大する辺野古違法確認訴訟で県側敗訴が確定し、記者会見する翁長雄志知事=20日午後7時すぎ、沖縄県庁
知事は「確定判決には従う」とあらためて明言した。県は敗訴を受け、26日にも承認取り消し処分を取り消す方向で調整に入った。
この場合、仲井真弘多前知事が埋め立て承認をした状態に戻り、国は新基地建設の関連工事を再開することが可能になる。
知事は判決内容に「国と地方を対等・協力の関係とした地方自治法の視点が欠落した判断を示し、結果として問題点の多い高裁判決の結論を容認した」と指摘した
☆
辺野古訴訟で沖縄県の敗訴確定 最高裁が判決千葉雄高
朝日新聞 2016年12月20日21時30分
辺野古訴訟の最高裁判決が言い渡された第二小法廷=20日午後、東京都千代田区、恵原弘太郎撮影
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、埋め立ての承認を取り消した沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事を国が訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は20日、県側の上告を退けた。県側の敗訴が確定した。裁判長、小貫芳信判事、山本庸幸判事、菅野博之判事の4人の裁判官全員一致の意見。これを受けて政府は、中断している埋め立て工事を近く再開する方針だ。
特集:沖縄はいま辺野古移設に必要な沿岸部の埋め立ては、2013年に仲井真弘多(ひろかず)・前知事が国の申請を承認したが、翁長知事が昨年10月に取り消した。国は取り消しを撤回するよう是正指示を出したものの、翁長知事が応じなかったため、従わないことは違法であることの確認を求め、福岡高裁那覇支部に提訴した。
訴訟では、県知事が過去にした承認処分をどのような場合に取り消せるかが争点になった。第二小法廷は、元の処分が違法・不当と認められなければ取り消せないと判断。今回のケースで仲井真前知事の承認が適正だったかを検討した。
前知事は普天間の危険性除去を喫緊の課題と位置づけ、辺野古沿岸の埋め立てによって住宅地の上空の飛行が避けられることを考慮していた、などと指摘。環境への影響も検討した上で埋め立てを承認しており、「判断の過程や内容に不合理な点はない」と認めた。
その上で、翁長知事による承認取り消しは「問題のない前知事の承認を、違法として取り消したもので違法だ」と結論づけた。
埋め立て承認をめぐる国と県の権限について、9月の福岡高裁那覇支部判決は「国の計画が不合理でなければ知事は尊重すべきだ」と判断。「普天間の危険を除去するには、辺野古に新施設を建設するしかない」と述べていた。この日の最高裁判決は、こうした点には触れなかった。(千葉雄高)
2016年12月20日電子号外(スマホ、タブレットでご覧の方はアプリをご利用ください) ☆ ■ 「判決には従がうが、あらゆる手法で辺野古阻止」の決着 知事の不可解コメントは、結局次のように説明されている。最高裁で、翁長知事の「埋め立て承認取り消し」が違法であると確定したわけだから、週明けの26日に「取り消し処分」を「撤回」(取り下げ)する。 そして仲井真前知事が埋め立てを承認した2013年12月の時点に立ち返る。そして改めて「あらゆる手法で辺野古阻止」を実行するというもの。
ここで一つの疑問が湧く。
仲宗根元判事の指摘に従がって、判決には従がうが「取り消し撤回」は拒否する、という「抵抗を何故しないのか。
以下は過去ブログ県敗訴確定でも工事再開とは限らず、元裁判官 2016-12-13よりの抜粋である。 以下引用・ 判決は違法確認のみ、工事再開に直結せず 辺野古訴訟:元裁判官に聞く 沖縄タイムス 2016年12月13日 11:30上記記事で、元裁判官の仲宗根氏は次のように知事の自主的「取り消し処分の取り下げ」に異論を唱えている。
>法的には「県敗訴=工事再開」ではない。今回のような確認訴訟の判決は違法であることの確認に過ぎず、執行力がない。翁長雄志知事埋め立て承認取り消し処分を自発的に取り消すという行政手続きをとらない限り、国が工事を再開する根拠は復活しない。
確かに仲宗根氏の指摘の通り、違法確認訴訟は翁長知事の「埋め立て承認取り消し」が」違法であることを確認する訴訟だ。 たとえ県の敗訴が確定しても「埋め立て承認取り消し」が違法であることの確認に過ぎない。
したがって最高裁判決の「埋め立て承認取り消し」を取り下げさせる執行力がない。 翁長知事が「判決に従がう」と自主的に「取り消し」を取り下げない限り、国は工事の再開が出来ない。
引用終了
翁長知事が何かに急かれるように、敗訴確定直ちに「取り消し処分」の撤回を決意した理由は次の二つが考えられる。
1)最高裁判決に逆らって「取り消し撤回」を引き伸ばしても宜野湾住民訴訟の控訴審判決(2月7日)で、敗訴すれば、住民訴訟の執行力を伴う判決に従がって「取り消し撤回」を強制される。
これまで、国との対決を売り物にして最高裁まで闘ってきた翁長知事が軽視していた「住民訴訟」の判決で、「取り消し撤回」を強いられるより、最高裁判決に従がって、自ら「取り消し撤回」をした方が印象が良いと考えたのだろう・
この辺の経緯は、過去ブログを参照。
⇒いきなり判決!宜野湾住民訴訟控訴審、 2016-11-11 2)次の翁長知事が「取り消し」を放置した場合の理由はこうだ。 国は埋め立て工事をスムーズに行うため「異邦確認訴訟」より破壊力のある「代執行訴訟」に踏み切ることが必至である。 代執行訴訟の場合、これまでの複数の訴訟で論点は審議尽くされており「違法確認訴訟」の判例を追い風に、結論は国と勝訴確定に時間はかからないはず。 県の敗訴が目に見えた代執行訴訟を避けるため、自ら「取り消し」を実行した、と想像する。
最後にいひと言。 >知事、対決姿勢鮮明に(見出し) 翁長知事は、最高裁で敗訴確定したのだから、内心ではこのまま「オール沖縄」と決別したいのだが、沖縄2紙の罵詈雑言が怖くて「対決姿勢」を鮮明にせざるを得ないのではないか。(涙) 忘れずに人気blogランキングへクリックお願いします