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【ノーカット配信】沖縄ヘリパッド移設反対派リーダーが逮捕~これが暴力行為の決定的証拠だ!【ザ・ファク】
沖縄県の敗訴が確定した場合、法律的にどんな展開が予想されるのか。工事再開までの流れと、ことし3月の和解条項の及ぶ範囲について、元裁判官で、うるま市具志川9条の会の仲宗根勇共同代表に聞いた。(特別報道チーム・福元大輔)
確定判決
法的には「県敗訴=工事再開」ではない。今回のような確認訴訟の判決は違法であることの確認に過ぎず、執行力がない。翁長雄志知事埋め立て承認取り消し処分を自発的に取り消すという行政手続きをとらない限り、国が工事を再開する根拠は復活しない。憲法の保障する自治権の観点からすれば、確定判決を前提にいかなる措置を講じるかは、翁長知事の意思に委ねられる。 地方自治法は、自治体が違法とされた事務処理を放置し続けることを想定し、極めて)強権的な「代執行」の手続きを設けている。
翁長知事は「確定判決に従がう」「取り消し処分を取り消す」と明言。 「司法判断に従がうのは行政の長として当然」と説明してきた。
一方仲宗根氏は国と地方が対等・協力の関係になった1999年改正の地方自治法の趣旨に基づけば、県の利益を守るために」代執行訴訟まで争うという選択も、知事の責任を果たすことになる」と主張した。
☆
上記記事で、元裁判官の仲宗根氏は次のように知事の自主的「取り消し処分の取り下げ」に異論を唱えている。
>法的には「県敗訴=工事再開」ではない。今回のような確認訴訟の判決は違法であることの確認に過ぎず、執行力がない。翁長雄志知事埋め立て承認取り消し処分を自発的に取り消すという行政手続きをとらない限り、国が工事を再開する根拠は復活しない。
確かに仲宗根氏の指摘の通り、違法確認訴訟は翁長知事の「埋め立て承認取り消し」が」違法であることを確認する訴訟だ。 たとえ県の敗訴が確定しても「埋め立て承認取り消し」が違法であることの確認に過ぎない。
したがって最高裁判決の「埋め立て承認取り消し」を取り下げさせる執行力がない。 翁長知事が「判決に従がう」と自主的に「取り消し」を取り下げない限り、国は工事の再開が出来ない。
ところが朝のエントリーで沖縄タイムスの下記の記事を紹介した。
<知事は敗訴が確定した場合、辺野古海域の埋め立て承認取り消し処分を、自ら取り消すことを決めている。知事は取り消し時期を「長く伸ばしてもどうかと思う」と述べ、早ければ年内にも手続きをする考えを示唆した。>
翁長知事は判決確定に執行力はないが、自主的に「埋め立て取り消し」を取り下げるつもりなのか。
ここで、再度辺、野古関連のもう一つの裁判の重要度を説明しよう。
2月7日に判決が下る予定の宜野湾市民による住民訴訟のことだ。
宜野湾市民が、翁長知事の埋め立て取り消しは、普天間の固定化につながるとして昨年10月に県と翁長知事に「取り消しの取り消し」を求めて提訴した住民訴訟のことだ。
原告らは訴状で、翁長知事が取り消しの根拠とした埋め立て承認の法的瑕疵(かし)について、「存する余地はない」と指摘。「個人的な政治的パフォーマンスが目的で、知事権限の乱用だ」と主張している。
同住民訴訟は、「(普天間の固定化が)確定していない状況で、将来起こる(固定化する)可能性の騒音被害や危険性を訴えることは出来ない」として原告が敗訴しており、現在控訴中である。
その控訴審の第一回口頭弁論が11月10日高裁那覇で行われた。
しかし、控訴審の時点で辺野古移設をめぐる状況は大きく変化している。
先ず「宜野湾市民住民訴訟」で敗訴した時点では、国と県の「違法確認訴訟」の判決は出ていなかった。
だが、その後10月16日、高裁那覇の多身谷裁判長は、県に対し全面敗訴の判決を言い渡して、「埋め立て取り消しは、普天間の固定化につながり騒音被害や危険性があり得る」と認定しているのだ。
そして、11月10日の第一回控訴審の裁判長が「違法確認訴訟」で県に全面敗訴を言い渡したあの多見谷裁判長なのだ。
翁長知事に止めを刺すように上告中の違法確認訴訟で、最高裁は翁長知事の取り消し処分を違法と確定したのだ。
一方、多見谷裁判長が高裁那覇の「違法確認訴訟」で自ら下した判決を、「宜野湾住民訴訟」で否定することは100%あり得ない。
第一回口頭弁論の次が判決日(2月7日)という前代未聞の日程にしたのも、第一回口頭弁論の時点で既に高裁判決は決まっていたからだ。
国と県が対決する「違法確認訴訟」も、宜野湾市民が提訴した「住民訴訟」も基本は同じであるが、次の点で微妙に争点が異なる。
1)「違法確認訴訟」の場合、国は翁長知事の「(埋め立て)取り消し」が違法か否かが争点であり、最高裁で違法が確定しても、「取り消しを取り消す(取り下げる)」という強制力はない。
2)「住民訴訟」の場合、「(埋め立て)取り消し」により普天間の固定化が生じるので、「(埋め立て)取り消し」により宜野湾市民の「生活権」が侵されるから、「取り消しを取り消せ(取り下げろ)」と請求する訴訟である。
つまり、両訴訟で県側が敗訴しても翁長知事の対応に違いが生じるのだ。
1)の場合「取り消し」が違法と確定しても、「ハイ分かりました」と一応従がう振りをして、その一方、民意を盾に「あらゆる手段で辺野古阻止」と主張する可能性がある。(仲宗根元裁判官が指摘するように敗訴確定=工事再開ではないのだ)
2)の住民訴訟の場合、請求の趣旨が「違法性の確認」に止まらず、さらに一歩踏み込んで、「取り消しを取り消せ(取り下げ)」であるから、翁長知事が法治国家の首長である限り、最高裁の確定判決に従がわざるを得ない。
翁長知事としては国との対決で敗訴して「取り消しの取り消し」を余儀なくされるならまだしも、当初勝訴し重要視していなかった「住民訴訟」の判決で「取り消しの取り消し」を行うことは、「オール沖縄」の象徴を自負する翁長知事の面子は丸潰れである。
2月7日の「住民訴訟」の判決で、県民の前に大恥を晒すより、「違法確認訴訟」の上告が却下された時点(年内)で、翁長知事自ら「取り消し」を取り下げることになるだろう。
【動画】 翁長知事が発狂する菅官房長官の神対応!ブーメラン!辺野古訴訟敗訴で翁長知事と会談しないと一刀両断!最新面白国会中継2016年12月12日
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