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布令弁護士6人、戒告処分

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今朝の沖縄タイムスから高江ヘリパッド建設関連の見出しを紹介しよう。

■第二社会面トップ

住民側、仮処分に全力

高江訴訟 工事差し止めを期待

■第二社会面中段 ベタ扱い

N1一ヵ所完成間近か 高江

「高江ヘリパッド差し止め住民訴訟」の第一回口頭弁論は10日に那覇地裁で行われた。

偶然同じ日に、普天間移設をめぐり宜野湾市民が県を相手に提訴した「辺野古埋め立て住民訴訟」の第一回控訴審の傍聴のため那覇地裁を訪れていた。

普天間移設をめぐり県と翁長知事が行った「埋め立て取り消しを取り消せ」、として提訴された住民訴訟は、6月14日那覇地裁で却下されている。10日はその控訴審の第一回口頭弁論がった。

同日の午後2時過ぎの那覇地裁は、報道陣のカメラの群や、一見それらしき風体の「市民ら」が地裁の正面口近辺に屯しているのには驚いた。 

ところが翌日の沖縄タイムスには「高江ヘリパッド差し止め住民訴訟」に関して一行の報道もなかった。

政府は12月20日には北部訓練地の返還式を考えている。 

ということは遅くとも12月20日以前はヘリパッド建設は完了していることになる。 今頃ヘリパッド建設の差し止め訴訟を起しても後の祭りではないか。

それに同じ趣旨の住民訴訟は既に最高裁で却下され敗訴が確定しているではないか。

その記事が、これ。 高江訴訟 上告を棄却 最高裁、住民敗訴が確定 琉球新報 2014年6月18日 10:19                    ☆ 三日遅れで、新聞記事としては賞味期限切れではあるが、本日の沖縄タイムスの社会面トップを飾った見出しの本文を一部抜粋しょうかいしよう。   米軍北部訓練場で進むヘリパッド工事に反対する東村高江の住民が起した、「高江ヘリパッド差し止め訴訟」。 10日に第一回口頭弁論が開かれ、住民側と国側が主張をぶっつけ合った。だが、」7月から本格的に始まった工事は12月にも終わる予定で、判決が間にあわなくなる可能性が高い。 住民側は、判決前に一時的な決定が下る仮処分に工事差し止めに望みを託す。(社会部国吉聡志 北部報道部 城間洋介)   ヘリパッド建設の完成を目前に控えて、今頃工事差し止め訴訟を起しても間にあわないというのは、記事と同じ意見だが、気になるのは「北部報道部 城間洋介」という署名だ。   城間記者は、「高江の農家、ヘリパッド抗議に苦情 県道混乱で生活にも支障 2016年9月8日、という秀逸な記事を書いて沖縄タイムスにも記者魂のある勇気ある記者がいることを知らしめてくれた。   城間記者はその記事の後、「市民ら」から苦情の電話を受けたと聞くが、真実を書いたため社内で冷や飯を食わされるのではないか。 他人事ながら気になる存在である。  

以下は城間記者関連記事の抜粋である。

高江で法令無視の暴徒が蛮行を繰り返し、高江住民が迷惑を被っている。

沖縄2紙のみから情報を得ている読者のため、改めて確認する。

迷惑を与えているのは「市民」と称する暴徒である。 一方、迷惑を被っているのは高江住民である。

この事実を、沖縄タイムスの城間陽介記者の記事が、全国民に知らしめてくれた。

 ⇒城間記者の記事・・高江の農家、ヘリパッド抗議に苦情 県道混乱で生活にも支障 2016年9月8日(【おまけ】で全文引用】

沖縄タイムスとしては異例とも言える城間記者の秀逸な記事に対し、内外の活動家から抗議の電話が殺到したという。

真実を報道するとバッシングを受ける。 異常な沖縄の言論空間である。

城間記者が暴露した「高江の真実」を打ち消すように、その後の沖縄タイムスの記事は「国がやりたい放題」「明らかな違法行為」などと、国や機動隊の違法行為が地域住民に迷惑をかけているような印象操作に必死である。

そしてついに、17日付沖縄タイムス一面の特集記事で、城間記者が署名入りの「弁明記事」を書いた。ウェブ記事には掲載がないので面倒だが、一部抜粋し文字お起しをしてみよう。

【高江報道】▼下

地域住民への取材

多様な声伝える責務

問題の本質忘れずに

「タイムスさん見直しました」「ちょっとはまともになったか」。9月8日付の紙面で、東村高江周辺の剣道70号がヘリパッド建設に対する抗議行動で混乱し、区民から苦情が出ていることを取り上げた。記事はツイッターやフェイスブックで瞬く間に拡散し、話題になった。記事への「賛辞」は、抗議行動を批判する人から多く寄せられた。抗議活動すべてが迷惑なものとして、記事はその「証拠」に使われた。インターネット上では反対の市民に対する罵詈雑言が並んだ。

書いておきながらと言われそうだが正直、困った。 この記事を書いた理由は、連日の県道の混乱で高江区民のストレスが無視できないほど大きくなっていることを、どうしても伝える必要があると思ったからだ。国の工事強行、機動隊と市民の衝突だけでなく、地元にある多様な声を拾い上げることも報道機関の役目だと考えた。 

問題は伝え方だっのだと今思う。 高江の住民で、ヘリパッドに積極的に賛成する人はいない。みんな、できることなら現場で体を張っている市民に止めてほしいと願っている。

市民の側も、やむにやまれぬ思い出必死に抗議している。地元に迷惑をかけないような方法を模索し、道路をふさぐのは止めた。 今、道路をふさいでいるのは警察だけだ。

抗議の電話が会社にあった。 受話器の向こうに男性は、問題の大本は政府の工事強行にあるのに、記事では抗議行動が一方的に悪者扱いされていると指摘した。 「抗議行動は出しっぱなしの水道を必死にふさごうとするようなもの。 とてもかなわない。 早く蛇口の栓を元から締めてくれ、助けてくれと言いたい」 

指摘の通りだと思った。 くだんの記事には、「元栓」部分にあたる政府への言及はなかった。 人口わずか140人ほどの高江集落を取り囲むようにヘリパッド建設を進めているのは、政府であって市民ではない。ツイッターやフェイスブックの普及で、興味や関心が見ている人同士のつながりが広範囲に設定される時代。 ニュースもその中で消費されていく。

記事の構成に欠けた点があれば、意図とは無関係な文脈で拡散される。視野を広く持ち、異なる声を救い上げること。同時に、問題の根本や構造を見抜くこと。この両方を磨かなければ、と自らを戒めてているいる。(北部報道部。城間陽介)

                    ☆

>この記事を書いた理由は、連日の剣道の混乱で高江区民のストレスが無視できないほど大きくなっていることを、どうしても伝える必要があると思ったからだ。国の工事強行、機動隊と市民の衝突だけでなく、地元にある多様な声を拾い上げることも報道機関の役目だと考えた

一読して記者が、連日国や機動隊を一方的に「悪」と報道する自社記事に疑念を持っていることは理解できる。

だが、地元民と無関係なプロ市民を「市民」と報道し、違法行為を繰り返す抗議団のリーダー・山城議長を英雄の庸に報道する記事を連日読まされたら、いまさら記事に「元栓」をクドクド書き連ねる必要はないのではないか。

ちなみに高江で反対運動を続ける「市民」と報じられる抗議団の過半は「過激派と言われる極左暴力集団」と池田県警本部長が県議会で答弁している。上記「弁明記事」でも極左暴力集団を「市民」と記しているのは読者に誤解を与えるのではないか。

上記記事は城間記者が上司に強要されて書いた印象を受けるが、翌日の今朝の沖縄タイムスは「市民」のリーダーである山城博治・沖縄平和運動センター議長が暴力行為で現行犯された記事の大見出し。

城間記者の「弁明」がむなしく聞こえるのは筆者だけだろうか。

■一面左トップ

山城議長を逮捕

県警 高江で器物損壊疑い

■二面トップ

工事遅れ いら立つ国

ヘリパッド反対派「リーダー」逮捕

狙い撃ち 抗議収束図る

■社会面トップ

急斜面 怒号飛び交う

北部訓練場 市民と機動隊衝突

県警「排除目的ではない」」

(引用終了)

扱いが小さいので見逃す所だったが、重要な見出しを拾っておこう。

■三面最下部の「ベタ記事

名護市議会野党

工事再開を求める

シュワブ 防衛相に

国は違法確認訴訟で係争中のため、辺野古工事は一時中止しているが、シュワブ基地内の工事は「補修」という理由で、県に工事再開よ要請。 県はこれを容認していた。

翁長知事の支援団体である沖縄2紙は、これまで翁長知事の言動を批判することはなかった。

ところがシュワブ工事の容認派「新基地建設反対」のスローガンと相容れない、として「危険な欠陥機オスプレイ」とのデマを撒き散らした張本人の平安名純代記者が翁長知事に噛み付いた。

それがこれ。

 沖縄県のシュワブ陸上部工事容認 知事は根拠の説明必要【平安名純代の 想い風】

さらに社会面にはこんな見出しも。

沖縄弁護士6人戒告

弁護士会の指導応じず

「・・・沖縄弁護士は本土復帰に当たり、司法試験管理委員会の選考や試験に合格しなかった「布令弁護士」を指す。県内のみで弁護士業務が出来、事務所の看板などや名刺などに「沖縄弁護士」と表示するように求められている。・・・弁護士会の懲戒委員会は「弁護士会が『沖縄弁護士法律事務所』にするように求めた指導に応じず、業務をしてきた」と指摘した。・・・」

 

布令弁護士については過去にこんな記事を書いている。

「逮捕覚悟で選挙運動を」 弁護士の照屋議員2010-10-30

 

 【おまけ】

布令弁護士(沖縄弁護士)とは、ウィキによると・・・

沖縄復帰前に法務省の司法試験管理委員会(現在の司法試験委員会)によって、司法試験よりも安易な筆記試験という形で選考が実施されたが、モンテスキューの法の精神にうたわれた三権分立さえ回答できない者もいた[3]。この法律に基づく選考に合格した者は日本全国での弁護士資格が認められ、選考に合格しなくても復帰後も沖縄県内に限り「沖縄弁護士」の名称を用いての弁護士業務が認められた[4][5]

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