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昨日、高裁那覇で行われた普天間住民訴訟の控訴審を傍聴に行った。
普天間移設をめぐり県と翁長知事が行った埋め立て取り消しは違法、として提訴された住民訴訟は、6月14日那覇地裁で却下されている。
昨日はその控訴審の第一回口頭弁論。
午後2時過ぎ那覇地裁を訪れた。
報道陣のカメラの群や、一見それらしき風体の「市民ら」が地裁の正面口近辺に屯しているのには驚いた。
普天間移設をめぐる宜野湾住民訴訟は、一審で敗訴しているし沖縄2紙もほとんど黙殺状態だった。
こんなに多くの報道カメラが待機するのは異様だ。
「市民」らによる別件の住民訴訟があるるに違いない。
「市民」の1人に聞いて見た。
やはり「高江ヘリパッド建設差し止めの住民訴訟だとのこと。
高江関連と辺野古(普天間)関連の2件の住民訴訟が同じ時刻に豪華二本立て興行!
多数の「市民ら」とメディアの数には納得した。
だが、負けると分かっているのに今頃提訴する「市民ら」の真意は理解できない。
政府は12月20日には北部訓練地の返還式を考えている。
ということは遅くとも12月20日以前はヘリパッド建設は完了していることになる。 今頃ヘリパッド建設の差し止め訴訟を起しても後の祭りではないか。
それに同じ趣旨の住民訴訟は既に最高裁で却下され敗訴が確定しているではないか。
その記事が、これ。 高江訴訟 上告を棄却 最高裁、住民敗訴が確定 琉球新聞 2014年6月18日 10:19米軍北部訓練場の一部返還に伴う東村高江でのヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)の建設現場で反対運動を続ける住民に対し、沖縄防衛局が通行妨害禁止を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は17日までに住民の伊佐真次さん(52)の上告を棄却した。
伊佐さんに対して「国の通路使用を物理的方法で妨害してはならない」と命じた判決が確定した。決定は13日付。
最高裁は上告棄却について、憲法違反などの上告事由に該当しないとしたが、詳細な理由は明らかにしていない。上告受理申し立ての不受理決定も同様に、具体的な判断の理由は不明。
国が、反対活動をする個人を民事訴訟で訴えるという異例の裁判は、識者を中心に表現活動の萎縮を目的とした「スラップ訴訟」と批判されている。伊佐さん側は訴権の乱用だと主張してきたが、最高裁でも認められなかった。
一審の那覇地裁判決では、沖縄防衛局職員らがトラックに積載された砂利袋を手渡しで搬入した際に、伊佐さんが作業員の間で両手を高く上げたことなどを妨害と判断した。
伊佐さん側は、抗議行動について基地のない平和な地域で暮らすために必要不可欠なものだと主張し、判決は「表現の自由を保障した憲法21条1項に違反している」として上告した。
決定に対し、ヘリパッドいらない住民の会とヘリパッドいらない弁護団は連名で「住民の抗議活動が表現の自由に基づくものであることを無視し、過去の裁判例も無視するもので極めて不当だ」と声明で発表した。
沖縄防衛局は「本件ヘリコプター着陸帯移設工事は、SACO(日米特別行動委員会)最終合意に基づく北部訓練場の過半の返還を実現し、県民の負担軽減を図るものだ。今後とも着実な実施に努めていきたい」とコメントした。
英文へ→Supreme Court turns down Takae lawsuit appeal
★
■普天間移設住民訴訟
那覇地裁に詰め掛けた多数の「市民」や報道陣による思わぬ賑わいで脱線し、前置きが長くなったが本論の「普天間移設住民訴訟」について報告しよう。
原告側代理人は徳永、玉城野両弁護士に対し、被告側は上告中の違法確認訴訟の弁護団長の竹下弁護士を筆頭に合計11名の大弁護団。
だが、控訴審の第一回口頭弁論は原告側代理人の徳永弁護士が準備書面をを読み上げ、僅か10分程で終了した。被告側の反対尋問もなく。
しかも次回は2月7日に結審どころか、いきなり判決だというから驚いた。
控訴審の第一回口頭弁論で次回が判決日というのは筆者の知る限り前代未聞。
ということは第一回口頭弁論で原告の勝訴は決まったようなもので、審議の余地はないということ。
筆者が独断で判決を下した理由を述べよう。
先ず大前提が控訴審の裁判長が辺野古違法確認訴訟で県に全面敗訴を言い渡した多身谷裁判長、という事実。
次に原告側の主張が決定的だった。
準備書面朗読には概ね次の通り。
「一審で敗訴した理由は、判決当時は違法確認訴訟が係争中で判決が出ていない状況で、普天間飛行場の固定化による騒音被害や危険性は確定していない。 したがって原告が将来に起こる可能性の基地被害を訴える資格はない、ということだった」
「ところがその後9月16日、高裁那覇(多身谷裁判長)は、県側敗訴の判決の中で普天間飛行場の騒音被害や危険性を認めているので、原告の請求資格を認めたことになる」
多身谷裁判長は違法確認訴の判決で、普天間飛行場の騒音被害危険性について次のように述べている。
≪辺野古違法確認訴訟 判決(要旨)3 「本件承認処分の第1号要件欠如の有無」について
(省略)
オ 以上要するに、(1)普天間飛行場の騒音被害や危険性、これによる地域振興の阻害は深刻な状況であり、普天間飛行場の閉鎖という方法で改善される必要がある。≫
偶然にも違法確認訴訟の裁判長と普天間移設住民訴訟の控訴審の裁判長は同じ多身谷裁判長だ。
同じ人物が自分が下した判決の普天間飛行場の騒音被害や危険性を否定することは百%考えにくい。
したがって、住民訴訟の原告が騒音被害や危険性に晒されていることは事実で、原告には請求資格があるということになる。
原告勝訴である。
多見谷裁判長が、国と県との和解案を提示し、成立しなかったら県は直ちに裁判を起こし、その判決には従うという取り決めをした。
それにもかからわず、翁長知事は、和解が不成立になっても裁判を起こすとすぐ判決が下されることを見込んで、提訴せず時間稼ぎをした。
国が現在行っている違法確認訴訟は、「取り消しを取り消さない」ことは違法か否かという裁判である。
したがって最高裁判決が下されても、同様に翁長知事が何もせずに、時間を引き延ばす戦術にでると考えられる。
しかし、宜野湾市民の住民訴訟は、取り消しそのものを取り消すように求めた裁判の為、この判決が下された場合、翁長知事は従わざるを得なくなる。
その間に最高裁判決が下される(却下)と、市民訴訟の判決(2月7日)で恥をかいて取り下げるより、自ら取り下げるようになるだろう。
これが原告弁護団の予想である。ちなみに新聞報道によると 、最高裁裁定は年明けとの見通しだが、遅くとも12月に下されるというのが、原告・被告の弁護団の本音であるとのこと。
【おまけ】
QABテレビ 2016年11月10日 18時33分
高江ヘリパッド建設差し止め 初弁論
アメリカ軍ヘリパッド建設工事の差し止めを求め、東村高江の住民が起こした裁判の1回目の口頭弁論が10日、那覇地方裁判所で開かれました。
この裁判は、東村高江の住民31人がオスプレイの騒音によって人格権の重大な侵害を受けている中、さらにヘリパッドが建設されれば、住環境はさらに破壊され平穏な暮らしが維持できないなどとして、工事の差し止めを求めているものです。
事前集会で住民の一人、安次嶺雪音さんは「何でもっと私たちとちゃんと話し合ってくれないんだろうということをストレートに伝えていけたらと思います」と話し、別の参加者は「住民を無視したような訓練が続くことがとても不安」と話しました。また、別の参加者は「高江で安心して子どもと生活していけるように工事が止まればいいと思います」と話しました。
11月10日の口頭弁論では、住民を代表して安次嶺雪音さんが「多い時は3機同時に夜11時までオスプレイが家の上空を飛びまわる。私たちはここで静かに暮らしたいだけなのです」と意見を述べました。
一方、国側は差し止めを認める重大な違法性はないなどとして、訴えを退けるよう求めています。次回裁判は12月6日です。
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