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辺野古訴訟、県が上告!異例のスピード受付

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 昨日、辺野古・違法確認訴訟の高裁判決を不服として県が上告した。

今朝の沖縄タイムスは、負け犬の遠吠えにも似た発狂見出しが合計六面に乱舞している。

その一部を抜粋しよう。

■一面トップ

辺野古訴訟 県が上告

年度内にも判決

■二面トップ

沖縄の不条理噴出

口頭弁論の有無 焦点

■三面トップ

憲法違反 訴え方針

法解釈も誤りと主張

■第二社会面トップ

高裁審査 わずか2分

辺野古訴訟 上告手続き

書記官淡々と 県側は苦笑い

記事によると「担当書記官はわずか2分余りの審査で書類を受付け、通常国・県への送付まである程度の時間を要する「上告通知書」をその場で手渡した。異例の”スピード手続き”に弁護士は「早すぎる」と戸惑いつつ「一生懸命やる」と力をこめた」とのこと。

辺野古訴訟で県が上告 年度内には確定判決 琉球新報 9月23日(金)13時33分配信

 翁長雄志知事による名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを巡り、国が県を相手に提起した不作為の違法確認訴訟で、県は23日午後1時半ごろ、承認取り消しを違法だとした福岡高裁那覇支部判決を不服として上告した。最高裁が上告理由を認めて審理に入れば、年度内には確定判決が出る見通し。

 県の上告理由書などの提出期限は10月3日に設定される。

 最高裁で県が勝訴した場合、県は承認取り消しを取り消すよう求めた国の「是正の指示」に従う必要はなくなり、承認取り消しの効力はそのまま維持される。県が敗訴した場合、県は是正の指示に従って、承認取り消しを取り消すことになる。

 一方、敗訴して埋め立て承認の効力が復活した場合でも、「あらゆる手法」で辺野古新基地建設を阻止する姿勢は変わらないとしており、移設問題の行方は不透明だ。【琉球新報電子版】

                                      ☆


 

最高裁は特別の新証言・新証拠の提示がない限り事実認定をしないので、口頭弁論も行われない。

当然、翁長知事の手垢のついた長演説による時間稼ぎは認められない。

最高裁は高裁判決の法令解釈の違反や憲法違反が審議される。

 

高裁判決は翁長知事の承認取り消しについて「処分の違法性を判断するには、仲井真弘多前知事の承認処分を審査する必要がある」と指摘。「前知事の判断に瑕疵はない」とし、翁長知事の取り消しは裁量を逸脱しているとした。

多見谷裁判長は、埋め立て承認の要件を定めた公有水面埋立法に、国防・外交に関わる事項も含まれると指摘。知事の審査権が及ぶとしながらも、「国が説明する国防・外交の必要性について、具体的に不合理な点がない限り、県は尊重するべきだ」と強調した。

そして国交相の是正指示は「都道府県の法定受託事務の処理が違法であれば、指示が許可される」と述べ、適法と判断した。

つまり判決は、翁長知事の「埋め立て取り消し」は違法なので、国交省相の是正指示は適法であり翁長知事は従がうべきである、ということ。

 

 【地方自治法】

第一条の二  地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 ○2  国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の自主性及び自立性が十分に発揮されるようにしなければならない。   >国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務   この部分は、判決でいう「外交・国防にかかわる事項であり、国の専管事項。   したがって翁長知事の「埋め立て承認取り消し」は地方自治法違反である。   さらに憲法93条では、内閣の職務として「外交関係を処理すること」と記されている。   翁長知事の「埋め立て承認取り消し」は憲法違反である。   >県の上告理由書などの提出期限は10月3日に設定される。   県は10月3日までに上告理由書を提出するが、最高裁判事がこの時点まで高裁判決を検証していないとは考えにくい。 本件は全国的に話題になっている国と県の対決である。 最高裁判事が既に高裁判決を検証済みである可能性は極めて高い。   最高裁が粛々と職務を全うするなら、遅くとも一ヶ月以内に「憲法違反」「地方自治法違反」で上告を却下しても良いはずだ。   最高裁が、一応翁長知事の面子を立てるとしたら、11月一杯検証し、12月初旬の上告却下が予測される。   場合によっては、審議したとして棄却も考えられる。   いずれにせよ、翁長知事と「オール沖縄」は全面敗北は確定し、和解条項に則って「確定判決に従がう」という立場になる。    最高裁判決で、翁長知事の「自己決定権」「民意」「独自の歴史」といった従来の主張はことごとく排除されたことになり、今後は辺野古や高江の市民運動に頼らざるを得なくなる。     よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

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