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「狼魔人日記」まとめサイト
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6日県は、19日に行われる違法確認訴訟の結審に向けて2回目の釈明書を提出した。
県は10日、違法確認訴訟にかかわる釈明書と準備書面をすでに提出済みである。
県が結審を目前にして立て続けに2度も釈明書を提出する理由は何か。
結審を目前に、座して死(敗訴)を待つより、何か釈明をしておかなければ落ち着かないからだろう。(笑)
今回の違法確認訴訟で、すべて原告(国)側の思惑通りに進展しているからだ。
国は上申書で、代執行訴訟で審議が尽くされた争点は省略し、迅速な訴訟の進行を要請した。
ところが、県は代執行訴訟と違法確認訴訟はまったく別の訴訟ゆえ、一から争点を審議すべきと主張した。
結局、多身谷裁判長の意見も、原告側の主張と同じで迅速な訴訟の進行を採用し、その結果が19日の結審と9月16日にの判決である。
県が10日に提出した釈明書について、沖縄タイムスは次のように報じている。
5日に開かれた第一回口頭弁論では、国の是正指示に従がわず「不作為」として違法とみなされる期間をどの程度なのか、議論がわかれた。 釈明書で県側は、是正指示が届いた翌日から数えて1週間を、是正指示に掛かる措置をとるために相当な期間と主張する国に対し法で定められた期間ではなく相当性もないと反論。 「本件における相当の期間は、国と県が真摯に協議し相互の了解が得られるに十分な期間だ」と答えた。
また承認の取り消しと「撤回」の区別について今回の承認取り消しは埋め立て承認に原始的な瑕疵があると判断して行ったもので、承認後に事情が生じて行う「撤回」とは異なると回答した。第一回口頭弁論で、多身谷裁判長は必要な書面を10日までに提出するよう求めていた。
国は、県が係争処理委の判断を不服として和解条項に従がって提訴すべきだが提訴せずを「不作為」とした。
県は、国が違法確認訴訟を提訴したとき県が提訴するために猶予期間を一週間としたが、これは国が一方的に決めたもので「相当の期間」といえない。 県が主張する「相当に期間」とは「県が真摯に協議し相互の了解が得られるに十分な期間」とのこと。
そもそも、国と県は昨年の8月以来何度も協議を繰り返した。 だが、すべてが平行線に終わり、やむなく係争処理委や法廷に持ち込んだことは自然の流れである。
それをいまさら「県が真摯に協議し相互の了解が得られるに十分な期間」などとまだるっこしいこと言うようでは、県が引き伸ばし作戦を目論んでいることは誰の目にも明らかだ。
第一回目の釈明書で引き伸ばし作戦を暴露した県は二回目の釈明書で一体何を言いたいのか。
往生際が悪いよ、翁長さん。
沖縄タイムス 2016年8月17日 15:11
普天間移設問題・辺野古新基地
名護市辺野古の新基地建設で石井啓一国土交通相が、埋め立て承認取り消しの撤回を求めた是正指示に従わないのは違法として翁長雄志知事を相手に起こした違法確認訴訟で、県は16日、福岡高裁那覇支部(多見谷寿郎裁判長)に釈明書を再提出した。
埋め立ての必要性を巡り、国の主張に「論理の飛躍がある」とした準備書面など、県側がこれまで陳述してきた内容を引用して回答している。
国が違法確認訴訟の訴状で埋め立ての必要性などを巡り県の主張へ疑問を呈しているのに対し、県は釈明書で「原告の訴状で示されているのは、代執行訴訟で県側が示した主張の整理であり、今回の訴訟と関係がない」などと指摘。その上で「訴訟における被告(県)の主張は被告が設定するものであり、原告(国)が被告の主張を設定するものではない」と反論している。
次回弁論は19日の予定。翁長知事の本人尋問をして結審する
☆
>国が違法確認訴訟の訴状で埋め立ての必要性などを巡り県の主張へ疑問を呈しているのに対し、県は釈明書で「原告の訴状で示されているのは、代執行訴訟で県側が示した主張の整理であり、今回の訴訟と関係がない」などと指摘。
>その上で「訴訟における被告(県)の主張は被告が設定するものであり、原告(国)が被告の主張を設定するものではない」と反論している。
代執行訴訟、違法確認訴訟のどちらも主なる争点は「仲井真前知事の埋め立て承認」と「翁長知事の埋め立て取り消し」のどちらが適法で、どちらが違法かの一点である。
ならば翁長知事は自分で選任した「第三者委員会」が出した「(埋め立て承認に)瑕疵がある」という証拠を突きつけて仲井真前知事の違法性を証明すれば、裁判は県側の勝訴で終結する。
国が最大の争点である仲井真前知事の埋め立て承認を審議するのに「論理の飛躍」とか、今回の訴訟には関係ない、と主張するのは、鉄壁の仲井真氏の埋め立て承認を打ち崩すのは不可能と考える争点隠しである。
従がって5日の第一回口頭弁論でも、翁長知事は「仲井真前知事の埋め立て承認」に審議が遡ることを避け、自分が下した「埋め立て取り消し」のみに争点を絞るよう固執した。
似非識者たちの「第三者委員会」が主張する「瑕疵あり」では、仲井真前知事の「覊束裁量 」を覆すことは出来ないと判断したからだ。
何度でも言おう。
代執行訴訟と違法確認訴訟は原告・被告及びそれぞれの弁護団も同じなら裁判長も同じ。 しかも争点は仲井真前知事の「埋め立て承認」と翁長知事の「取り消し」のどちらが適法なのか、の一点に集約できる。
そういえば一時新聞を賑わした(埋め立て承認に)「法的瑕疵あり」は最近聞かなくなった。
翁長知事のにわか仕込みの「第三者委員会」の胡散臭い「瑕疵」などで、違法性が証明できないことは翁長自身が百も承知のことである。
翁長知事が、いくら「論理の飛躍」などと叫んで、のらりくらりと延命を企てても来月16日には捌(さば)かれて蒲焼になる運命だ。
【おまけ】
東子さんのコメント。
「<辺野古訴訟>国主張は「論理の飛躍」 県が釈明書 2016年8月17日 15:11」
普天間移設問題・辺野古新基地
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/57899
>県は釈明書で「原告の訴状で示されているのは、代執行訴訟で県側が示した主張の整理であり、今回の訴訟と関係がない」などと指摘。
「論理の飛躍=主張の整理に誤りがある」と言っていない。
「論理の飛躍=違法確認訴訟には、関係ない」と言っている。
ということは、代執行訴訟で県側が示した主張は、確認訴訟で使わないことかと思ったら、県で設定する↓と。
>「訴訟における被告(県)の主張は被告が設定するものであり、原告(国)が被告の主張を設定するものではない」と反論している。
代執行訴訟の法に関係ないことも「感情」に訴えようと、何もかもぶち込んで総力を上げて国をぶちのめそうとしたから、代執行訴訟に挙げなかった主張って、あるんですかねぇ?
無ければ、「被告(県)の主張」は、「代執行訴訟で県側が示した主張の整理」になり、結局、原告(国)の訴状に示されているのと同じになる←お笑い
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