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映像の「秘密性」分かれる評価 尖閣ビデオ流出事件
朝日新聞 2010年11月14日
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、海上保安官がデータ持ち出しに使ったとされるパソコンやメモリーを捜査当局が調べたところ、流出の痕跡を消そうとしたかのように見える状況も明らかになってきた。逮捕すべきか否か。捜査当局でも議論があり、検察庁は週明けの15日にも捜査方針を決めたい意向だ。 捜査当局が分析した結果、公用メモリーには関係の映像は残っていなかった。メモリーから映像を取り込んだとされる自宅のパソコンにも映像は残っておらず、ユーチューブから投稿動画を削除した跡も今のところ確認されていない。私物のメモリーについて、保安官は「壊して、ごみとして捨てた」と説明。発見に至っていない。 流出の痕跡が残らないようにデータを消去していた場合、悪質さの程度を判断する目安にもなるため、捜査当局ではパソコンなどの解析を進めている。 検察当局では15日にも首脳ら幹部が集まり、それまでの裏付け捜査の進み具合をみて逮捕か在宅のまま捜査するかを決め、警視庁や警察庁とも最終的な協議をする見通しだ。ただし、国家公務員法の守秘義務違反容疑での逮捕の必要性や流出映像の「秘密性」の評価をめぐって、検察内部で意見が分かれている。 流出映像が守秘義務違反の対象になる「職務上知り得た秘密」にあたるという見方は検察幹部の間で強いが、捜査の進展で浮かび上がってきたのは、海保内での映像のずさんな保管実態だった。「映像はほぼ誰でも見られた」と保安官も説明した。海保内でどこまで「秘密性」が認識されていたかも、方向性を判断するうえで重要な材料になる。 一方で保安官の説明にはあいまいな点があるほか、投稿直後には証拠隠滅と評価しうる行為があったことなどから、逮捕したうえでの調べが必要だとの意見はある。検察幹部の一人は、「『自首』してきたのなら、洗いざらい話したり証拠も携えていたりするのが普通。だが、裏付けられる証拠を持っていないし、はっきり話してくれない」。 これに対し、逮捕に消極的な検察幹部は、「この事件は漁船衝突事件とパッケージで考えるべきだ。衝突させた船長が起訴されず、映像を流出させた保安官だけが起訴されるのはバランスが良くない」と話す。在宅で調べ、書類送検を受けたうえで罰金刑での決着や、起訴猶予の結論も視野に入れている。 「逮捕と任意。どちらの判断をしても批判される」「起訴でなく逮捕するかどうかにあたっても、世論を考えないといけないのだろうか」などと嘆く幹部もいた。 ☆ 中国漁船衝突の「証拠ビデオ」がネットに「流失」した直後、朝日新聞は、本来公開すべきはずのビデオを政府が隠匿した重大な判断ミスを矮小化するため、「公務員法の守秘義務違反」に問題をすり替え、「国家機密を漏洩させた」として犯人を捜し厳罰を科すべきという論調の社説を書いた。 また、それに見習ったのが沖縄タイムスの社説だとも書いた。
⇒琉球新報と沖縄タイムスの社説 そして、問題の映像が海洋大学校の共通ファイルから流失したものであるということが分かるに及んで、流失映像が、「国家機密」であるという「根拠が益々薄弱となってきた。 石垣市の第11管区海保から神戸の第5管区海保に送られた映像は海保大学校の共通ファイルに送られ、そこから件の海上保安官がダウンロードしたといわれていたが、その外にも、大学校の共通ファイルには塩釜の第2管区海保等計数十件のアクセスが判明しており、「国家機密」と主張する根拠が微妙になってきたのだ。 ⇒流出映像「海保庁から提供」 大学校の担当者話 国民世論は、犯罪を犯した中国人船長を釈放にしておきながら、犯罪事実を暴く「証拠のビデオ」を公開した海上保安官を処罰することには納得しないだろう。 一方、法務省幹部は「あまりに国民の声を考慮しすぎると、国家公務員法が成り立たなくなる」と、保安官の逮捕を主張する。 なるほど、一般論や原則論に従う限り逮捕は正しい。 だが、今回の事案でその一般論、原則論を最初に破ったのは検察側ではなかったのか。 時を9月24日の「国辱の日」に巻き戻してみよう。 その日、那覇地検は処分保留のまま中国人船長を釈放した。 釈放の記者会見で那覇地検の次席検事・鈴木亨は釈放の理由を次のように説明した。 「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、これ以上身柄の拘束を継続して捜査を続けることは相当ではないと判断した」と。 また検察が認定した犯罪事実については、「漁船を巡視船に故意に衝突させたことは明白で、危険な行為だった」とした上で…、
1.巡視船の損傷は航行に支障が生じるものではない
2.巡視船乗組員が負傷する被害がない
3.衝突は巡視船の追跡を免れるためにとっさの行為で計画性が認められない
…という事を情状酌量したと説明した。 そこで、逮捕を主張する人に問う。 「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮」して中国人を釈放しても、海上保安官の逮捕には国民世論を無視せよと主張するのか。 わが国の捜査当局は中国の国民世論は考慮しても、自国の国民世論は無視するというのか。 捜査当局は明15日には、逮捕の当否の決断を迫られる。 どうせ起訴が出来ないのなら、逮捕はすべきではない。 起訴猶予を見込んでの逮捕は、国民を敵に回すことになる。 ☆
【保存資料】 海保職員逮捕可否判断の焦点は「可罰性」 法、世論…捜査当局議論
産経新聞 11月13日(土)21時11分配信
警視庁捜査1課と東京地検が捜査を続ける沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件。捜査当局は、流出を認めた神戸海上保安部の海上保安官(43)について、週初めにも逮捕の可否など捜査方針を決める。捜査当局は「国家公務員法の守秘義務違反にあたるか否か」「逮捕すべきか否か」「世論をどう考えるか」といった論点を検討したうえで、最終的な捜査方針を決断することになりそうだ。 国家公務員法100条では「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」としている。問題は、映像が「秘密」にあたるかどうかだ。法曹関係者の中には、「限定的とはいえ国会議員に公開されたのだから、秘密といえるのか」といった意見がある。 しかし、法務・検察内ではこれまでのところ、映像は「秘密」にあたり、流出は違法行為との見方でほぼ一致している。 法務省の西川克行刑事局長は国会答弁で、「捜査資料として提供を受けたものだから(刑事訴訟法)47条の『訴訟に関する書類』に該当する」と答弁。訴訟書類を公判前に公開することを禁じている刑訴法47条により、映像は「秘密」にあたるとの見解を示した。 検察首脳も「海保の人間でなければ見られない映像で職務上知り得た秘密といえる」と話す。 保安官はこれまで、任意での聴取を受けてきた。逮捕するのか、書類送検とするのか。法務・検察内部では、起訴して刑事罰を科すだけの悪質性があるのかが議論になっている。 ある検察幹部は「海保なら誰でも見られる状態だったのならば、刑事的な処分が必要なのか疑問だ。逮捕せずに起訴猶予が妥当だろう」と話す。 一方で、別の検察幹部は「USBメモリーを捨てているし、供述もあいまいなところが多い。逮捕する必要性は十分ある」と話す。 処罰を求めない国民世論も意識せざるを得ない。警視庁関係者は「世論を考えると、逮捕という選択は難しいのでは」と話す。一方、法務省幹部は「あまりに国民の声を考慮しすぎると、国家公務員法が成り立たなくなる」と、悩ましい胸の内を語っている。 ■国民に利益、起訴猶予が相当 元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士の話「流出したビデオ映像は、国家公務員法にいう『秘密』に該当すると思う。だが、誰がどう見ても該当するというものではなく、ギリギリの限界事例だといえる。国民は衝突の事実を知っているし、秘密性の程度はそれほど強いものではない。要保護性についても国民の知る権利との関係を考えると、それほど強くない。違法性の程度は軽度であると思う。 刑事処分を考える上で最も重要なのは、どうして流出させたのかという動機だ。面白半分でネットに投稿した場合は酌量の余地はないが、仮に義憤にかられて国民の知る権利に応えるためにやったとなれば、ビデオ流出自体は違法なことだが、国民として共感できる部分もある。 また、中国船の船長は釈放されているので、今後の捜査への影響はほとんどない。中国に対する外交上のカードはなくなったといえるが、国民が受けた社会的な利益を考える必要もある。さらに船長を外交的配慮で釈放した件とのバランスの問題もある。純粋にそのような動機であれば、仮に逮捕したとしても、起訴猶予が相当だと考える」 ■再発防止へ起訴すべきだ 公益通報支援センター事務局長の阪口徳雄弁護士「ビデオ流出は国家公務員法違反に該当し、違法性は高く起訴されるべき事案だと思う。あの程度のビデオを公開しなかったという政府の判断には賛成しないが、政府がいったん公開しないと判断したものを、公務員が政府の政策が気にくわないからといって勝手に公開するとなると、国家の体をなさなくなる。 内部告発者を保護する公益通報者保護法は、刑事罰に処されるような違法、不正行為の場合に限って告発者が守られるもの。今回のケースは政府が外交上の判断などでビデオを一般公開しなかっただけで不正行為ではない。政策の当否をめぐる議論にすぎず、公益性のある通報とはいえない。 普通の公務員ではなく、海上保安官という点も重要だ。海上保安官は捜査権という権力を持っており、例えば、民主党元代表の小沢一郎氏の政治資金規正法違反事件を担当した東京地検特捜部検事が『不起訴は許せない』といって関係者の供述調書を公開するのと同じ行為だと思う。 今後も公務員が秘密を暴露する事件が起きたらどうするのか。再発防止の観点からも、刑事処分は粛々と行われるべきだ」
☆ 【おまけ】 ルーピー首相が未だ寝言を言っている様だ。 「馬鹿は死ななきゃ直らない」というが、 「ルーピーは死んでも直らない」ようだ。 ⇒日中、友愛精神に基づく関係を=鳩山氏 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします ブログセンターランキングへクリックで応援願います。
朝日新聞 2010年11月14日
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、海上保安官がデータ持ち出しに使ったとされるパソコンやメモリーを捜査当局が調べたところ、流出の痕跡を消そうとしたかのように見える状況も明らかになってきた。逮捕すべきか否か。捜査当局でも議論があり、検察庁は週明けの15日にも捜査方針を決めたい意向だ。 捜査当局が分析した結果、公用メモリーには関係の映像は残っていなかった。メモリーから映像を取り込んだとされる自宅のパソコンにも映像は残っておらず、ユーチューブから投稿動画を削除した跡も今のところ確認されていない。私物のメモリーについて、保安官は「壊して、ごみとして捨てた」と説明。発見に至っていない。 流出の痕跡が残らないようにデータを消去していた場合、悪質さの程度を判断する目安にもなるため、捜査当局ではパソコンなどの解析を進めている。 検察当局では15日にも首脳ら幹部が集まり、それまでの裏付け捜査の進み具合をみて逮捕か在宅のまま捜査するかを決め、警視庁や警察庁とも最終的な協議をする見通しだ。ただし、国家公務員法の守秘義務違反容疑での逮捕の必要性や流出映像の「秘密性」の評価をめぐって、検察内部で意見が分かれている。 流出映像が守秘義務違反の対象になる「職務上知り得た秘密」にあたるという見方は検察幹部の間で強いが、捜査の進展で浮かび上がってきたのは、海保内での映像のずさんな保管実態だった。「映像はほぼ誰でも見られた」と保安官も説明した。海保内でどこまで「秘密性」が認識されていたかも、方向性を判断するうえで重要な材料になる。 一方で保安官の説明にはあいまいな点があるほか、投稿直後には証拠隠滅と評価しうる行為があったことなどから、逮捕したうえでの調べが必要だとの意見はある。検察幹部の一人は、「『自首』してきたのなら、洗いざらい話したり証拠も携えていたりするのが普通。だが、裏付けられる証拠を持っていないし、はっきり話してくれない」。 これに対し、逮捕に消極的な検察幹部は、「この事件は漁船衝突事件とパッケージで考えるべきだ。衝突させた船長が起訴されず、映像を流出させた保安官だけが起訴されるのはバランスが良くない」と話す。在宅で調べ、書類送検を受けたうえで罰金刑での決着や、起訴猶予の結論も視野に入れている。 「逮捕と任意。どちらの判断をしても批判される」「起訴でなく逮捕するかどうかにあたっても、世論を考えないといけないのだろうか」などと嘆く幹部もいた。 ☆ 中国漁船衝突の「証拠ビデオ」がネットに「流失」した直後、朝日新聞は、本来公開すべきはずのビデオを政府が隠匿した重大な判断ミスを矮小化するため、「公務員法の守秘義務違反」に問題をすり替え、「国家機密を漏洩させた」として犯人を捜し厳罰を科すべきという論調の社説を書いた。 また、それに見習ったのが沖縄タイムスの社説だとも書いた。
⇒琉球新報と沖縄タイムスの社説 そして、問題の映像が海洋大学校の共通ファイルから流失したものであるということが分かるに及んで、流失映像が、「国家機密」であるという「根拠が益々薄弱となってきた。 石垣市の第11管区海保から神戸の第5管区海保に送られた映像は海保大学校の共通ファイルに送られ、そこから件の海上保安官がダウンロードしたといわれていたが、その外にも、大学校の共通ファイルには塩釜の第2管区海保等計数十件のアクセスが判明しており、「国家機密」と主張する根拠が微妙になってきたのだ。 ⇒流出映像「海保庁から提供」 大学校の担当者話 国民世論は、犯罪を犯した中国人船長を釈放にしておきながら、犯罪事実を暴く「証拠のビデオ」を公開した海上保安官を処罰することには納得しないだろう。 一方、法務省幹部は「あまりに国民の声を考慮しすぎると、国家公務員法が成り立たなくなる」と、保安官の逮捕を主張する。 なるほど、一般論や原則論に従う限り逮捕は正しい。 だが、今回の事案でその一般論、原則論を最初に破ったのは検察側ではなかったのか。 時を9月24日の「国辱の日」に巻き戻してみよう。 その日、那覇地検は処分保留のまま中国人船長を釈放した。 釈放の記者会見で那覇地検の次席検事・鈴木亨は釈放の理由を次のように説明した。 「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、これ以上身柄の拘束を継続して捜査を続けることは相当ではないと判断した」と。 また検察が認定した犯罪事実については、「漁船を巡視船に故意に衝突させたことは明白で、危険な行為だった」とした上で…、
1.巡視船の損傷は航行に支障が生じるものではない
2.巡視船乗組員が負傷する被害がない
3.衝突は巡視船の追跡を免れるためにとっさの行為で計画性が認められない
…という事を情状酌量したと説明した。 そこで、逮捕を主張する人に問う。 「我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮」して中国人を釈放しても、海上保安官の逮捕には国民世論を無視せよと主張するのか。 わが国の捜査当局は中国の国民世論は考慮しても、自国の国民世論は無視するというのか。 捜査当局は明15日には、逮捕の当否の決断を迫られる。 どうせ起訴が出来ないのなら、逮捕はすべきではない。 起訴猶予を見込んでの逮捕は、国民を敵に回すことになる。 ☆
【保存資料】 海保職員逮捕可否判断の焦点は「可罰性」 法、世論…捜査当局議論
産経新聞 11月13日(土)21時11分配信
警視庁捜査1課と東京地検が捜査を続ける沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件。捜査当局は、流出を認めた神戸海上保安部の海上保安官(43)について、週初めにも逮捕の可否など捜査方針を決める。捜査当局は「国家公務員法の守秘義務違反にあたるか否か」「逮捕すべきか否か」「世論をどう考えるか」といった論点を検討したうえで、最終的な捜査方針を決断することになりそうだ。 国家公務員法100条では「職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」としている。問題は、映像が「秘密」にあたるかどうかだ。法曹関係者の中には、「限定的とはいえ国会議員に公開されたのだから、秘密といえるのか」といった意見がある。 しかし、法務・検察内ではこれまでのところ、映像は「秘密」にあたり、流出は違法行為との見方でほぼ一致している。 法務省の西川克行刑事局長は国会答弁で、「捜査資料として提供を受けたものだから(刑事訴訟法)47条の『訴訟に関する書類』に該当する」と答弁。訴訟書類を公判前に公開することを禁じている刑訴法47条により、映像は「秘密」にあたるとの見解を示した。 検察首脳も「海保の人間でなければ見られない映像で職務上知り得た秘密といえる」と話す。 保安官はこれまで、任意での聴取を受けてきた。逮捕するのか、書類送検とするのか。法務・検察内部では、起訴して刑事罰を科すだけの悪質性があるのかが議論になっている。 ある検察幹部は「海保なら誰でも見られる状態だったのならば、刑事的な処分が必要なのか疑問だ。逮捕せずに起訴猶予が妥当だろう」と話す。 一方で、別の検察幹部は「USBメモリーを捨てているし、供述もあいまいなところが多い。逮捕する必要性は十分ある」と話す。 処罰を求めない国民世論も意識せざるを得ない。警視庁関係者は「世論を考えると、逮捕という選択は難しいのでは」と話す。一方、法務省幹部は「あまりに国民の声を考慮しすぎると、国家公務員法が成り立たなくなる」と、悩ましい胸の内を語っている。 ■国民に利益、起訴猶予が相当 元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士の話「流出したビデオ映像は、国家公務員法にいう『秘密』に該当すると思う。だが、誰がどう見ても該当するというものではなく、ギリギリの限界事例だといえる。国民は衝突の事実を知っているし、秘密性の程度はそれほど強いものではない。要保護性についても国民の知る権利との関係を考えると、それほど強くない。違法性の程度は軽度であると思う。 刑事処分を考える上で最も重要なのは、どうして流出させたのかという動機だ。面白半分でネットに投稿した場合は酌量の余地はないが、仮に義憤にかられて国民の知る権利に応えるためにやったとなれば、ビデオ流出自体は違法なことだが、国民として共感できる部分もある。 また、中国船の船長は釈放されているので、今後の捜査への影響はほとんどない。中国に対する外交上のカードはなくなったといえるが、国民が受けた社会的な利益を考える必要もある。さらに船長を外交的配慮で釈放した件とのバランスの問題もある。純粋にそのような動機であれば、仮に逮捕したとしても、起訴猶予が相当だと考える」 ■再発防止へ起訴すべきだ 公益通報支援センター事務局長の阪口徳雄弁護士「ビデオ流出は国家公務員法違反に該当し、違法性は高く起訴されるべき事案だと思う。あの程度のビデオを公開しなかったという政府の判断には賛成しないが、政府がいったん公開しないと判断したものを、公務員が政府の政策が気にくわないからといって勝手に公開するとなると、国家の体をなさなくなる。 内部告発者を保護する公益通報者保護法は、刑事罰に処されるような違法、不正行為の場合に限って告発者が守られるもの。今回のケースは政府が外交上の判断などでビデオを一般公開しなかっただけで不正行為ではない。政策の当否をめぐる議論にすぎず、公益性のある通報とはいえない。 普通の公務員ではなく、海上保安官という点も重要だ。海上保安官は捜査権という権力を持っており、例えば、民主党元代表の小沢一郎氏の政治資金規正法違反事件を担当した東京地検特捜部検事が『不起訴は許せない』といって関係者の供述調書を公開するのと同じ行為だと思う。 今後も公務員が秘密を暴露する事件が起きたらどうするのか。再発防止の観点からも、刑事処分は粛々と行われるべきだ」
☆ 【おまけ】 ルーピー首相が未だ寝言を言っている様だ。 「馬鹿は死ななきゃ直らない」というが、 「ルーピーは死んでも直らない」ようだ。 ⇒日中、友愛精神に基づく関係を=鳩山氏 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします ブログセンターランキングへクリックで応援願います。