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担当(090-2588-5051) 実行委員会準備会
沖縄2紙が決して報じることのない特報である。
翁長沖縄県知事に対する公職選挙法違反の告発が26日までに、受理された。
1月24日に行われた宜野湾市長選挙に関する翁長沖縄県知事の「戸別訪問」による公選法違反は、沖縄県警と那覇地検という二つの窓口を通して告発されていた。
那覇地検は先に告発を受けた県警に告発を一本化するように希望していた。
だが、一方の県警は上司である県知事の告発を受理するか否かで苦慮していた。
県警、那覇地検と2件の告発はNHKの選挙報道という明々白々な証拠が添付されているため、従来のように「証拠不十分」として不受理にするわけにはいかない。
さらに翁長知事は現在辺野古移設をめぐって国と全面的対立をし全国的にも知名度抜群の「時の人」でもある。
その「時の人」の翁長知事が、何を血迷ったのか、選挙運動の真っ最中個別訪問をやらかしてしまったのだ。 しかもNHKの放映という完璧な証拠付きで・・・。
那覇地検の「県警での一本化」との要望に、県警が苦慮するのも理解できないわけではない。
県知事への公職選挙法の告発を受理するのは県警にとってあまりにも荷が勝っていた。
翁長知事は組織上県警の上司になるからだ。
「受理すべきか、不受理にするか」
ハムレットの悩みを解決したのは第三の道だった。
結局県知事の公職選挙違反の告発を受理したのは県警でもなく、那覇地検でもなく警察庁であった。
ただ警察庁は県警に代わって受理はしたが、まだ立件したわけではない。
辺野古新基地建設をめぐる国との「和解」後初の協議が23日首相官邸で行われたが、和解条項の最重要項目である第9項について、翁長知事は法治国家の知事にあるまじき発言をしている。
和解条項第9項は、「原告および利害関係人と被告は、是正の指示の取消訴訟判決確定後は、直ちに、同判決に従い、同主文およびそれを導く理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後も同趣旨に従ってお互いに協力し誠実に対応することを確約する」と明記されている。
これは「是正指示取消訴訟」で国が勝訴した場合、その後の「埋立承認撤回」などの知事権限もすべて封じ込めて国の意図する辺野古移設を実行するという条項である。
この和解条項を受け入れたことについて翁長知事は、「今回の和解は、代執行訴訟と関与取り消し訴訟2件の和解だ」(町田優知事公室長、3月8日県議会答弁)として、その後の知事権限行使は縛られないとしている。
新聞報道で知る限り「第9項」の解釈で国と県は全く異なる見解をしている。
ところが第一回協議後の記者会見で「その話は出たか」との記者の質問に対し、翁長知事は「きょうはこの件はまったくない。和解に関するものは作業部会をつくることと、メンバーを特定したということだ」「そこでその話(和解条項の解釈)もするということなので、そこ(作業部会)で練った後で議論が出てくるのではないかと思っている」(24日付琉球新報)と答えている。
一方、菅官房長官は同じく協議後の記者会見で、「和解条項9項の解釈を政府と県が擦り合わせるか」との質問に、「そういうことはないだろう。明快に(和解条項に)書いてあるわけだから、それに基づいてお互いに判断する。それに尽きるだろうと思う」(24日付琉球新報)と応えている。
菅氏と翁長氏の会見での「和解条項」の解釈は明らかに食い違っている。
県の敗訴が確定しても、翁長知事は「あらゆる手段で辺野古新基地阻止する」ということなのか。
司法の判断を踏みにじることは、三権分立を遵守すべき法治国家の県知事としては決して許されることではない。
最高裁判断は判例という法令であり、これを踏みにじる者は暴徒である。 翁長知事は「オール沖縄会議」の共産党に担がれ暴力革命でも意図しているのか。共産「暴力革命」変わらず=政府答弁書(3/22時事)
政府は22日の閣議で、共産党について「警察庁としては現在においても『暴力革命の方針』に変更はないものと認識している」とする答弁書を決定した。鈴木貴子衆院議員(無所属)の質問主意書に答えた。
答弁書は、共産党が戦後に合法政党になって以降も「日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している」と指摘。「現在においても破壊活動防止法に基づく調査対象団体だ」とした。
これに関し、共産党の山下芳生書記局長は同日の記者会見で、「何の根拠をもって公党に対する不当な調査を続けているのか。厳重に抗議し、答弁書の撤回を求めたい」と反発した。
☆
暴力革命を容認したり過去にテロ活動をおこなっていた共産党。
その共産党に支援されて県知事の座を得たのは事実だし、共産党が国体を破壊しようとする集団であることは確かだ。
翁長知事が裁判の「判決に従がう」と公言しながら法令を踏みにじる暴徒になるのも仕方のないことか。
>共産党について「警察庁としては現在においても『暴力革命の方針』に変更はないものと認識している」とする答弁書を決定した。
暴徒のような発言を繰り返す翁長知事の公選法違反の告発を受理した組織が、「警察庁」であることに注目しよう。
警察庁は国側の組織である。
翁長知事の公選法違反を「立件するか否か」は、国側の胸先三寸。
「立件」は、翁長知事の喉下に突きつけた生殺与奪の匕首(あいくち)ではなかろうか。
絶対体絶命の翁長知事よ、
着地点は何処だ!
【おまけ】
以下は翁長知事らの犯罪を告発する!2016-01-28よりの抜粋である。
選挙がある度に昔から公職選挙法違反者が後を絶たない。 特に沖縄では、弁護士出身の照屋寛徳・衆院議員が「沖縄は公職選挙法特区」とお墨付きを与える程、選挙の度に選挙違反は付き物となっている。 県知事選は「逮捕覚悟で」 照屋議員、社民党員前に 今回、NHKが放映したニュース映像は、個別訪問を満たす要件が全て映っており、完璧な証拠物件である。 だとしたら、志村選対の伊波洋一氏の「街宣活動の途中に知り合いのところに顔を出すことはよくあり、違法なものではないと理解している」という弁明は、全く説得力がない。 仮に訪問先が知人宅であったとしても、選挙用の襷と鉢巻で訪問し投票依頼をするのが確認できれば立派な公選法違反である。 公職選挙法138条に、「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」と明記されているからだ。
NHKのテレビ番組の中で志村恵一郎候補が翁長雄志知事と共にシムラ候補が戸別訪問し、投票依頼をしている現場が映し出されている。(1月21日 18時10分~「おきなわHOT eye」)
日本は、法治国家である。 沖縄県警のトップである翁長知事の「個別訪問」を、県警がしっかりと立件できるか否か、全国民が、沖縄県警の対応を注目している。
「公選法特区」といわれる沖縄に、公正な選挙そして民主主義を取り戻すため、
沖縄県警・宜野湾警察署の厳正な捜査と違反者に対する厳しい処罰を求めようではないか。
•宜野湾市選挙管理委員会 電話 098-893-4411 FAX 098-893-1241
•宜野湾警察署 098-898-0110
•沖縄県警 098-862-0110 本件について、人気ブログランキングNO2の
「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」さんが取り上げてくれた。
沖縄県警が翁長知事らの「個別訪問」をうやむやに処理しないように、国民の監視を強めるため、同ブログを以下にコピペさせていただいた。
★
NHKが翁長らの犯罪揉消し工作!志村恵一郎と翁長雄志の戸別訪問=公選法違反を放送→市民が告発
宜野湾市長選挙で、翁長雄志知事と志村恵一郎候補が公職選挙法で禁じられている戸別訪問をした。
↓ ↓ ↓
NHKが当該違法行為をバッチリ放送!
↓ ↓ ↓
市民が告発!(宜野湾警察署長宛てに告発状を提出)
↓ ↓ ↓
NHK沖縄放送局の幹部が告発した市民に電話をかけ、記載を修正するように圧力!
NHKが翁長らの犯罪揉み消し工作に動いている!
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▼NHKが1月20日18時10 分から放送した「おきなわHOT eye」▼
▼NHKが同日20時45分から放送した「ニュース845沖縄」▼
NHK「宜野湾市長選、候補者を追って」
課題の知名度を補うために
個人住宅の玄関に入る志村恵一郎候補と翁長雄志知事
志村恵一郎「翁長知事を連れてまいりました」
戸口で有権者に投票依頼する志村恵一郎候補と翁長雄志知事
翁長雄志「厳しい選挙だけど宜しくお願いしますね」
戸別訪問をして投票を依頼!=公職選挙法違反!
個人住宅のダイニングキッチンにまで上がり込んで投票依頼をする志村恵一郎候補と翁長雄志知事
アナ「個人宅でも精力的に支持を訴えます」
戸別訪問をして投票を依頼!=公職選挙法違反!
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公職選挙法138条
「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」
■動画
【宜野湾市長選挙】 志村候補と翁長知事、二人三脚の戸別訪問
https://www.youtube.com/watch?v=WhIVe1A94XM
■動画
宜野湾市長選挙で翁長知事と一緒に戸別訪問する志村候補〜公職選挙法違反〜
https://www.youtube.com/watch?v=B6GKeofwquQ
■動画
【宜野湾市長選挙】現職の佐喜眞氏再選、「オール沖縄」の虚構と選挙違反[桜H28/1/25]
https://www.youtube.com/watch?v=gkkztYDYYYk
市民が警察に告発!
宜野湾警察署長宛てに「告発状」を提出
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