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見事な引き際!甘利大臣

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日本を守る沖縄の戦い 日本のジャンヌダルクかく語りき

著者/訳者:我那覇 真子

出版社:サンクチュアリ出版( 2016-01-27 )

単行本(ソフトカバー) ( 256 ページ )

                                           ★

甘利大臣が辞任!

残念ではあるが

見事な引き際である。

今朝の沖縄タイムスは、宜野湾市長選で大敗した悔しさの鬱憤を晴らすように、合計7面を使って大発狂。

狂喜乱舞の見出しを紹介する。

■一面トップ

甘利氏が辞任

大臣室で現金受領

経済再生相 安倍政権に打撃

■二面トップ

アベノミックス混沌

TPP審議停滞も

石原氏手腕は未知数

政権、戦略見直し必至

■三面トップ

首相の盟友 電撃退場

甘利氏 素早い幕引き

辞任ドミノ再来懸念

「違法性」見方二分 法律専門家

突如辞任 驚きと批判 県関係議員ら

■五面

社説「これで幕引き許されぬ」

■社会面トップ

「暗たんたる思い」

大臣辞任 違法性疑い残す

「議員辞職も」「参院選影響」「首相に任命責任」

有権者ら、厳しい声

 

電子号外】甘利経済再生相が辞任 100万円受領認める

2016年1月28日 21:16

1月28日電子号外?1月28日電子号外をビューアで見る

甘利明経済再生担当相(衆院神奈川13区)は28日、内閣府で記者会見し週刊誌が報じた金銭授受問題で建設会社側から大臣室と地元事務所で現金計100万円を受け取ったと認め、秘書への監督責任を踏まえ閣僚を辞任すると表明した。現金は政治資金として秘書に適切に処理するよう指示したと説明。だが国政への影響などを考慮し辞任を決めたと述べた。安倍晋三首相は後任に石原伸晃元環境相を起用した。野党は首相の任命責任を追及する。政権運営に打撃となるのは必至だ。

 閣僚辞任は昨年2月の西川公也農相(当時)以来で、同年10月発足の第3次安倍改造内閣で初。(共同通信)

                                                    ☆

甘利経済再生担当相が辞任表明(産経新聞 1月28日)

 

沖縄タイムスの三面「『違法性』見方二分 法律専門家」には次のようなくだりがある。

元検事の郷原信郎弁護士は「甘利氏は与党の有力議員。 立法活動を通じ、国がほぼ全額出資するURへの影響力は相当程度あり、罪に問える可能性は十分ある」と話す。 ただ、同じ元検事の高井康行弁護士は「URの所管は国土交通省。 経済再生担当相の甘利氏に権限に基づく影響力があるかは微妙」と否定的だ。

会見を聞いた限りで、「職務権限」のない甘利氏自身には違法性があるとは思えない。

「職務権限」に関しては、「首相の裁判」として知られるロッキード事件で、ロッキード社から金を貰った二階堂元官房長官らが限りなく黒に近い灰色高官であるとされたが、職務権限の問題や請託の問題などで起訴はされなかった。

辞任の理由は、秘書が300万円を流用した行為の監督責任と薩摩興業の社長と一色氏に大臣事務所が嵌められてしまったことへの責任ということ。

当初、筆者は違法性がないのなら、仮に辞任するとしても予算を通すまで頑張ると予想していた。

経済政策の国会答弁のほかにも2月4日にTPP調印式に、功績のある甘利氏本人が出席できないのは残念である。

元検事の弁護士ら第三者による調査結果を述べてから辞任する大臣は初めてだろう。

見事な引き際には感動さえ覚えた。

会見を聞く限り辞職に値する物ではないと思うが、内閣支持率や国会運営への影響を考えてのことであろう。

「秘書の責任は自分の責任」と辞職を決めた姿勢は敬意に値する。

予算の審議はそっちのけで「甘利追及」に舌なめずりしていた民主党は、これで引くことなく「安倍総理の任命責任」と標的を変えるだろう。

だが、甘利氏の引き際の良さと対照的に、国会を空転させる民主党の愚かさが国民の目にどのように映るだろうか。

甘利氏が国民の生活に直結する予算審議を終えるまで辞任を待つ余裕は民主党にはないのだろうか。

安倍内閣のデフレ脱却を最後までサポートできなかったことで悔し涙をみせた甘利氏の心中いかばかりか、お察しする。

 

【おまけ】

本日は国が沖縄県を提訴した代執行訴訟の第三回口頭弁論が、午後2時より福岡高裁那覇支部で行われる。

県が申請した知事と8人の証人申請を裁判所が認めるか否か、が注目。

知事の証人尋問は当事者なので認められるとしても、他の8人の証人申請は却下されると筆者は見ている。

元沖縄タイムス記者の屋良朝博氏のようなトンチンカンな意見の人物を安全保障の専門家として証人尋問するなど時間の無駄は省くべきと考えるからだ。

そして8人の承認申請が却下された瞬間、この裁判は終わったも同然である。

勿論県の敗訴である。

 【追記】

第2回口頭弁論で裁判所は県と国に対して「宿題」を出していた。

県に対して、代執行訴訟の前に国が違法確認訴訟を提起し、県が敗訴する判決が確定した場合、従う考えはあったかなどを説明するよう求めた。

一方、国に対しては行政不服審査制度を利用したのに加えて代執行訴訟を提起した理由を詳細に説明するよう求めていた。県と国はそれぞれ18日に裁判所に回答する書面を提出した。

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