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後ろ手に縛られ足蹴にされた日本

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 ブログセンターランキングへクリックで応援願います 昨日の日曜日、憲法関連の講演会に行った。当初、憲法の条文の勉強でもさせられるのかと乗り気ではなかったのだが、知人に頼まれ当日記でも講演会の告知に協力した手前、時間があるのに参加しないのもナニだからという程度の参加だった。 だが、今問題になっている尖閣問題に憲法問題を絡めた清原淳平氏の講演は淡々とした語り口ながら非常に興味深く、有意義な話であった。   尖閣沖で再度中国の領海侵犯が行われたらどうなるのか。 複数の漁船で乗り付けて上陸を強行したらどうなるのか。 管内閣は「粛々と国内法にのっとり対処する」というが、果たして国内法で対処できるのか。 領海法等の関連の法整備を怠っているわが国の法体系は、条例⇒政令⇒法律⇒憲法、と憲法が全ての法の上に立つ。 憲法九条を改めて読んでみた。 「1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
この条文を熟知の上領海侵犯を強行してくる中国船に海保はどのように対処せよというのか。 一瞬、今回の中国の領海侵犯事件を評した西尾幹二氏の次の言葉が脳裏をよぎった。 「後ろ手に縛られたまま、腹を足蹴りにされているようなもの」(『WILL』11月緊急増刊号) もちろん足蹴にしているのは中国で、後ろ手に縛ったのはアメリカ。 そして身動きできないように縛り上げた太い縄が、上記の憲法九条になる。 日本は専守防衛を義務付けられ、独力では国を守れない国にするというのがアメリカの根本方針であり、その強力な「縛り」が憲法九条になるのである。 アメリカによってもたらされた憲法を金科玉条のように信じ続けた日本は、昭和21年の憲法公布以来64年目にして、中国の領海侵犯により太平の夢を破られたのである。 「太平の眠りを覚ます上喜撰、たった四はいで夜も眠れず」(江戸庶民) 「太平の眠りを覚ます漁業船、たった一はいでてんやわんや」(平成庶民) 講演内容の詳細について稿を改めるとして、講演終了後、筆者の前に座っていた以前米軍関係に勤務していたという方が、「返還前の沖縄でオグデン少将の名で公布された「布告27号」によって沖縄の領域は尖閣諸島を含むと明記されている」との発言があった。  米軍が公布した布告(布令)といえば現在50代以上のウチナーンチュなら米軍占領下の沖縄では絶対の権力を持つ憲法のようなものという印象で今でも記憶に残っている言葉。 復帰直前になり、弁護士資格を持たない弁護士(沖縄のみで通用していた)を簡単な資格試験で正規の弁護士にしたのも「布告(布令)」であり、復帰直後はこれらの弁護士を称して「布令弁護士」と自嘲的に言った時代もあったし、米軍が作った琉球大学を「布令大学」と自嘲した時代もあった。 話が脱線したが件の「布告27号」はこれである。 琉球列島の地理的境界
          米国民政府布告第27号
          昭和28年(1953)12月25日

 琉球列島住民に告ぐ
1951年9月8日調印された対日講和条約の条項及び1953年12月25日発効の奄美諸島に関する日米協定に基
づき、これまで民政府布告、布令及び指令によって定められた琉球列島米国民政府及び琉球政府の地理的境界を
再指定する必要があるので、本官、琉球列島民政副長官、米国陸軍少将、ダヴィド・A・D・オグデンは、ここに次のと
おり布告する。

第1条 琉球列島米国民政府及び琉球政府の管轄区域を左記地理的境界内の諸島、小島、環礁及び岩礁並びに
領海に再指定する。
  北緯28度・東経124度40分を起点とし、
  北緯24度・東経122度、
  北緯24度・東経133度、
  北緯27度・東経131度50分、
  北緯27度・東経128度18分、
  北緯28度・東経128度18分の点を経て起点に至る。

第2条 前記境界を越えて境界の設定又は管轄の
 実施を指定する琉球列島米国民政府布告、布令、
 指令、命令、又はその他の規定はここに前条に準じて改正する。

第3条 この布告は、1953年12月25日から施行する。民政長官の命により発布する。
         民政副長官
         米国陸軍少将
             ダヴイッド・A・D・オグデン                        ◇   復帰前の尖閣諸島についての米側の公式見解にはこのようなものもあった。
マクロスキー報道官の質疑応答 in 1970
質問
There have been news reports that the Republic of China flag has been raised over the Senkaku Islands which have been administered by the U.S. as part of the Ryukyu Islands. What is the U.S. Position regarding the future disposition of the Senkaku Islands ?
[訳]
琉球列島の一部として米国の施政権下にある尖閣諸島に、中華民国の国旗が立てられたという報道があるが、尖閣諸島の将来の処置に関し、米国はいかなる立場をとるのか。



回答
Under Article ? of the peace treaty with Japan, the U.S. has administrative rights over the "Nansei Shoto." This term, as used in that treaty, refers to all islands south of 29 degrees north latitude, under Japanese administration at the end of the second world war, that were not otherwise specifically referred to in the treaty. The term, as used in the treaty, was intended to include the Senkaku Islands. Under the treaty, the U.S. government administers the Seenkaku Islands as a part of the Ryukyu Islands, but considers that residual sovereignty over the Ryukyus remains with Japan. As a result of an agreement reached by President Nixon and Prime Minister Sato in November 1969, it is anticipated that administration of the Ryukyus will revert to Japan in 1972.
[訳]
対日平和条約第三条によれば、米国は「南西諸島」に対し施政権を有している。該当条約中のこの言葉は、第二次世界大戦終了時に日本の統治下にあって、かつ、同条約中ほかに特別の言及がなされていない、北緯二十九度以南のすべての島を指すものである。平和条約中におけるこの言葉は、尖閣諸島を含むものであることが意図された。該当条約によって、米国政府は琉球列島の一部として尖閣諸島に対し施政権を有しているが、琉球列島に対する潜在主権は日本にあるものとみなしている。1969年11月の佐藤総理大臣とニクソン大統領の間の合意により、琉球列島の施政権は、1972年中に返還されることとされている。


質問
What would the U.S. postion be if a conflict acrose over sovereignty over the Senkaku Islands ?
[訳]
もし、尖閣諸島に対する主権の所在をめぐり紛争が生じた場合、米国はいかなる立場をとるのであるか?


回答
With respect to any conflicting claims, we consider that this would be a matter for resolution by the parties concerned.
[訳]
主権の対立がある場合には、右は関係当事者間で解決されるべきであると考える。 1972年の日本復帰の前の1970年7月、当時の琉球政府は尖閣に調査団を派遣し、尖閣は沖縄の行政地域であるという告示看板を設置し、復帰に先立ち「沖縄県石垣市」と刻銘した石碑を建てている。 その際尖閣・魚釣島から持ち帰った」「晴天白日旗」(中華民国国旗)を政府庁舎の主席室で眺める当時の屋良朝苗主席の興味深い写真もあるようだが、中華民国から抗議があったという記録はない。 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします 
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