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樋口裁判官の「へんな判決」

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 2015.4.16 07:00更新

【原発仮処分の衝撃(下)】
「地方の裁判官が断じていいのか」国策揺るがす〝暴走司法〟…「停止ドミノ」に警戒感

 「防衛やエネルギーなどの重要な国策を地方の裁判官が断じていいのか」。関西電力高浜3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁の仮処分決定は経済界に波紋を広げ、15日に大阪市内で開かれた関西経済連合会の定例会見で、角和夫副会長(阪急阪神ホールディングス社長)は、こう疑問を呈した。

 仮処分決定による原発停止の長期化は、日本のエネルギー政策の根幹を揺るがしかねない。同様の訴訟などを抱える他原発への波及も懸念される。なかでも九州電力川(せん)内(だい)1、2号機も周辺住民らから鹿児島地裁に運転差し止めの仮処分を申し立てられており、22日に決定が控える。

 川内は昨年9月、再稼働の前提となる新規制基準に全国の原発で最初に合格した。すでに地元の鹿児島県、同県薩摩川内市が再稼働に同意しており、再稼働に向けた最後の手続きとなる原子力規制委員会による使用前検査に入っていた。7月には原子炉が起動する見込みだけに関係者は神経をとがらせている。

  ■  ■  ■

 「川内も負けたら話は原発全体に広がり、高浜の次の審理にも影響する」。関電首脳は警戒を強める。

 脱原発弁護団全国連絡会のホームページによると、原発の運転差し止めを求める係争中の訴訟などは全国で二十数件に上る。過去には専門家集団の電力会社側に有利な判決が続いてきた。

 高浜原発の運転差し止めの仮処分を決めたのは、昨年5月に大飯原発3、4号機の運転差し止めを命じた樋口英明裁判長で、関電も特定の裁判官の問題と受け止めた。ただ、他の地裁で運転を認めない判断が出た場合は話が変わってくる。東京電力福島第1原発事故を機に「電力会社の常識が司法で通じなくなってきている」(法曹関係者)といい、司法による原発停止ドミノが懸念されるからだ。

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2015.4.16 05:04

更新

【産経抄】
へんな判決 4月16日

 米ロサンゼルスの交差点で、6人家族が乗った車に飲酒運転の車が突っ込み、子供3人が重傷を負った。両親は相手の運転手ではなく、「頑丈に造らなかった」と、自分の車の製造会社を訴えた。

 ▼判決は1300億円の賠償命令である。47年間たばこを吸い続けて肺がんになったカリフォルニア在住の男性は、たばこ会社を訴えて、31億円を勝ち取った(『へんな判決』のり・たまみ著)。

 ▼福井地裁が14日に下した決定も、相当「へん」である。関西電力の高浜原発3、4号機に対し、福井、大阪などの住民9人が求めた運転差し止めの仮処分を認めた。決定は、原発に事故が「万が一にも起きない」規制を求めている。この世にゼロリスクの安全など存在するだろうか。

 ▼原子力規制委員会の新しい規制基準を、「合理性を欠く」と切り捨てただけではない。福島第1原発事故の教訓をもとに積み上げられてきた、科学的議論そのものを否定するものだ。原子力工学の専門家が言うところの「司法の暴走」によって、今秋の再稼働の可能性は遠のいてしまった。

 ▼福井地裁の同じ裁判長は昨年5月にも、大飯原発の運転差し止めを命じる判決を下している。両方の判断で根拠にしたのは、憲法13条などが保障している「人格権」だった。再稼働がもたらす、経済の活性化を期待していた地元の人たちの間では、失望感が広がっている。関西の中小企業にとっては、電気料金の値上げは死活問題だ。温暖化ガス排出問題の影響を受ける人の数は、はかりしれない。

 ▼裁判長にとって、彼らの人格権は、考慮の外にあるらしい。数日前、コラムで話題にした言葉がもう一度使えそうだ。脱原発の政治的信条に基づいた、「確信犯」的な判断である。

                  ☆

沖縄タイムスの平安名(へんな)純代・米国特約記者が、確信犯的な「へんな記事」で読者を誤誘導することはよく知られている。

だが、裁判官の中にも「へんな判決」をくだす確信犯がいるようだ。

関西電力高浜3、4号機の運転差し止めを命じた福井地裁の樋口裁判長のことだ。

この判決のポイントは、この世では考え難い「ゼロリスク」を求めていることだ。 この判決に従がえば「ゼロリスク」ではない旅客機も即刻廃止すべきだし鉄道のない沖縄では日常生活に不可欠な自動車だって決してゼロリスクではない。

四万時間無事故で米軍用機の中でも最も安全な軍用機と認定されているオスプレイだって、極左活動家と同じく、「危険な欠陥機オスプレイ」として飛行禁止の判決を下すだろう。

産経抄は判決を「脱原発の政治的信条に基づいた『確信的判断』と断じている。 判決を下した樋口裁判長がどのような思想背景の持ち主かは不明だが、判決を見る限り「初めに反原発ありき」の確信犯とみて間違いない。

このような人物が裁判長を務めている限り、司法の独立への道は遠い。

【おまけ】

2015年04月15日02:06

樋口英明裁判官の知らない「法の支配」 高浜3・4号機の再稼動差し止めを求める仮処分申請で、きのう福井地裁は差し止めを認める命令を出したが、関西電力はただちに不服申し立てを行なう方針を表明した。昨年12月の申し立てから1度も実質審理をしないで決定を出した樋口英明裁判官は、4月の異動で名古屋家裁に左遷されたので、即時抗告を担当するのは別の裁判官である。 この樋口裁判官は、昨年5月にも史上最大の地震が来たら危ないという荒唐無稽な理由で、大飯3・4号機の再稼動を差し止める判決を出した。史上最大の地震が高浜に来たら、原発どころか福井県が全滅して何万人も死亡するだろう。それが「人格権の侵害」だというなら、福井地裁もただちに職員が全員退去すべきだ。

今回の仮処分決定は、さらにお笑いだ。ロイターによれば、彼は原子力規制委員会の新規制基準の基準地震動について「緩やかすぎて、これに適合しても原発の安全性は確保されない」と断定して、規制基準を否定した。これは原子炉等規制法違反である。

基準地震動は各地域の地質調査をもとにして、公聴会や事業者のヒアリングが行なわれた上で委員会が決定する。これが「緩やかすぎる」というなら、それを示す地質データを出して異議申し立てを行なうことは可能だ。

そういう手続きを全部すっ飛ばして「史上最大の地震は基準地震動より大きい」などという理由で規制基準を否定することはできない。そんな決定ができるなら、世界中の原発が(裁判なんかするまでもなく)すべて運転差し止めだ。

炉規制法で停止命令を出せるのは規制委員会だけであり、それは重大かつ緊急な違法行為があった場合に限られる。あの菅直人でさえ中部電力に「お願い」して浜岡原発を止めさせたことでもわかるように、国が法的根拠なく民間企業の財産権を侵害できないのだ。それが樋口裁判官の知らない法の支配という憲法の大原則である。

高浜については(川内と同様に)まだ工事認可や保安規定認可、地元の合意、使用前検査などの手続きに1年ぐらいかかる。それまでには――樋口のような変な裁判官が担当しない限り――この決定は取り消されると思われるので、大した実害はないだろう。

  

 

 

 

・・催し物の御知らせ・・

■【琉球新報、沖縄タイムスを糺す県民・国民の会第1回総会】

基調講演:中山成彬元文部科学大臣

日時: 4月26日(日) 開場:13時30分 開会:14時 会費:500円

会場:浦添産業支援センター(国立劇場向い)三階大研修室

お問い合わせ:090-2588-5051我那覇まで

 

 

 

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