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ある程度の予測はしていたとはいえ、今朝の沖縄タイムスを開いて驚いた。
一面トップの大見出し「集団自衛権容認」を皮切りになんと合計10面を使った久々の大発狂!
まるで戦争でも勃発したのか!
そんな狂気の見出しが各紙面で躍っている。
見出しを全て拾って紹介するのは疲れるから省略する。
が、一部にこんなのも。
戦場へ一里塚
沖縄 標的の島
平和憲法 骨抜き懸念
ネット記事をみると琉球新報とタッグを組んだように号外も出したという。 あまりにも常軌を逸した過剰報道に、開いた口がふさがらない。
次に発狂2紙の号外を紹介する。
文章が一字一句同じなのは共同通信をそっくり写したのだろうが、ならば【共同】のクレジットを入れろよ!
彼らにはもはや新聞としての矜持も誇りはないのだろう。
前半はアルゼンチン0―0スイス(2014年7月2日 01時50分) アルゼンチンとスイスが8強懸け対戦(2014年7月2日 01時06分) 渡辺謙さん、ブロードウェーに出演へ(2014年7月2日 00時57分) 錦織は8強ならず(2014年7月2日 00時41分) 【号外】集団的自衛権行使容認を閣議決定 2014年7月1日 23:246時間前に更新政府は1日の臨時閣議で、従来の憲法解釈を変更し、自国が攻撃を受けていなくても他国への攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使を容認すると決定した。日本の存立が脅かされるなどの要件を満たせば、必要最小限度の武力行使は許されるとの内容だ。関連法が整備されれば、密接な関係がある国への攻撃を阻止する目的で、自衛隊は海外での戦争に参加可能となる。1954年の自衛隊発足以来堅持してきた専守防衛の理念を逸脱しかねない安全保障政策の大転換といえる。
☆ 2014年7月1日 【号外】集団的自衛権を閣議決定 解釈改憲で行使容認 政府は1日夕の臨時閣議で、従来の憲法解釈を変更し、自国が攻撃を受けていなくても他国への攻撃を実力で阻止する集団的自衛権の行使を容認すると決定した。日本の存立が脅かされるなどの要件を満たせば、必要最小限度の武力行使は許されるとの内容だ。関連法が整備されれば、密接な関係がある国への攻撃を阻止する目的で、自衛隊は海外での戦争に参加可能となる。1954年の自衛隊発足以来堅持してきた専守防衛の理念を逸脱しかねない安全保障政策の大転換となる。
集団自衛権の限定容認、閣議決定案で自公合意(読売新聞 7月1日)
自民、公明両党は1日午前、国会内で「安全保障法制整備に関する与党協議会」
(座長・高村正彦自民党副総裁)を開き、
集団的自衛権行使を限定的に容認する新たな憲法解釈の閣議決定案について正式合意した。
これを受け、両党は党内の了承手続きに入った。
午後の与党党首会談を経て、政府は夕方に臨時閣議を開き、
安全保障法制に関する新たな政府見解を決定する。
与党協議会では政府が示した閣議決定案について、異論なく了承された。
高村氏は協議会後、「国際法的には集団的自衛権であっても、
我が国民を守る集団的自衛権しか行使できないと(閣議決定案に)はっきり書かれている。
極めて厳しい縛りが入っている」と語り、武力行使の「歯止め」は十分だと強調した。
自民党は与党協議会に続き、党本部で外交・安全保障関係の合同部会や総務会を開き、
閣議決定案について議論。一部異論も出たが、最終的には了承した。
公明党も午後の中央幹事会で了承を取り付け、党内手続きを終える運びだ。
閣議決定案は「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない
安全保障法制の整備について」と題し、集団的自衛権を容認する
憲法上の根拠や今後の法整備の方向性を打ち出した。
発狂2紙は、集団的自衛権の解釈改憲は「平和憲法を骨抜き」にするなどとわめき散らしているが、憲法9条の違反と見られる自衛隊を保持することからして既に「解釈」で乗りきっているという事実をどう考えているのか。
そもそも国家に自衛権があるということは、人間に自衛権が有るのと同じく法律を超えた自然権である。
したがって国の自衛権を認めるなら、それに「個別的」や「集団的」と類別する論議がおかしいのであり、ましてや「集団的自衛権は有するが、行使は出来ない」などということはありえない。
従来の解釈が間違っていたのだ。
その間違った解釈が安全保障の国際環境に合わなくなったので、現実に相応して国際的に正しい解釈をしたに過ぎないのだ。
憲法の解釈がコロコロ変わるのはおかしいという、一見もっともらしい意見が有るが、そもそも日本国憲法そのものが解釈改憲の歴史ということもできる。
憲法制定以来一度の改憲もすることなく戦後の安全保障を「解釈改憲」で乗り切ってきたということができる。
憲法制定時の吉田茂首相以来「解釈憲法」で揺れ動く国会の模様を河野太郎衆議院議員のブログが紹介してしているので、これを引用する。
一九四六年に当時の吉田茂首相は国会答弁のなかで、「戦争放棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定しておりませんが、第九条第二項において一切 の軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も放棄したのであります」と、第九条は一切の軍備を認めず、また自衛権の発動 としての戦争も放棄していると解釈しました。(まあ、普通にこの九条を読めばそうでしょう)
同じく一九四六年に、共産党(繰り返しますが、共産党です!)の野坂参三代議士が「侵略戦争は正しくないが、自国を守るための戦争は正しい。憲法 草案のように戦争一般放棄という形ではなく、侵略戦争の放棄とすべきではないか」(ウァーオ!)と質問したのに対し、吉田茂首相は「近年の戦争の多くは国 家防衛権の名においておこなわれたることは顕著なる事実であります。故に正当防衛権を認むることが偶々戦争を誘発する所以であると思うのでありま す。...正当防衛を認むることそれ自身が有害であると思うのであります」と答弁しています。(どっちが共産党だかわかりません)
ところが、一九五〇年に吉田首相は施政方針演説の中で「戦争放棄の趣意に徹することは、決して自衛権を放棄するということを意味するのではないのであります」と主張を一転しています。(少なくとも私にはそう思えます)
この後、吉田首相の下、国内の治安維持という名目で警察予備隊が創設され、1952年には、警察予備隊は保安隊に切り替えられます。この保安隊も外国からの侵略と戦う部隊ではなく、国内の治安維持のための警察力であります。
この時の国会審議のなかで政府は保安隊とはいかなるものか答弁しています。
「保安隊総監部の指揮下におきまして、四つの管区隊というものがございます。...これはどういう部隊から成り立っているかと申しますると、普通 科連隊三連隊、それから特科連隊一連隊であります。...普通科連隊は三連隊でありますが、これは主として小銃、機関銃、あるいはロケット発射筒等を装備 しております。」(これでも、保安隊は国内の治安を維持するための警察力であって、海外からの侵略に備える組織ではなかったのです)
そして、この保安隊をめぐって、国会で論戦が続きます。
野党「自衛力というものは一体どういうものか」
政府「自衛力は読んで字のごとくみずから守り得る力だ」
野党「自衛力のうちには、武力も入ることがあり得ると思うか」
政府「武力の定義にもよりますが、これは戦力に至らざる力であります」
野党「武力はこの場合戦力と同一であるのかないのか」
政府「武力と戦力は同一ではないと解釈しております。しかし武力が高度に発達をいたしますれば、戦力になることがあるのであります」
野党「しからば憲法九条における、武力をもって威嚇をしないとか、武力を行使しないということは、今大臣が言われる意味合いにおいて使っているか」
政府「これは平たく申しますれば一種の軍事力であります」
野党「平たく言えば軍事力とおっしゃいますが、一体自衛力は武力が入っているのか」
政府「武力が入っていないとは言われません。その武力の定義いかんによりますが、入っていないとは言えない」
って、もう何がなんだかわかりません。(まあ、今も昔も国会答弁いろいろでございます)
そして政府は一九五三年に保安隊を自衛隊に改編します。自衛隊は、これまでの治安維持が目的の警察力である保安隊とは違い、初めて「直接侵略及び 間接侵略に対し我が国を防衛する」組織、つまり軍隊になりました。その国会論議の中で、吉田首相は「いかなる名称を付けても戦力に至らしめない、という制 限の下に軍隊と言い、軍艦と言うことは自由であると思います」と答弁し、自衛隊は「戦力に至らざる軍隊」であるから合憲という解釈を編み出します。
つまり、憲法九条が禁止しているのは近代戦を戦う戦力であり、近代戦を戦う能力がない軍隊は、憲法九条に反しないということです。
ところが吉田内閣総辞職の後を受けた鳩山内閣は、「自衛隊は戦力に至らないので合憲」という吉田内閣の憲法九条の解釈を変更しました。「自衛のた めならば、必要にして最小限度の限り戦力を持っていい。ただし、紛争解決のため、あるいは侵略戦争のためには、いかなる戦力も持つわけにはいかない」とい う新しい解釈が打ち出され、自衛隊は戦力だが、自衛のために必要な最低限の戦力なので合憲であるという現在の政府の憲法解釈の基礎になりました。
つまり、憲法九条は自衛権を禁止してはいない。だから自衛のために最小限必要な戦力は憲法九条に反しないので、必要最小限の戦力しか持っていない自衛隊は合憲ということです。(つまり明らかに吉田内閣の憲法解釈とは違います)
鳩山内閣以後、歴代の内閣はこの憲法解釈を受け継ぎました。一九七〇年代になって三木内閣は、必要最小限の戦力の整備に必要な予算はGNPの一%以内という有名な原則を打ち立てました。(中曽根内閣までこの原則は守られました)
そして一九八〇年、政府は、自衛隊の海外派遣について「目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは、憲法上許されな いと考えている。これに対し、...目的・任務が武力行使を伴わないものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されないわけではないが、現行自 衛隊法上は自衛隊にそのような任務を与えていないので、これに参加することは許されないと考えている」と、自衛隊法を改正すれば武力行使を伴わない自衛隊 の海外派遣も可能だという憲法解釈を示しました。
それからいくつかの法律改正や新法制定の結果、カンボジア、モザンビーク、ルワンダ、ゴラン高原、東チモールを経て、インド洋、そしてイラクのサマワへと自衛隊は海外に派遣されました。しかし、我が国の憲法九条は、吉田茂首相の時と一字一句変わりません。
憲法そのものはなにも改正されていないのに、一九四六年の吉田茂首相の憲法九条の解釈と今の憲法九条の解釈は全く異なっています。これでは何のた めに憲法を制定したのかわかりません。憲法は、誰が読んでもわかりやすく解釈されるべきですし、万が一、憲法の解釈を変えるならば、解釈を変えるのではな く憲法そのものを変えるべきです。
私は、憲法九条の第一項はそのまま残し、第二項に自衛のための戦力を保有すること、またその戦力を世界の平和と安寧を守るために特に求められた場 合は使うことができると改正するべきだと思います。そして、憲法の下、安全保障基本法を作り、厳格に自衛隊の運用ルールを定めるべきだと思います。もちろ ん自衛隊の派遣は、アメリカに求められたからといって行うべきものではなく、国際社会の要請、つまり国連の決議などに基づいて行われるべきです。
(参考および引用 中村明著 「戦後政治にゆれた憲法九条 第二版」)
(ごまめの歯ぎしり第二十六号)
☆
集団的自衛権行使に反対する発狂新聞の主張を聞いてると、「日本は戦争をする国になる」とか「地球の裏側の戦争に巻き込まれる」など、現実を無視したバカバカしい言説ばかり。
保守系政治家中にも、「解釈改憲」などの姑息な手法は止めにして、正々堂々と憲法改正をすべきだという「正論」を述べる人もいる。
例えば、このお方。
「行使は慎重に」 集団的自衛権で中山市長 八重山日報 2014年7月2日 政府が1日の臨時閣議で、集団的自衛権の行使容認を決定したことについて、中山義隆市長は同日午後、「集団的自衛権はどの国にも認められている権利であり、わが国にもその権利はある」との考えを示した。報道陣の取材に答えた。
ただ「行使に対してはより慎重になるべきで、憲法解釈の変更によって行使可能にすることは、時の政権によって方針が安易に変わる可能性がある」と危惧。憲法で自衛隊を明文化したうえで、集団的自衛権についても法制化するべきだとの認識を示した。
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安倍首相だって、できればすぐにでも憲法改正したいのが本音。
だが、憲法改正に時間が掛かるような現状に、安全保障環境の急激な変化は「待ったなし」である。
国民の生命と安全を守る責任者としての安倍首相が出きる最善の選択肢は、「保有はするが行使できない」などというバカげた憲法解釈を廃棄して、「集団的自衛権の行使容認」という極めて当たり前の解釈をすることだった。
■御知らせ■講演会のお知らせ。
テキサス親父 大講演会
7月2日水曜日 開場18時 開演18:30
場所:那覇市男女共同参画センター てぃるる1F 再ホール
入場料:1000円(予約は不要です、当日直接ご来場ください)
駐車場は台数に限りがありますので付近の駐車場をご利用ください。
「沖縄内なる民主主義5」(A4版・60ページ)を4月25(金)より発売。
狼魔人日記でネット全国販売しています。
申し込みはメールでできます。
価格850円(税・送料込み)
メール ezaki0222@ybb.ne.jp
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沖縄の出版界が出版拒否した禁断の書! 『沖縄に内なる民主主義はあるか』定価:1800円(税・送料込み)
著者:又吉康隆
ネットから御注文を受け付けています。
ezaki0222@ybb.ne.jp
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