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死ぬまで起訴せよ!尖閣沖衝突事件

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本日は午後1時より沖縄市民会館大ホールで

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皆さん奮ってご参加ください。

             ☆

中国人船長の公訴棄却 尖閣沖衝突事件

沖縄タイムス  2012年5月18日 09時45分 

 尖閣諸島沖で2010年9月に起きた中国漁船衝突事件で、石垣海上保安部の巡視船に衝突したとして公務執行妨害などの罪で強制起訴された〓其雄船長(42)=中国籍=について、那覇地裁は17日、公訴棄却を決定した。3月15日の起訴から期限の2カ月以内に、起訴状が送達されなかったため効力を失った。

 鈴木秀行裁判官は決定理由で、日中刑事共助条約に基づき起訴状の送達を法務省に依頼。同省が3月28日に中国の司法部に協力を求めたが、同部は5月15日付で「尖閣諸島は自国の領土で、日本の司法手続きを受け入れることはできない」などとして拒否した。

 船長を強制起訴した検察官役の赤嶺真也、大城真也両指定弁護士は「送達されない事態はある程度想定していたが、公訴棄却決定の内容を十分検討した上で今後どうすべきか検討したい」とのコメントを発表した。

 同事件では船長が海保の巡視船に故意に衝突したとして公務執行妨害容疑で逮捕されたが、那覇地検は処分保留で釈放し、帰国。11年1月、起訴猶予処分とした。

 県外の市民らによる審査申し立てを受け、那覇検察審査会が4月、起訴相当と議決。同地検は再び不起訴処分としたが、同検審が同年7月に起訴議決して、ことし3月に指定弁護士が強制起訴した。

再起訴は可能 難しい判断

 公訴棄却決定となった尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件。ただ、法律上は起訴(公訴提起)についての回数や制限などの定めはなく、理屈上は繰り返し起訴ができるため、今後は検察官役の指定弁護士が再び起訴するかが注目される。

 検察審査会法の「指定弁護士の任務の終了」については、2006年の法務省刑事局参事官による逐条解説がある。「適法に公訴を提起することができる場合、指定弁護士はその職務を全うしたとはいえない。公訴を提起し、その維持に当たらなければならないと解される」としている。

 船長は海外にいるため公訴時効も成立せず、理論的には船長が亡くなるまで起訴できる状態にある。

 ただ、中国側は「日本の司法手続きを受け入れることはできない」と起訴状の送達を拒否しており、政治状況などの変化がなければ、再び起訴しても送達される見込みは極めて低い。

 一方、那覇検察審査会は同事件が日中の外交問題に発展したことに憂慮し、関係改善を期待するとした上で「日本の領海内での被疑者(船長)の行為は処罰に値する。民意を表明するため、市民の正義感情を反映させるために起訴すべきだ」と判断していた。

 同審査会の議決を受け、裁判所に指定された検察官役の指定弁護士が再び起訴するのか否か。指定弁護士は、その“重荷”を背負うことになる。(伊集竜太郎)

※(注=〓は「厂」の上に「ク」、中に「八」「言」)

           ☆

この案件は、那覇地検が当時の仙谷官房長官らの政治判断により不起訴を余儀なくされた屈辱的事案。

これにに怒ったジャーナリストの山際澄夫氏ら有志が、那覇検察審査会に請求したもの。

これを良しとしない沖縄タイムスは、山際氏のことを「自称ジャーナリスト」などと報じ、異論を認めぬ底意地の悪さを晒してくれた。

「自称ジャーナリスト」のGJ、中国人船長「起訴相当」 尖閣衝突事件

 

本件は当初から起訴状が被告人に届くかどうか疑問視されていた。

だが、起訴することに意義があるとされていた。

その意味では、起訴状が送達されず控訴棄却になったことは想定内ということが出来る。

沖縄タイムスの伊集記者は、「再起訴は可能 難しい判断」「再び起訴しても送達される見込みは極めて低い」などとこれ以上無駄なことは止めよとでも言わんばかりの口ぶりである。

本件は領土権に関わる重要案件である。

だからこそ山際氏らは「日本の領海内での被疑者(船長)の行為は処罰に値する。民意を表明するため、市民の正義感情を反映させるために起訴すべきだ」と審査請求をしたはずだ。

一記者の立場で「再び起訴しても送達される見込みは極めて低い」などと、再起訴に水を注すような記事を書くべきではない。

いくら政府が「尖閣に領土問題はない」と繰り返しても、現実問題としては中国の首脳が「尖閣は核心的問題」と公言し、いつでも実力行使の可能性をほのめかしているではないか。

事あるごとに自分の領有の正当性を主張するのが、領土問題の要諦。

その意味では中国艦船が頻繁に尖閣海域を侵犯し、海保の警告を受ける度ごとに「自国の領海で公務を執行中」などの返答している事実は、実は世界に向かって「自国の領有」を公言するためと言われている。

今回も中国政府当局が起訴状の送達を拒否した理由を問題視すべきだ。

「尖閣諸島は自国の領土で、日本の司法手続きを受け入れることはできない」

これが中国の司法部が5月15日付で起訴状送達を拒否した理由である。

伊集記者の思惑を受け入れて指定弁護士が再起訴を断念したらどうなるか。

上記の中国司法当局の「尖閣諸島は中国の領土で、日本の司法手続きを受け入れることはできない」という主張を日本の司法当局が認めたことになる。

これでは強制起訴したことが無駄になるどころか、逆に尖閣の領有権で大きな失点になる。

伊集記者が「重荷を背負うことになる」と同情を示す指定弁護士が、昨日(18日)県庁で記者会見を行った。

今朝の沖縄タイムス社会面の左トップの見出しはこれ。

検察官役 再起訴に慎重

中国船長控訴棄却
訴状送達を困難視

沖縄タイムスがいくら「訴状送達は困難」などとわかりきった事を述べ再起訴を諦めさせようとしても、次の根拠により指定弁護士は粛々と再起訴をすべきである。

?検察審査会法の「指定弁護士の任務の終了」については、2006年の法務省刑事局参事官による逐条解説がある。「適法に公訴を提起することができる場合、指定弁護士はその職務を全うしたとはいえない。公訴を提起し、その維持に当たらなければならないと解される」

?船長は海外にいるため公訴時効も成立せず、理論的には船長が亡くなるまで起訴できる状態にある。

そう、船長が生きている限り指定弁護士(わが国)は、わが国の法に基づいて粛々と再起訴を続けるべきである。

起訴を続けることが中国の主張を粉砕することになり、世界に日本の主張を示すことになるから。

昨日の記者会見で、2人の指定弁護士は「もう一度起訴しても(起訴状送達が)難しいことはわかっている」「検察審査会法の趣旨を踏まえて再び起訴するか、法廷内容を踏まえて職務を終了するかを検討したい」といささか弱気の発言をしている。

ここで再起訴を断念したら、指定弁護士の職務を全うしたとはいえない。

なぜなら、起訴状が届かないことは当初から想定されたことであり、今ささら再起訴を断念する理由にはならない。

審査会法では、裁判所は特別な事情があれば指定弁護士の指定を取り消すことが出来るという。

指定弁護士が中国の強気の態度に怖気づいて再起訴を断念するようだったら、指定弁護士を取り替えてでも再起訴を続行すべきである。

死ぬまで起訴せよ!

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【おまけ】

では、中国船長死んだらどうするか。

そのときは。池野メダカさんにでも登場願って、

「これくらいで勘弁してやる」

と言わせれば足りる。

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日時:5月19日(土曜日)13:00〜15:30
場所:沖縄市民会館大ホール

参加無料です
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